労働相談・労働組合日記

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以前の記事でうつ病などの病気を理由に退職しても会社都合と同等に扱われると書きましたが、待期期間がないという意味では会社都合と同等ですが、給付日数は自己都合と同等であることが分かりました。訂正して再掲載します。

この3月31日に施行された改正雇用保険法。注目すべき改正点があります。

会社都合で退職した場合には、離職票をハローワークへ提出した日の7日目から失業給付が開始されましが、自己都合の場合にはプラス3か月の待期期間があります。更に、給付日数についても差がある場合があります。

今回の雇用保険法の改正で、自己都合退職でも“正当な理由のある自己都合退職”であれば、待期期間はなくな
ります。ただし、給付日数については自己都合退職と同等です。(なお、暫定的に3年間ということにはなっていますが・・・)

正当な理由のある自己都合の中に体力の不足、心身の障害、疾病、負傷などが入っています。よく上司のいじめでうつ病になり退職を余儀なくされ、自己都合退職になり失業給付が直ぐに開始されず生活に困窮するケースがありましたが救われることになったわけです。

勿論、失業給付は求職活動が前提となりますので、就職そのものが難しいほど病状が悪化していれば、病状が改善し、求職活動ができるまでは無理になります。軽度のうつ病の場合には、いじめの上司がいない職場では働けるわけですから問題ありません。

病状が重篤ですぐには就職活動ができない場合には1年以内に受給しないと権利が失われますので、受給期間の延長を申請する必要があります。また、健康保険の傷病手当金と失業給付の併給はできませんので、すでに傷病手当金を受給している場合は病状が改善し傷病手当金を打ち切るまでは無理となります。

体調を崩した際の選択肢が三つあることになります。一つは、傷病手当金を受給して病気欠勤(休職)する、二つ目は病気を理由に退職し失業給付を受ける(保険期間が6カ月以上必要)、三つ目は欠勤し傷病手当金を受給し需給が打ち切られたら失業給付を受けるの三つです。なお、病気を理由に失業給付を受ける場合にはハローワークに診断書を提示する必要があります。

従来の会社都合は、正式には「特定需給資格者」と言います。特定需給資格者の中には、倒産、解雇、上司からの故意の排斥(立証が難しい)、退職勧奨、給料が85%以下に下がった等々が入ります。

今回の改正で加えられた“正当な理由のある自己都合退職”は、正式には「特定理由離職者」と言います。

「特定需給資格者」と「特定理由需給資格者」にはどんなものがあるか見ておきましょう。
●「特定需給資格者」「特定理由需給資格者」→http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

なお、「特定理由需給資格者」のなかに、「更新を希望したにも関わらず、労働契約が更新されなかった為に離職をした者」が含まれているのも注目に値します。

「特定需給資格者」と「特定理由需給資格者」は、6か月以上の雇用保険の加入期間があればOKですが、本当の自己都合(一身上の都合など)最近2年間に12カ月以上の被保険者期間が必要になります。


この情報は労働局の職業安定部に確認したうえで掲載しましたが、具体的な問題に遭遇した場合には念のためご自分でも確認をしてください。

転載元転載元: 皆で作る「労働相談奮闘記」(旧「風太郎の労働相談奮闘記」)

イメージ 1

イメージ 2

NPO法人労働相談センターに寄せられた今年の6月・7月・8月の労働相談の内訳です。6月の525件は過去最高です。
昨年12月から「解雇・会社都合の退職」が相談数でトップになり、今までの「賃金」を抜きました。

「いじめ・いやがらせ」も猛烈に多くなってきています。
2000年から2003年頃までは3%から4%だったものが、その後毎年増加し続け2007年には10%となり、昨年2008年は年間476名の12%で、今年の6月だけで72名もの方から相談があり、8月も59名で、ついに15.8%となっています。これも過去最高です。

「有給休暇・休日」もその相談の中身のほとんどは有給休暇をもらえないという相談ですから、本質としては「いじめ・いやがらせ」と同じものです。「辞めたいのに辞めさせてくれない」「セクハラ」「サービス残業」等もすべて会社の非道な横暴の結果です。本当に許しがたい信じがたい<暴力性>の企業主たちです。

私たちのポスターは「あなたは、間違ってない」と働くみなさんに呼び掛けています。
間違っているのは横暴な会社こそだと本当に腹の底から思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/47678004.html
<こんな時どうする>----------------------------------------------

 労働相談センター・メール相談より
 <土曜出勤・フレックスタイム・休憩>

 <質問>
 労働基準法の判断に関わる相談なのですが
 1.土曜日出勤について、時間外割増賃金の対象になるかどうか?

 労働基準法の割増賃金についての規定で<1>一日8時間を超え、22時
 までの労働時間に対して通常賃金の2.5割増以上の割増賃金を支払う
 旨の記載と<2>週40時間を超える労働に対して、通常賃金の2.5割
 増以上の割増賃金を支払う旨の記載があります。

 日曜日〜金曜日の時点で既に労働時間が週40時間を超えていた場合、土
 曜日の労働時間に対して通常賃金の2.5割増以上の割増賃金が発生す
 るのでしょうか?
 また、その後次の週の月曜日が代休となり、1週目が上記の条件で6日勤
 務、2週目が火曜日から金曜日までの4日勤務になった場合でも、一週目
 の土曜日に関しては、「週40時間を超える労働に対して、通常賃金の2.
 5割増以上の割増賃金」の対象になるのでしょうか?

 2.フレックスの場合の22時以降の割増賃金
 月単位の残業時間を消化(削減)するために時々、フレックスが採用さ
 れております。フレックスを利用した日の場合の22時以降の割増賃金の
 あつかいはどのようになるのでしょうか?
 例えば、昼13時に出勤し、23時まで仕事をした場合は22時を超える1時
 間に対し深夜割増として2.5割増以上の割増賃金が発生するのでしょ
 うか?(この場合は休憩時間を考慮せず、単純計算しますと8時間超え
 2.5割増+深夜割増2.5=5割増賃金と認識しております)

 3.所定労働時間外の休憩について
 所定労働時間外について、「1時間30分ごとに30分休憩をとるように」
 と規定されておりますが実際には取れる状態ではありません。賃金とし
 て請求できるのでしょうか?
 

 <回答>
 メール拝見しました。
 1.について
 土曜日が「法定休日」でない場合は、(日曜日〜金曜日の時点で既に労
 働時間が週40時間を超えていた場合)2割5分増しを支払わないといけま
 せん。
 土曜日が「法定休日」の場合は、(日曜日〜金曜日の時点で既に労働時
 間が週40時間を超えていた場合)残業代は支払う必要はなく3割5分の休
 日手当てだけ支払う必要はあります。
 
 2.について
 1.の通りですが、誤解している会社が多いのですが、「4週4回の法
 定休日」での休日出勤に対して「代休」を与えれば、休日出勤手当てを
 支払わなくてもいいと考えている会社がありますが、違法行為です。土
 曜日が法定休日の場合は、「代休」を与えても、休日出勤手当て(3割
 5分増し)は支払う義務があります。
 ただ、「振り替え休日」制度を設定している場合は、支払う必要はあり
 ません。「振り替え休日」とは、就業規則等であらかじめ特定の日の振
 替日を決めておかなければ「振り替え休日」とはなりません。
  
 フレックス中、ただ単に一日だけを基準にする場合は、本件のケースの
 ような場合は、残業代は発生しません。
 しかし、フレックスの労使協定の適用期間(通常は一ヶ月)における総労
 働時間を超えた労働時間に対しては残業代を支払わないといけません。
 いずれにしても、22時以降の労働には絶対に2割5分の深夜手当ては支払
 わないといけません。

 3.について
 「規定」が就業規則での規定の場合は、会社はこれを守らないと違法と
 なります。当然賃金は請求する権利はあります。
 
 NPO法人労働相談センター

メールマガジン かわら版・ジャパンユニオン 2009/9/15 第229号より

◆このメールマガジン『まぐまぐ』を利用して発行しています。
 登録変更 ・解除は『まぐまぐ』ホームページ上で指定のフォーム
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 またはジャパンユニオンのホームページ
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◎かわら版・ジャパンユニオン
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000025682/index.html
このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
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ふたつのグラフはNPO法人労働相談センターに寄せられたメール・電話・来所での面接の労働相談の相談件数と相談内容の推移を表にしたものです。

上のグラフは、青線が2008年、赤線が2009年です。毎月ごとの相談件数をグラフにしたものです。今年の3月と6月には500件を超えました。特に、6月の525件は過去最高数です。

下のグラフは、相談全体数の中でそれぞれの相談内容が占める割合です。
青線が「賃金」、赤線が「解雇・会社都合の退職」です。
それまでは「賃金」が一番多かったのですが、昨年の11月からは「解雇・会社都合の退職」がトップとなり、とりわけ、今年に入って急激に「解雇・会社都合の退職」が増えていることがわかります。

昨年冬からの「派遣切り」に続いて、この間は正社員の解雇相談も増えてきています。

言うまでもありませんが、経営者にも家族と生活と喜怒哀楽があることとまったく同じように、私たち労働者にも家族と生活があり喜怒哀楽があるのです。

「解雇」は、今までの努力・貢献・誇りを無残に否定され、「過去と未来」「人と人との繋がり」を断絶させられ、なによりも労働者とその家族は生活の全てを奪われるのです。「解雇」は労働者とその家族にとっては死刑と同じなのです。多くの労働者を自殺に追いやっているのは、間違いなく彼ら経営者たちです。

なんと残酷で、横暴で、暴虐な会社経営者たちでしょうか。

彼らの両手は彼らが解雇した労働者とその家族の血でしたたっていることは間違いありません。
こんなことがあった。
ある男性労働者が風太郎を訪ねてきた。社長のパワハラで精神が破壊されどうしても出勤できず相談に来たのである。風太郎は、まず、心療内科の受診を勧めた。そして、診断書を出して休み、健保組合に傷病手当金を請求するようアドバイスした。

会社に戻って働くか否かは先の問題とし、当面は療養に専念する必要がある。精神疾患だから悩み判断を誤ることが多い。うつ病は、怖い病気である。罹患してから求職して治療を開始するまでの期間が長ければ長いほど治癒するまでの期間も長いと言われている。癌ならみんな間違いなく休むだろうに、うつ病だって深刻な病気である。早期治療に越したことはないのである。

本題に移ろう。最初は、風太郎のアドバイス通り進み、健保組合に傷病手当金の請求を行ったが、健保組合から手当金の振込先を会社にするよう求めてきたのである。その為の委任状を提出して欲しいと言ってきたのである。

風太郎は、本人の口座に振り込むのが原則で、会社に振り込むことを労働者が求めたときに同意書が必要になると説明した。これは、以前、同様なことが有り、社会保険事務所に確認し同事務所から健保組合を指導してもらった経験があったので直ぐに答えられたわけである。

しかし、今度は労働者がいくら説得しても、その健保組合では、そういうルールになっていますということで譲らなかったのである。しかも、委任状を出さなければ支払いができないと言われた。全く不当である。

【地方厚生局という組織】
風太郎は、行政から指導してもらうしかないと考えたが、社会保険事務所から健保事業は健保協会に移管されていて、健保協会は政府機関ではないから行政指導はできないことは明らかだった。しかも、社会保険庁や社会保険事務所は近いうちに消えてなくなることになっている。(民主党政権で変わるかも知れない。)悩んだ末、あちらこちら聞きまくり、健保組合に対する行政指導をするのは、地方厚生局であることが分かった。地方厚生局に電話して確認したところ、そういう問題が有れば指導しますとのことであった。

地方厚生局とは、どのような組織化というと、ここで説明するよりウィキペディアの解説を見ていただいた方が早いと思うので以下をクリックして頂きたい。いずれにしろ、このような問題が発生したら各地方厚生局から指導してもらうことになるので覚えておくと役立つと思う。それにしてもこの組織は、道州制を先取りしたような組織に思えた。勿論、風太郎は道州制には反対である。

転載元転載元: 皆で作る「労働相談奮闘記」(旧「風太郎の労働相談奮闘記」)

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