労働相談・労働組合日記

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傷病手当金の知識

 企業に就職すると健康保険と厚生年金に加入します
。病気などになると療養費については3割負担(精神疾患等の場合には自立支援医療制度を利用することで1割負担になる場合があります。)で受診や治療ができることは知られていますが、病欠で休んだ場合に生活費が出ることについては意外と知られていません。

 

【標準報酬日額の3分の2が支給される】

 大企業では病欠でも賃金が減額されずに支払われることもありますが、大多数の企業では病気で休むと有給休暇が無くなった段階で賃金がストップします。癌や心臓病などにならないに越したことは有りませんが、病気になって困るのは賃金がストップすることです。

 不十分ではあるけれど、その場合のセイフティーネットが傷病手当金です。この制度は、国民健康保険には有りません。企業で加入する組合健保や協会健保(旧政府管掌健保)に加入していると、病気で休み賃金が出ない場合に生活費としてでるのが傷病手当金です。

 支給される金額は、病気欠勤1日当たり標準報酬日額の3分の2です。休み始めて4日目から支給されます。3日間は待機期間として支給が有りません。(最初の3日間は有給などであっても3日と数えます。)
・標準報酬日額とは給与月額(正確には標準報酬月額)を30で除した金額です。
1か月の給与36万円の場合、次の計算式のように12000円が標準報酬日額です。
標準報酬日額=36万円÷30=12000円、

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心療内科の予約が1が月先になるが傷病手当金は、1カ月先になってしまうのか
最近は、うつ病などの罹患者が多く、心療内科や精神科の予約がなかなかとれません。この問題について、健康保険組合を指導する立場にある行政機関・地方厚生局(風太郎が電話したのは関東信越厚生局)の見解を聞きました。

その結果、私傷病で休むことは必ずしも病院の診察を受けなければならないと言うことではないが、私傷病で休んだことの認定は各保険者(健康保険組合)が行う。従って、各保険者によって多少の違いが有るかもしれないとのことでした。風太郎は、某健保組合に確認したところ、「予約をすると、傷病手当金の申請書に医者が遡って証明をするようですから問題ないと思います。」とのことでした。要は、医者の証明はどうしても必要と言うことでした。

某心療内科に予約日に遡って証明するか問い合わせたところ、「医師の判断なので答えられない。」とのことでした。休み始めた日から病気であったと主治医と交渉する必要があるようです。医師は診察もしていないのに証明できないとの立場をとる可能性が高いので早めに診察を受けるに越したことはありません。早めに診て頂ける医者を探し、セカンドオピニオンを求めるのも一つの手法です。

一番大きな協会健保に確認したところ、そのような場合には、事情を説明した文書を書いて頂ければ認める場合もあるとの見解でした。場合もあるということは難しいともとれます。
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1ヶ月間の労働不能日数(診断が下った後4日目から数えた病欠日数)に対する傷病手当金の額は次式のようになります。
標準報酬日額 × 前月の労務不能日数 × 2/3=1ヶ月分の支給額


 ここで、1か月の労働不能日数が30日の場合の傷病手当金の支給額を計算してみます。次式で分かる通り、24万円が傷病手当金として支給されます。

 12000円×2/3×30日=240000円(労働不能日数が30日の場合、公休日を加えてよい)※支給上限額は80万円でこの網にかかる労働者は殆どいません。
健保財政の豊かな健保組合の場合、付加支給があることがあります。健保組合へ問い合わせてください。


 会社を休んだ日が連続3日あれば4日目から支給されます。
2日休んで出勤し、また2日休んで出勤するということを繰り返していると傷病手当金はいつまで経っても支給されません。あくまでも3日休んで4日目から支給されます。勿論、病院で受診しておくことが大事です。傷病手当金の申請書に医師の証明が必要だからです。

企業によっては、病気で休んでも一定期間は給与が支給される場合がありますが、この場合には、傷病手当金は支給されません。但し、支給される給与が傷病手当金より少ない場合には、差額が支給されます。

 風太郎は、協会健保に次のように問い合わせました。「うつ病などの場合、診察の予約が1カ月先と言うこともあり、休むことを先行しなければならない場合があるが、そのような場合主治医は1か月前からの証明をしない場合があると思うが、どうしたらよいか」

それに対して、医師の証明が得られなければ傷病手当金の支給はできないとのことでした。うつ病などで体調を崩した場合にはなるべく早く受診すべきです。

●参考「協会健保(旧政府管掌店舗)のHP、傷病手当金の解説」→http://www.kyoukaikenpo.or.jp/

【受給期間は1年6ヶ月間】

 支給期間は、傷病手当金を受給し始めて1年6ヶ月間です。勿論、それまでに治った場合には出勤したところで打ち切られます。

 うつ病などではよくあることですが、治ったつもりで出勤し、2カ月勤務したらうつ病が再発した場合、発病して傷病手当金を受給し始めて1年6カ月が限度ですから、この場合には出勤した2カ月も通算して1年6カ月となります。

 健保の加入期間が1年以上あれば、受給後退職しても1年6カ月は支給されます。加入期間が1年に満たない場合には、退職とともに支給も打ち切られます。

【傷病手当金は非課税です】

 傷病手当金は、保険給付であり非課税です。従って、確定申告の必要はありません。

【1か月に1回の受診は必要です】

 傷病手当金の請求は1カ月に1回です。従って、少なくとも1カ月に1回の受診は必要になります。病欠した結果として傷病手当金の請求をします。従って、第1回目の請求は休むようにとの診断がでて1カ月程度病欠した後の申請となります。手続きに日数を要しますので、1回目の振り込みはかなり遅くなりますので、具体的には所属の健保に問い合わせてください。

【傷病手当金の請求手続き】

 傷病手当金の手続きは、病人に任せるのではなく会社の人事や総務が行うべきですが、小さな会社では放っておかれることもあります。その場合には、病人本人が手続きします。会社がやると言っても本人が努力する部分はあります。

 協会健保や組合健保に連絡して所定の申請書を郵送で送ってもらいます。(会社に申請書が用意されていることもあります。)健保組合によってはHPから申請書面をダウンロードできることもあります。

 本人の記入欄は本人が記入します。(傷病手当金の振込先等)

 主治医の医師の証明をもらいます。(料金は、診断書ほど高額では有りません。数百円のことが多いようです。)

 会社の総務などで休業証明をもらいます。(添付書類も必要な場合は準備してもらいます。)

 会社から協会健保(健保組合)へ送付してもらいます。会社が協力しないときは、受け取って自分で送ります。
この流れを1カ月に1回必要になります。

【失業給付と傷病手当金】

 会社の仕事や人間関係でうつ病になり、一刻も早く退職したいと考えている労働者がいます。医師がそのように勧めているケースも多いと思われます。自殺未遂を繰り返す場合などには、命が一番大事ですから医師の言う通りかも知れません。

 しかし、経済的なことを考えるなら、まず、会社を休んで傷病手当金を申請し受給する道を選ぶべきです。既に、説明したとおり、健康保険の加入期間が1年以上あれば、退職しても治るまで1年半に亘って傷病手当金は出続けます。

 辞めるにしても、受給権を得てから辞めた方が得に決まっています。たいがい、失業給付よりも傷病手当金の方が高額です。失業給付は、病気が治った月から受給すれば傷病手当金と失業給付と両方が受給できるわけです。(失業給付は辞めてから1年以内に受給しきらなければなりませんが、病気の場合にはハローワークで延長申請ができますので忘れずに手続きしましょう。)

【傷病手当金に続けて直ぐに失業給付を受ける方法】

 自己都合退職の場合には、プラス3か月の待期期間が有りますが、雇用保険法が改正となり、「正当な理由の有る自己都合退職」という扱いが設けられました。病気を理由に労働者の判断で辞めた場合にはプラス3か月の待期期間は無いことになりました。この点については、以下の記事を参照してください。(26年3月31日までの退職という時限立法になっています。)


 既に書いたように注意しなければならないのは、失業給付は離職してから1年以内に受給し終わらないと権利が無くなります。そうならないためには、ハローワークに病気のために直ぐには受給できないので病気が治ったら受給しますという延長申請をだしておくことです。失業給付は、働くことができるのに失業状態である場合にしか受給できません。従って、傷病手当金を受給している間は受給できないことになっています。

 うつ病は、労災の場合もありますが、労災認定には時間がかかります。認定までの時間生活ができなくなってしまいますから、とりあえずは傷病手当金を申請するのが一般的なようです。健保は嫌がりますが。

この情報は、協会健保などに聞きまくって得た情報です。それぞれの加入健保に確認をして対処してください。

【追記】風太郎の情報は、専門部署に問い合わせの上での情報ですが、所詮素人の情報です。コメントに重要なアドバイスをいただいていますので参考にしてください。


傷病手当金について行政機関としての説明できるのは各地方厚生局です。

転載元転載元: 労働法規のブログ

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