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−過労死をなくそう!龍基金−
第4回中島富雄賞授賞式に参加を!


宇都宮健児弁護士の記念講演
「誰も死ななくてもいい社会へ」


8月1日(日)午後2時(開場1時半)〜午後5時

かつしかシンフォニーヒルズ別館5階「レインボー」
(京成「青砥」駅から徒歩5分)
参加費 無料
後援「NPO法人労働相談センター」、協賛「週刊金曜日」

中島晴香さんの夫・富雄さん(享年48)はファミリーレストラン大手「すかいらーく」の店長として働いていましたが、04年8月に過労死で亡くなりました。全国一般東京東部労組の支援を受けた晴香さんは、会社と交渉し、その結果かちとった賠償金をもとに「龍基金」を06年に発足させました。
過労死をなくす活動に貢献した団体や個人を毎年表彰する龍基金です。第1回は「過労死110番全国ネットワーク」、第2回は日本マクドナルド「名ばかり管理職」裁判の高野広志さん、第3回は中島さんと同じすかいらーくで契約店長だった長男を過労死で亡くし龍基金とともに解決を果たした前沢笑美子さんがそれぞれ受賞しました。

今年の第4回受賞者は、医師、学者、弁護士らでつくる選考委員会で協議した結果、過労死を出した企業名の公表を求めて国を相手取った裁判を昨年11月に大阪地裁に起こした寺西笑子さんです。寺西さん自身、1996年に夫を過労自殺で亡くした遺族です。

当日は寺西さんへの授賞式とともに、第2部では今年4月に日本弁護士連合会(日弁連)の会長に就任した反貧困ネットワーク代表の宇都宮健児弁護士が「誰も死ななくてもいい社会へ」と題して記念講演します。

第3部では労働組合や市民団体など関係者のあいさつを受けながら立食パーティ形式の懇親会(無料でどなたでもご参加できます)を催します。
ぜひおいで下さい。

「こんなときどうする―労働相談Q&A」が200ケース

NPO法人労働相談センターの「こんなときどうする―労働相談Q&A」が200ケースになりました!
「こんなときどうする―労働相談Q&A」は、「賃金」「労働時間」「パワハラ」「解雇」「退職」「労災」など17のジャンルで、当センターに寄せられた労働相談に対するアップツーデートな回答を集大成したものです。
http://www.rodosodan.org/center/qa/konnatokiqamokuji.htm

これまで随時、「Q&A」を追加してきましたが、このほどついに200ケースに達しました。
今年上半期(1月〜6月)だけで3000件を突破した相談件数を反映したものです。
ぜひ、皆さんの相談活動にお役立てください。
 全国一般東京東部労組 書記次長 矢部

消費税UPより前に国保険料賦課の累進性UPを!

国民健康保険料などには、あってはならない地域格差が有り、09年度時点で保険料の高い地域の保険料を安い地域の保険料で割ると3.6倍となっている。小泉改革によって自治体ごとの自己責任体制が進行したためである。これは、法の下の平等を規定した憲法14条違反であるように思うが如何でしょうか。

いろいろ問題だらけの健保・介護保険料であるが、今は地域ごとに違いが有る以上、私の住む調布市の場合に限定しての話である。しかし、負担割合に違いがあっても、その仕組みに大差はない。自分の地域がどうなっているか調べてみよう。まず、介護保険料から見ることにする。まず、問題にしたいのは介護保険第1号被保険者の場合です。
【豆知識】介護保険1号被保険者と2号被保険者
介護保険は40歳以上の人が納付の対象者になります。その内40歳から64歳までの方は2号被保険者として健康保険の介護分として請求されます。65歳以上の方は1号被保険者で介護保険料として賦課されます。まず、私が問題にしたのは、その1号被保険者の場合です。

年間所得50万円で4.7%の保険料 年間所得2000万円で0.47%の保険料


7月初め市役所から「介護保険料決定通知書」というものが届いた。私は68歳で年金生活者、働いていた企業の先輩がシッカリしていて、企業年金を60年代の中ごろ導入していた為に平均的な年金生活者よりも受け取る年金は若干高額かもしれない。しかも、いまだに働いているので若干の給与所得も加わる。私の場合で介護保険料は74800円・所得の1.6%である。年金生活者にとって74800円は厳しいが、驚いたことは私より収入(所得)が少ない人達にとっては、もっと厳しい状態だったことである。

保険料は所得に対して賦課されるが所得とは大雑把にいって収入から経費を差し引いた金額となる。
【豆知識】収入と所得の違い
・ 収入とは何か
自営業の場合には売上金額そのもの、労働者の場合には源泉徴収額(所得税等)や社会保険料等を差し引く前の額。手取り額ではなく、総支給額から交通費を差し引いた額となる。
(注:交通費は収入には含まれません。)

・ 所得とは何か
収入から必要経費を差し引いた額となる。労働者の場合には、必要経費を算定することが難しいので、「給与所得控除」として収入に応じた必要経費が定められており、収入金額に応じた控除額を差し引いて所得額が算定される。

税金や公的な保険料は、考え方として金のあるものから沢山とる累進性が有るものとばかり思っていたが、市役所から来た書面の裏にでていた所得ごとの保険料額表を見て愕然とした。収入の低いものほど高くなっていたのである。以下の表は調布市の介護保険料を示した表である。

保険料は所得金額を十段階に分けて徴収金額を示しています。例えば第二段階の場合には仮に所得が50万円の場合にも23400円の介護保険料が掛かるのである。実に所得の4.7%に相当する。

そして、市民税が非課税の者からも徴収していることである。非課税世帯で46800円を負担する者もいることになる。

所得金額が1000万円以上は第10段階で最高額となる。金額は93600円・所得の0.94%である。問題は、所得が2000万円でも3000万円でも93600円である。ここで頭打ちにするどんな理屈が有るのだろうか。仮に2000万円の所得者の場合0.47%に過ぎない。

既に述べたように所得が50万円の場合の介護保険料23400円は所得の4・7%である。2000万円の所得の人から4.7%取っていれば94万円である。23400円の保険料を賦課される人達40人分をゼロにできるのである。
【保険料の額(年額)】
第1号被保険者に対して賦課される保険料は,前年の所得等によって10段階に区分された金額となります。

算定された保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は,その端数を切り捨てます。

≪所得段階別保険料(平成21年度〜平成23年度)≫
第1段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23400円
(老齢福祉年金受給者(市民税世帯非課税)及び生活保護等受給者)
第2段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23400円
(市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下)
第3段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35100円
(市民税世帯非課税で第2段階以外)
特例第4段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37440円
(市民税本人非課税,世帯課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下)
第4段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46800円
(市民税本人非課税,世帯課税で特例第4段階以外)
第5段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51480円
(市民税本人課税で合計所得金額が125万円未満)
第6段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58500円
(市民税本人課税で合計所得金額が125万円以上200万円未満)
第7段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65520円
(市民税本人課税で合計所得金額が200万円以上400万円未満)
第8段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74880円
(市民税本人課税で合計所得金額が400万円以上600万円未満)
第9段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84240円
(市民税本人課税で合計所得金額が600万円以上1,000万円未満)
第10段階・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・93600円
(市民税本人課税で合計所得金額が1,000万円以上)

国保税の逆進性を告発する。

市役所から国民健康保険料の納税通知書に同封された説明書に記載されていた表をスキャナーで撮りましたので下に示します。
●国保税の税額表
https://blogs.yahoo.co.jp/IMG/ybi/1/88/7b/huchisokun/folder/1450607/img_1450607_59621418_1?1278750222

国民健康保険は、中小企業経営者や退職後の労働者が加入するもので、一般の労働者は保険料が労使折半の社会保険としての健康保険に加入するので、関わりの無いものでしたが、最近は中小零細企業で企業としての体裁が整わないまま起業する事業主が多いため、違法行為承知で国民健保に加入させるケースが多発しています。

従って、この国保税の逆進性は労働者の問題でもある分けです。
表を見て分かる通り、国保税は家族単位で賦課されます。風太郎のように高齢夫婦の場合夫婦の所得の合計に対して賦課されます。

国保税は、次の3種類の部分の合計金額になります。

 医療分(自分と家族の医療費の保険料)
更に均等割額と所得割額に分かれていて、調布市の場合には均等割りが定額で22800円で保険適用者が夫婦2人なら×2人で=45600円になります。これに夫婦二人の所得額合計に対して×4.65%を掛けた金額が付加されます。医療分の年額の課税限度額が47万円になっています。家族の所得が1000万円までは賦課額が上がりますが、ほぼ1000万円で47万円になりますから、2000万円でも3000万円でも47万円となることになります。

 支援分(75歳以上の後期高齢者医療制度への支援金)
詳しくは上の税額表を参照

 介護分(40歳から64歳の方が支払う介護保険料部分)
 詳しくは上の税額表を参照

医療分でも支援分でも介護分でも全て定額部分がありますが、これは小所得者ほど重いことを意味します。そして、それぞれに課税限度額が設けられていますが、これは高額所得者に対する厚遇と言わざるを得ません。消費税を言う前に今ある税金や健康保険料の累進性のUPが先ではないでしょうか。

解雇や雇い止めされた際の国保税の軽減措置

生活困窮者の国保税の免除措置

【参考】国保税には減額や免除の制度があるようですが、自治体のHPで親切に、この点を案内しているところは少ないようです。こういう制度は自治体のHPで宣伝すべきです。


●解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます。(調布市のHP)→http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html

転載元転載元: 労働相談 奮闘記(旧「風太郎の労働相談奮闘記」)

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5月判決とは全く逆な怖ろしい不当判決!
東京地裁田中一隆裁判官
「みなし労働制」適用を認める。

こんな事が現実にあるとは
私も過去ひどい判決や裁判官を数多く見てきたが、今回の田中一隆裁判官はひど過ぎる。
同じ旅行添乗員の労働時間を巡り「みなし労働時間制」適用の正否を問う歴史的裁判で、わずか一か月前同じ東京地裁で「みなし労働制適用は不当だ」とする判決がでたばかりなのに、それとは全く逆な判決を下してきた田中一隆裁判官。こんな事が現実にあるとは。

5月の判決では派遣添乗員の「労働時間の算定は可能だ」とし、長時間労働への明白な警告を示し、支部組合員の請求額全額とペナルティーとして同額の付加金の支払いを会社側に命じた。15時間、16時間という超長時間労働で苦しむ全国1万人の派遣添乗員への朗報であった。ところが7月2日、同じ東京地裁の田中一隆裁判官は、驚くべきことに、この前回の判決とは全く逆な「みなし労働制」適用を認める判決をだしてきたのだ。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d2eabb4d6272538a731de3640eab46e1

5月の判決では、旅行添乗員の労働時間算定は可能だとしているのに、今回の田中一隆裁判官はロクな根拠も説明もなく一方的に「労働時間は算定できない」と強引に断定し、だから「みなし労働制の適用は合法だ」と言う。

1か月余りで、HTS支部組合員同士の中で、まるで逆な判決を手にするというとんでもない事態にHTS支部組合員は勿論のこと全国のこころある人々は激怒すること間違いない。

全国の1万人派遣添乗員を再び超長時間労働の地獄へ落そうという判決だ。
田中一隆裁判官。あなたはひど過ぎる。絶対に絶対に間違っている。

*********************************************************
毎日新聞7月2日
<添乗>「みなし労働」適用認定、5月判決と逆に 東京地裁
 

皆さん!知ってました?
法律事務所の「社会保険適用除外」を。

最近、ある産婦人科病院の団交の話。この病院は看護師や職員を「国民健康保険」に入れている為、一般に健康保険にある病気や怪我で休んだ時にもらえる「傷病手当金」や出産での「出産手当金」がないのは、幾らなんでも病院のやることではないだろう、理不尽だと追及したら、病院側団交メンバーとして出てきた病院の代理人弁護士が、「別におかしくない。うちの事務所も『傷病手当金』は出ませんよ」とこちらをコバカにして得々と威張って答えたものだ。
それを聞いたこちらは、しばらくあいた口がふさがらなかった。法律事務所にだけ「社会保険適用除外」されていることこそに問題を感じるべきだろうが、弁護士なら。まして、病院は「適用除外」とは全然話が違うだろうが。

実にフザケタ話だ。厚生労働省もだが、上のような弁護士の神経・人権感覚をも徹底的に社会問題化すべきだ。

日本労働弁護団も自由法曹団も皆さんの弁護士事務所は、まさか「社会保険適用除外」はしていないでしょうね。弁護士事務所のスタッフからの労働相談も冗談抜きで増えてきていますよ。

<厚労省は我々に対し「別に。払ってもらわなくて結構」と言い続けていたのです。法律関連業種は強制適用ではないから、ボクみたいに入っているとしても「任意加入」です。強制加入でないなら、弁護士等の事業主としては入りたがらないですよね? 実際、我々の業種には、自分で国民健康保険料を払ってる人が多数存在します。国民年金までは払えないという貧困な層が多数存在しているのです。法律事務所の事務職員とはそこまでひどい待遇なのですよ。> これは、「レイバーメンバーズ」の仲間からの最近のメールからの抜粋です。

以下全文紹介します。
***********************************************************

○○○でございます。たびたびすみません。
今度は、レイバーネットで話しをするといつも不思議そうな顔をされる、法律事務所の「社会保険適用除外」のお話です。
なんのことやら分からない方が多数だと思いますので、なるべく分かりやすく書こうと思います。
がっ!そもそもが常識外れで異常なことなので・・・わかりにくいと思います。努力しますがお許しを。

ボクの所属する、全法労協(全国法律関連労組連絡協議会)が毎年日弁連等業界団体や官公庁に要請行動を行っているのですが、その中に、厚生労働省に対して「法律関連業種を社会保険強制適用事業所にせよ」というのがあります。ウェブサイトをご覧ください。
http://www.hou-kan.com/index.html

労働組合が社会保険料、厚生年金掛金を払うと言ってるのに、厚労省が「金はいらん!」と言っているのですよ・・・。不可解(・ω・)
その昔、議員が年金を払ってないとか年金制度自体が厳しいと議論していた時も、厚労省は我々に対し「別に。払ってもらわなくて結構」と言い続けていたのです。

法律関連業種は強制適用ではないから、ボクみたいに入っているとしても「任意加入」です。
強制加入でないなら、弁護士等の事業主としては入りたがらないですよね?
実際、我々の業種には、自分で国民健康保険料を払ってる人が多数存在します。国民年金までは払えないという貧困な層が多数存在しているのです。法律事務所の事務職員とはそこまでひどい待遇なのですよ。
上記のウェブサイトを見ていただくと分かると思いますが一般の人々には理解しがたいやりとりが続いています。

厚労省保険局「法律関連業種という特定業種だけ適用拡大するのは難しい」
全法労協「だから!なぜ特定業種だけ適用されないのか説明がつかないでしょーがっ!」

おそらく厚労省としては、「法律事務所や司法書士事務所は労働条件が悪すぎて、事務職員が数ヶ月や数年で退職するので年金事務所の窓口手続きが煩雑になるからイヤだ」ということではないかと思います。
まあ、日弁連等業界団体も対応は悪いですけどね。「どうしても人件費を削りたい、社保・年金の事業主負担分など払いたくない!」という、法律家的にどーよ?という姿勢で今後もやっていくのか・・・。
厚労省や弁護士会、司法書士会が重い腰を上げるよう、引き続き運動を強めていきたいと思います。

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