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◎辞めたいと申し入れたが、会社が認めてくれない。 ◎上司から、「仕事を引継ぐ人を育てるまで辞めることはできない」と言われ辞めさせてくれない。 ◎辞めたいと言ったら8月までダメと言われ、有給休暇で休むことも認めてくれない。会社は、「休んだら解雇にしてやる。解雇の場合は記録が残り、後々お前が不利になる」と脅してくる。 ◎自衛隊員の母。自衛隊の息子が班長からパワハラを受け、うつ病になった。食事も食べていない。自殺も心配。本人は辞めたいのに辞めさせてくれない。 ◎「辞めたら損害賠償で訴えてやる」と会社から言われた。 等々、近年、NPO法人労働相談センターに、上の様な「辞めたくても辞めさせてくれない」労働相談が増えてきています。 相談してくる方々の職場の多くは低賃金、長時間労働、残業代未払い、経営者・職制の横暴、パワハラ・いじめ・・・・・・等々という労働基準法違反の過酷な労働実態です。 このように職場に問題がある会社にかぎって、労働者の退職を妨害してきます。中には退職を申し入れたら社長から暴力を振るわれて怖くて何年も退職できないという相談もありました。 何故このような人権侵害が横行し始めているのでしょうか。経営側の我儘が一番の理由だと思います。不況を理由に何でも許される、憲法も労基法も人権もそれどころではない、知ったこっちゃないという訳です。 しかし憲法や労基法は<強制労働の禁止>、<職業選択の自由>を明記しています。民法でも社員は2週間前に会社に申し入れれば退職できるとはっきりと規定されています。 世の中が不況の時こそ、労働者同士が団結して横暴な経営者に毅然として立ち向かう必要があります。 経営者のあらゆる横暴に泣き寝入りすることはありません。職場の問題で悩んでおられる方は、こちらにぜひ相談してください。 NPO法人労働相談センター 電話03-3604-1294 全国一般東京東部労組 電話03-3604-5983 労働相談センター・スタッフ日記 http://goo.gl/Amlf3 ////////////////////////////////////////////////////////////// 資本主義社会とそれ以前の江戸時代など封建社会との決定的な違いの一つに、民衆が「主人と土地」から<自由>に離れられることに、あったはずだ。 江戸時代並みの横暴の限りをつくす経営者と最低の自由を奪われている民衆が今の日本社会。 かつての先輩労働者が自ら団結して抵抗・決起して<自由>を勝ち取ったように、今の私たち労働者も連帯して決起する以外に自らを解放する道は無い。 |
労働相談
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本日の朝日新聞夕刊の上の記事の見出しに目が行った。<労働組合作り、会社と交渉する道も>とあるではありませんか。おっいいぞと早速紹介させて頂きます。記事はシリーズ「働く人の法律相談」コーナーです。
合唱団員など「個人事業主」を労働組合法が適用される労働者として認めた最近の最高裁の二つの画期的判決の紹介内容ですが、<労働組合作り、会社と交渉する道も>はいい見出しです。 実際は労働者であるにもかかわらず「偽装請負」で苦しんでいる「個人事業主」のみなさん!労働組合を作ったり、あるいは一人でも加入できる地域の労働組合に加入して、生活と権利を、私たちと一緒に守りませんか。 |
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厚生労働省
平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) 平成23年3月18日版 東北地方太平洋沖地震の発生により、被害を受けられた事業場においては、事業の継続が困難になり、又は著しく制限される状況にあります。また、被災地以外に所在する事業場においても、鉄道や道路等の途絶から原材料、製品等の流通に支障が生じるなどしています。 このため、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項等を定めた労働基準法の一般的な考え方などについてQ&Aを取りまとめることとしました。 今回の第1版では、地震に伴う休業に関する取扱いについて記載しています。今後、賃金や解雇等の労働者の労働条件について使用者が守らなければならない事項についても、順次更新していきます。 なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。 1 地震に伴う休業に関する取扱いについて Q1 今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。 A1 今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。 Q2 従来、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき、使用者の責に帰すべき休業のみならず、天災地変等の不可抗力による休業について休業中の時間についての賃金、手当等を支払うこととしている企業が、今般の計画停電に伴う休業について、休業中の時間についての賃金、手当等を支払わないとすることは、適法なのでしょうか。 A2 労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づき従来支払われてきた賃金、手当等を、今般の計画停電に伴う休業については支払わないとすることは、労働条件の不利益変更に該当します。 このため、労働者との合意など、労働契約や労働協約、就業規則等のそれぞれについての適法な変更手続をとらずに、賃金、手当等の取扱いを変更する(支払わないこととする)ことはできません。 なお、企業側の都合で休業させた場合には、労働者に休業手当を支払う必要があり、それについてQ4〜9において、最低労働条件として労働基準法第26条に基づく休業手当に係る取扱いを示したものでありますが、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いを示したものではありません。 Q3 今回の地震のために、休業を実施しようと思います。この休業に伴い、休業についての手当を支払う場合、雇用調整助成金や中小企業緊急雇用安定助成金を受給することはできますか。実施した休業が労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するか否かでその扱いは異なるのですか。また、計画停電の実施に伴う休業の場合は、どうでしょうか。 A3 雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金は、休業等を実施することにより労働者の雇用の維持を図った事業主に休業手当等の一部を助成するものです。 今回の地震に伴う経済上の理由により事業活動が縮小した場合は、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。「経済上の理由」の具体的な例としては、交通手段の途絶により原材料の入手や製品の搬出ができない、損壊した設備等の早期の修復が不可能である、等のほか、計画停電の実施を受けて事業活動が縮小した場合も助成対象になります。 本助成金は、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当するか否かにかかわらず、事業主が休業についての手当を支払う場合には助成対象となり得ます。このことは、計画停電に伴う休業であっても同様です。 助成金を受給するには、休業等実施計画届を提出するなど、支給要件を満たす必要がありますので、詳しくは、最寄りのハローワークにお問い合わせいただくか、<a href="http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/a-top.html"> 厚生労働省のホームページ</a>をご覧ください。 Q4 今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。 A4 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。 ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、1−その原因が事業の外部より発生した事故であること、2−事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。 今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。 Q5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。 A5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。ただし、休業について、1−その原因が事業の外部より発生した事故であること、2−事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。 Q6 今回の地震に伴って計画停電が実施され、停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。 A6 今回の地震に伴って、電力会社において実施することとされている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯、すなわち電力が供給されない時間帯を休業とする場合は、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。 Q7 今回の地震に伴って計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて1日全部を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。 A7 計画停電の時間帯を休業とすることについては、Q6の回答のとおり、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられますが、計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当せず、休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられます。なお、Q2、A2もご覧ください。 厚生労働省 平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A(第1版) 平成23年3月18日版 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015xei.html |
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大震災発生以後、被災地はもとより全国で深刻な雇用問題が頻発しています。 3月27日(日)、NPO法人労働相談センターと東部労組は急遽<大震災被災者をよってたかって支えよう 「震災」がらみの集中労働相談>を行いました。 組合員・ボランティア22名が参加しました。上の動画はその時の様子です。 このかん多くの震災がらみの相談が寄せられていますが、中には横暴な経営者のひどい内容も増えています。都内の美容院が美容師に「今後客が減ることが予想されるから、今月支払う給料(震災前先月の労働の対価)を1割カットする」と通告してきた許し難い内容のものもありました。 NPO法人労働相談センター 〒125-0062 東京都葛飾区青戸3-33-3野々村ビル1階 TEL 03-3604-1294 03-3604-5983 FAX 03-3690-1154 メール:consult@rodosodan.org ホームページ:http://www.rodosodan.org/ |
復帰する権利を強く主張したら「会社都合だ!」と言われた。最近は、過酷な労務管理によってうつ病などで休む労働者が急増し、その復帰を巡る紛争が多発しています。この1ヶ月間に数件の相談を私一人で受けている状態で、深刻な事態となっています。うつ病は、その大部分が業務や会社の人間関係に起因していることは明らかなのに労災して認められるのは年間250人程度です。労災として認められなくても少なくとも快方に向かっている労働者を温かく迎え入れるようなそういう社会であって欲しいと強く願うものです。 精神疾患から快方に向かっている労働者に会社と争う力は残されていません。職場復帰を認めない会社に対して力尽きて離職していく労働者の後ろ姿を見るのは支援する者にとって辛いことです。 最近遭遇した典型的な事例を紹介する前に精神疾患からの職場復帰は法律や行政の取り組みの上ではどうなっているかを述べることにします。ごめんなさい。更にその前に、私傷病は各企業の就業規則ではどうなっているかを述べます。 就業規則では私傷病はどう取り扱われるか残念なことに精神疾患は通常私傷病として扱われています。私傷病は企業ごとに取り扱いが違っています。大企業では病欠期間が数カ月あり、その間は賃金が支払われる場合も少数ですがあります。大概は無給となり有給休暇が無くなると無給扱いで、その場合には健康保険組合から傷病手当金が支給されます。病欠期間に治癒した場合、労働者の判断で出勤できますが、一定の病欠期間(就業規則で期間はマチマチ)に治癒しなければ通常「傷病休職」が発令されます。うつ病の回復には短くても3カ月はかかるといわれ、病欠期間だけで復帰することは難しいのが大部分で、多くが傷病休職となっています。 傷病休職の期間も就業規則でマチマチです。休職期間に治癒しなければ合法的に退職又は解雇となります。治癒した場合、又は症状が改善しリハビリ出勤などが可能と主治医が判断し会社が出勤を命じた場合には復帰できます。一旦、休職が命じられると復帰を会社から認められないと復帰できないことになるわけです。そこで復帰をめぐるトラブルが発生することになるわけです。 自分の意思で復帰できる病欠期間に良くなるためには早めに良い医者にかかることと、厚生労働省の指針に基づいた職場の取り組みが必要です。 精神疾患からの職場復帰は法的には?行政の取り組みは?法的な根拠としては「労働安全衛生法」の69条と70条の2と言うことになります。短い条文なので下に両条文を記載します。【(参考)労働安全衛生法】
第69 条(健康教育等) 事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。 2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 第70 条の2(健康の保持増進のための指針の公表等) 厚生労働大臣は、第69 条第1 項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 70条の2に言う指針は平成18年3月31に公示された「労働者の心の健康の保持増進のための指針」です。この指針は職場復帰だけではなく労働者の心の健康増進に関することを全面的に規定しています。同指針の第6項(4)が「職場復帰における支援」となっています。 ここに規定しているのは次の4項目です。 1 職場復帰プログラム(復職の標準的な流れ)の策定 2 職場復帰プログラムの体制や規程の整備 3 職場復帰プログラムの組織的、計画的な実施 4 労働者の個人情報への配慮及び関係者の協力と連携 厚生労働省ではこの指針を周知徹底するためにパンフレットを作成し配布していますのでご紹介しておきます。かなり丁寧に解説されていますので指針よりもわかりやすくなっています。 ○「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」 ○「職場における心の健康づくり〜労働者の心の健康の保持増進のための指針」 上の方が指針の中の職場復帰に特化した内容で下は指針の内容全般に関するパンフレットです。 更に平成21年3月21日には各都道府県労働局長宛ての通達「当面のメンタルヘルス対策の具体的推進について」を出して徹底するよう指示しています。この通達ではメンタルヘルスに取り組む企業の割合を50%以上にする目標を掲げています。そして、この通達の第6項が「職場復帰支援」となっていて、上に紹介したパンフレットの紹介もされています。 ある中小企業の企業内労働組合からの相談出来たばかりの組合員数が労働者の1割にも満たない労働組合の役員からの相談でした。相談の内容は組合員がうつ病に罹患し2年ほど闘病生活をしていたがこのほど快方に向かい主治医も産業医も復帰は可能だとしているのに人事当局が復帰を認めないので困っているとの内容でした。当初は「復帰は認められない。休職期間が終了する2月末で退職となる。」との言い方だったが当該労働者が強く復帰を求めたところ「復帰する場所が無い。産業医も復帰できると言っていることは認めるが現実に復帰する場所が無い。会社都合と考えて良い。」と言い方が変ったとのことでした。 組合も出来たばかりで小さく交渉力にも限界があるとのことでしたが、労働組合が粘り強い交渉を続け、最終的な解決には至っていないが、当面リハビリ出勤をすることで話し合いが付いたとの報告を受け取りました。 小さな労働組合でも筋の通った主張にたいしては、会社も妥協せざるを得なかったのだろうと思われる事件でした。 うつ病が快方に向かっても労働者一人ではなかなか闘えないのが現実です。労働組合が無ければ労働者から労働局に対して「助言指導」を申込む方法がありますが、会社と争う前に折れてしまう事例が多いのも現実です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【以下は宣伝文です。】 消費税のUPは中小企業の経営を直撃し大量な失業者を生み出します。その理由↓http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun/60156968.html・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ このブログのメインページ↓http://blogs.yahoo.co.jp/huchisokun
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