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障害等級の男女差、国は控訴せず…顔の傷めぐる京都地裁判決
顔の傷補償、性差別は違憲の京都地裁判決が確定!

6月10日厚生労働省は、5月27日の京都地裁の違憲判決を受け入れると発表しました。
いまも私たちの社会のなかに、「女性は見た目が第一」という考えをあたりまえに受け止める素地があるのではないか−。そんなことも考えさせられるとの信濃毎日新聞の社説が本質を突いた解説だと思います。国そのものが持っている、<女性は容姿だ>とする価値観、制度の中に多くある愚劣な女性差別のほんの一つの表れです。

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信濃毎日新聞社説 6月18日(金)
顔の傷の補償 「男」「女」と束ねずに 
 仕事中のけがで顔に傷あとが残った場合、男性への補償は、女性に比べて格段に低い。労働災害の補償をめぐる国の基準である。

 顔に傷が残る苦痛は女性の方が男性よりも大きい−との考え方からという。

 先ごろ京都地裁が、この基準を「不合理な差別的取り扱い」として、男女平等を定めた憲法に反するとの判断を下した。

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産経関西 2010年6月10日
障害等級 「顔の傷」男女差見直し 京都訴訟、国が控訴断念
http://www.sankei-kansai.com/2010/06/10/20100610-024884.php
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//     かわら版・ジャパンユニオン 2010/6/15 第247号
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<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −盗みではなく団結を!−

 最近、労働相談で気になることがある。「盗み」に関する相談が目立つのだ。だいたい次のような内容である。「会社のお金を着服した。それがバレた。解雇になりそうだが、何とかならないか」。何ともならない、と答えるしかないのだろうか。

 横領や窃盗が許されるわけがない。私が言うまでもなく相談者のすべての人が認識している。では、なぜ盗んだのか。「生活費にあてるため」 「家のローンに困って」「子どもの学費がなくて」・・・。給料を30%カットされて家族が生活できなくなったから、という理由をあげる人もいた。

 それでも解雇は免れないだろう。どうにもならない。「反省の意を示して寛大な処分をお願いしてみては」と回答している。しかし、何かが引っかかる。貧困に陥ったのは本人だけの責任か。最低限生活できる賃金をもらっていたらどうだったか。住まいや子育ての社会保障が十分にあればどうだったか。給料を勝手に減らした会社は罪ではないのか。

 会社が社員にサービス残業させても、パワハラで人権侵害しても、過労死させても、社長が逮捕されたというニュースは聞かない。ところが、社員が生活苦に追いつめられて、ほんのささいな罪でも犯せば重罰に処せられる。

 歴史的に労働者が反抗する最初の手段は犯罪だった。19世紀初頭の資本主義イギリスでは盗みが広がったという。しかし、労働者は犯罪ではどうにもならないことにやがて気づく。その後、抵抗の武器として労働組合とストライキを発見した。

 盗みでは勝てない。共感も得られない。結局、実りはない。自分たちだけがなぜ窮乏と困窮に苦しまなければならないのか。その怒りと憎しみは、労働組合という正しい方法と結びついてこそ労働者に利益をもたらす。

 盗みがバレた相談者のその後は分からない。会社を解雇されただろうか。
 警察に通報されて処罰を受けただろうか。家庭は崩壊していないだろうか。「盗みではなく団結を!」と呼びかけずにはいられない。

<こんな時どうする>----------------------------------------------
労働相談センター・メール相談より
「一方的な減給」

<質問> 
HPを拝見して、メールを出させていただきました。
社長が非常に古風な人柄なのですが、「社内で背広を脱いだだけで減俸」
「長袖のYシャツを着たら減俸」「電話の出方が少しでも違うと減俸」
などと、事あるごとに「減俸」を持ち出してきます。

業務に支障のあることを注意する正当な要求でしたらまだ許せるのです
が、ここまでの縛り方は正直言って異常だと思いました。
これは脅しだけではなく、実際に実行されているようで、社長が歩き回ってメモを取っているようなのです。
これは正当な行為なのでしょうか??


<回答>
メール拝見しました。
とんでもない社長です。

「減俸」「減給」は就業規則で正当な規定がないと勝手にはできません。
まして、「社内で背広を脱いだだけで減俸」「長袖のYシャツを着たら減俸」「電話の出方が少しでも違うと減俸」などの理由などできるわけがありません。

ペナルティ及び免責としての減棒はいわゆる「罰金」かと思われます。

社長があらかじめ罰金の「額」を設定している場合は、明らかに労基法16条違反です。また、罰金と賃金を相殺する場合は、労基法17条違反です。

賃金は全額支払わなくては違法となります。賃金から一方的に「減棒分」を相殺することは労基法17条違反となれば、会社は、労基法24条(賃金は、全額支払わねばならない)に違反していることになります。

また労基法91条は、1回の懲戒では「賃金一日分の半額を超えてはならない」と決めています。月に何回も処分を受けた場合でも総額で「月額の一割」となっています。

NPO法人労働相談センター


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------

=ビジネスホテル「東横イン」で労組結成=

約200カ所のビジネスホテルを全国展開している「東横イン」(本社・東京都大田区)で働くフロントやルームメイクなどを担当している女性社員らが「東横イン労働組合」を結成しました。

同ホテルで働く社員からは過酷な長時間労働や残業代未払い、人権侵害の研修や罰則などを告発する声があがっていました。

すでに労組には加入の問い合わせが相次いでいます。全国の東横インの仲間を支えるため、私たち全国一般東京東部労組も含めた全労協・全国一般労組などの組合が各地で相談を受け付けるなどのバックアップ態勢を取っています。

全国各地の東横インで働く皆さん!東横イン関連の方ならスタッフ・パート・アルバイトでもどなたでも労働組合に入れます。労組の力で労働条件の向上と働きやすい環境をつくりましょう。連絡先は以下の通りです。

東横イン労組の連絡先
メールアドレス toyokoinn-roso@hotmail.co.jp
tel&fax 06-4793-0735(大阪全労協気付)
詳細情報はこちらへ http://www.yo.rim.or.jp/~yt01-ozk/



「社会的ネグレクト」

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メールマガジン
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//     かわら版・ジャパンユニオン 2010/6/1 第246号
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<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------
−「社会的ネグレクト」−

児童養護施設で働く「臨床心理士ユニオン」の組合員から聞いた言葉。

とても人なつっこい子が、別れの場面では実にあっさりしている。乳幼児期に親から虐待の一種であるネグレクト(育児放棄)を受けた子どもに見られる傾向だという。

オギャーと泣いても放っておかれる。信頼すべき親から愛情やサポートを得られなかった子は、はなから他人という存在に期待しない。希望を抱かない。どうせ自分は見捨てられるのだから。人間関係における無力さ。虐待への適応。子どもなりの生きる術として作りあげた防衛機構である。

何となく理解できるが、組合員の話はここで終わらない。現在の若者の置かれた環境にどこか似ているというのだ。

いつ路頭に迷うか分からない不安定な雇用。生存するには厳しい低い賃金。内定取り消しに新卒切り。過労死するほどの長時間労働と過重なノルマ。不当な差別とハラスメント。抜け穴だらけの社会保障。なのに世間からは「頑張らないお前が悪い」と指弾される。すべてが自己責任で片づけられる。だれに相談することもなく、絶望だけを自分の中にため込んでいく。

社会から見放された、いわば「社会的ネグレクト」なのだ、と。

養護施設の話に戻る。虐待を受けた子どもが、人間へのまっとうな信頼関係を取り戻すことがある。その転換をもたらすのは、自分が受けてきた扱いが間違っているという気づきと回りで見守り支える人たちの存在である。

劣悪な待遇や無権利にも声を押し殺して、じっと耐えている若者たち。
彼ら彼女らが無力感やあきらめを振り払い、社会に怒りを堂々と表明する。そんな反転決起を実現するヒントが隠されているのかもしれない。

<こんな時どうする>----------------------------------------------
労働相談センター・メール相談より
「有給休暇と残業代」

<質問> 
私の職場では、有給休暇を取得して休みを取り、同じ月に残業をすると残業代と有給休暇分の給料が相殺されてしまいます。
パートの時給800円で8時間勤務し、2時間の残業をした日が4日あったとします。残業代は合計8時間分つくはずですが、同じ月に1日の有給休暇をとって休むと、チャラになってしまうのです。

パート仲間でも忙しい時期に残業しても残業代がつかないのは納得いかないという話になっています。
この会社側の対応に問題はないのでしょうか?
もし、ある場合はどのように対処すればいいのでしょうか?

<回答>
メール拝見しました。
有給休暇と残業代を相殺することは労基法では許されていません。完全な違法行為となり、処罰の対象です。

有給休暇と残業時間は全く性格の異なるものです。相殺などできません。
また、残業時間には25%の割増が支給されますので、有給休暇では全く足りません。

残業手当は1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対しては、全額支払わなくてはなりません。時効は過去2年間分ですので、きちんと記録を付けて全額取り戻して下さい。

今後についてですが、
一番望ましい方法としては、社員が結束して労働組合を立ち上げるか地域の一人でも入れるユニオンなどの労働組合に加入して会社の違法行為を是正させていくことなどが考えられます。
また、労働基準監督署への申告も可能です。

NPO法人労働相談センター

<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------
=<「新卒切り」に気をつけて>朝日新聞記事で紹介=
4月の入社時期を迎えた以降、NPO法人労働相談センターに、新入社員や内定者への不当な解雇・退職強要・いじめなどの労働相談が増えてきています。

5月24日朝日新聞朝刊でも<「新卒切り」に気をつけて>の記事で、主な相談窓口としてNPO法人労働相談センターが紹介され、記事の中でも「NPO法人『労働相談センター』(東京都葛飾区)には4月以降、『この業界に向いていない』『協調性がない』などの理由で解雇通知や退職勧奨を受けた新入社員からの相談が10件以上あった。相談員の須田光照さんによると、景気が回復せず採用計画の見込みが外れたという企業もあれば、とりあえず多めに採用し、後から適当に切っていくつもりだったとしか思えない企業もあるという。『(即戦力にならず)目算が狂ったと簡単に切り捨てる企業が増えている。人材を育てる意識が薄い』と指摘する。」と記載されました。

「労働相談センター・スタッフ日記」に詳細を掲載しています。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/fbff8d4bc35ecb7cf9caf8d431baddc0


深夜労働はいつか必ず禁止すべきです。
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最近、高齢者グループホームの職員から、過酷な深夜労働についての相談が連続して続きました。

僕は、ガラス壜製造メーカーの製壜現場で20年以上労働してきました。製壜現場は真っ赤に溶けたガラス壜が何万本と目の前のベルトコンベアーの上を流れる文字通り粉じん・騒音の灼熱地獄の労働現場です。しかし、一番辛いのは、3交替勤務の24時間操業で、早番、遅番、夜勤の3交替勤務の夜10時から朝7時までの夜勤・深夜労働が一番過酷です。7日間連続のうえ、最終日の夜勤明けの日は、休日とはならず、その日の午後3時には遅番に出勤というひどい有様でした。たたかいの結果、3組3交替勤務から4組3交替勤務とさせ、シフトも7日連続シフトから、4日間連続シフトと夜勤明けと翌日の休みも実現し公休も倍になりました。

しかし、今でも深夜労働のある3交代勤務は過酷です。
24時間交替制労働は、かつてはある特定の業種に限られていました。24時間溶鉱炉等を燃やし続ける鉄鉱業や石油精製業、化学工業、ガラス製造業などの労働現場(製造現場では女性の深夜労働は労基法違反でした)。また、消防署や警察署、船員、そして、入院ベッドのある病院の看護士・医師・スタッフや福祉施設職員でした。

今や、三交替の深夜現場でも女性が働いているのは珍しくありません。街では24時間操業のコンビニは当たり前の風景として存在しています。そこで深夜働く労働者のほとんどはアルバイトです。
長距離トラック運転手は「拘束16時間まで合法」という信じられないこの国の法律のもとで、多くの運転労働者が深夜働き続けています。タクシー労働者は24時間拘束が当たり前です。

僕は、深夜労働はいつかは絶対に無くすべきだと強く思っています。もともと人間の体は、昼間起き活動し、夜に寝るようになっているからです。それを逆転させる訳ですから健康にいい訳がありません。医師や多くの専門家も深夜労働が人間の健康に及ぼす害を指摘しています。まともな家族生活も破壊されます。

どうしても必要な職場では、深夜労働回数の大幅減、深夜労働時間の大短縮、人員の大幅な増員・手厚い労働条件で応えるべきです。

心身の健康がズダズタにされてからでは遅いのです。

「職場のいじめ」が3位

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東京都が「平成21年度における労働相談及びあっせんの状況について」を発表しました。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4s200.htm

平成21年度の労働相談状況(概要)
平成22年4月28日
産業労働局

1 労働相談件数は、5万5千件超。前年度より微増となり、引き続き高い水準
労働相談件数は55,082件で、前年度に比べ149件(0.3%)とわずかながら増加し、引き続き、高い水準となっている。

2 相談内容(相談項目)
(1) 相談内容のトップは解雇
最多項目は、「解雇」10,870項目(11.4%)で、以下、「退職」10,485項目(11.0%)、「職場の嫌がらせ」7,113項目(7.5%)の順となっている。

(2)「退職」に関する相談が、2割を超える大幅な増加
「退職」の相談が、前年度(8,460項目)に比べて、23.9%増と大幅に増加し、「解雇」と併せた2項目で、相談項目総数の22.4%を占めている。

(3) 「職場の嫌がらせ」の相談が、「賃金不払」を抜き3位
「職場の嫌がらせ」の相談が、7,113項目と前年度(5,960項目)に比べて、19.3%増加し、「賃金不払」を抜き、相談内容の3位となった。

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街に溢れる失業者を見て、おごり威張る経営者。「嫌なら辞めてもらって結構。お前の代わりは幾らでもいるんだ」と。

こうして職場に残る労働者への無慈悲な労働強化、成果主義、ノルマ主義、目先の利潤結果を極限まで求める。その結果が職場のいじめの激増として現れています。

いまや<異様な雇用関係><異常な職場>が一般化していることは間違いがありません。どこの会社でも起きるということです。

いずれにしても、労働者自身が立ち上がる以外にいじめからの解放の手段はないのではないでしょうか。

労働者全体の力を付けなければいけない、労働者全体が強くならなければいけないと思います。

職場で、一人でもいじめられている仲間がいたら、すぐにストライキをうてるような強い団結力のある労働組合でなければならない。

地域で一人でもいじめられている仲間がいたら、地域のみんなが「よってたかって」、いじめる奴らをやっつける、そんなユニオンにしたい。

隣の会社の労働者が不当な解雇になったら、すぐに抗議・連帯行動で押し掛けるような連帯意識のもてる労働組合でありたい。

と切に思います。


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