労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

労働相談

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//     かわら版・ジャパンユニオン 2010/5/15 第245号
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<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −差別への憎しみ−

 労働相談の中でも、「てめえ派遣社員のくせに」とか「契約社員は黙ってろ」の信じがたい言葉が管理職や正社員から浴びせられたという相談をよく受けます。

 消費者、お客からの<罵倒・クレーム・威張る・いじめ・・・>も尋常ではありません。

 今、「自己責任」「市場原理」「規制緩和」「成果主義」の資本主義社会は怖ろしいほどの<差別>を蔓延させています。「派遣」「契約」「パート」等、<差別>が制度として合法化され、巨大なモンスターとして人々の心を蝕み痛め続けています。

 また、とにかく<儲け>だけの経営者・資本家は、消費者が神様で絶対で王様だ。神と王の前では奴隷となれというデタラメなクダラナイそれでいて怖ろしいイデオロギーを人々の頭の中に注入しつづけています。
 消費者とお客が神や王でなどあるわけがありません。消費者とお客を祭り上げるのは、一円でも多く買ってもらいたいだけの経営者・資本家の手口でしかありません。

 最近地元のあるラーメン屋で店員の若い女性が私の目の前に来て、コンクリートの床に両膝をつき、ひざまずいて「御注文はお決まりですか」と言ったので、私はあわてて「立ってください」と言ったところ彼女は小さな声で「店長に叱られますので」と言いました。同じことは紳士服のコナカでも経験しました。
 これはもう「酷使」の領域です。「暴力」です。

 「メイド喫茶」や「ホストクラブ」での客との関係、<御主人さま>とか、<跪く>は、その時その場所の疑似世界でのゲームであっても、唾棄すべきだと軽蔑していたのに、今や現実の労働現場や一般社会こそ怖ろしい<奴隷労働>の強要の現場ではありませんか。

 しかし、差別を考える時に最も大切な観点は、人々は本当に差別とそして差別する者たちを憎むということです。人々は、この力を決して失っていない。私はこのことを心から信じています。

 大久保製壜支部の障害者の仲間たちも、フォーラムエンジニアリング支部の知的障害者の仲間たちも、メトロコマース支部の契約社員の女性たちも、たたかう派遣添乗員も、公務職場での差別で苦しむ臨床心理士の仲間たちも、私たちの出会ったすべてのたちあがった仲間たちは、そして世界中でたたかってきた先輩たちは、みんな差別や抑圧を仕掛けてくる者たちを心から憎み、怒ったからこそ立ち上がっているのです。
 <抑圧と差別のあるところ民衆は必ず立ち上がる>は歴史の真理なのです。
 心から、本気で、差別をもっともっと憎みたいと思います。



<こんな時どうする>----------------------------------------------

労働相談センター・メール相談より
<「拘束時間」>

<質問>
私は、ある施設の警備を担当する会社に勤めております。

まず拘束時間の事ですが朝8:30〜翌日8:30までが勤務時間です。6時間の仮眠時間がありますが、緊急時には、起きて対応するように言われています。しかし拘束しているにも関わらず賃金の労働時間にはならず、無給扱いです。
にもまして翌日の非番はなくして半強制的に時間外勤務と称して夕方5:30まで勤務を連続勤務33時間をほぼ毎勤務繰り返されています。始業時間が8:30にも関わらず朝礼は8:00からで遅れると遅刻扱いを受けます。

次に時間外労働の事です。前に書いたと通り時間外の時間が過酷な状態が約半年続いています。36協定は結んでいますが、一月に100時間を越える者がほとんどです。
当社に労働組合は、ありません。最近では、法定休暇日まで返上して出勤まで本人の了承もなく勤務表に記載され、やむなく勤務している状態です。
一月に2回か3回休日があればいい方です。当然有給休暇はありますが取らせて貰える状態じゃありません。

会社側としては、人員不足なのだから我慢してくれと言ってますが今後のことは打開策は一切提示されていません。このままでは過労が重なるだけでやり切れません。どこまでが合法なのか違法なのか教えて頂たいのですがよろしくお願いします。

<回答>
メール拝見しました。
1.仮眠時間における実労働に対しては、きちんと賃金を支払わないといけません。

2.非番の日を強制的に残業と称して働かせることは明らかに違法行為と考えられます。
36協定でも45時間以上の協定はないはずですから、36協定違反となり月100時間など論外となります。

3.拘束33時間、月に2回か3回の休日。有給休暇もとれないなど、とんでもない許しがたい労基法違反です。労働時間は、あくまで週40時間が原則です。

4.労使協定で締結しているであろう「変形労働時間」からも大きく逸脱していると考えます。

5.会社が「警備」業務は、労基法41条の「宿直・日直」と同じ「労働時間の適用除外」の「監視または断続的労働」に該当していると主張する場合があります。
しかし、この場合は厳しい要件を必要とされています。

■労働厚生省平5.2.24基発110号
1)常態として身体の疲労・緊張の少ないこと
(立哨・荷物の点検、車両の誘導、常態としてモニターでの監視はだめ、環境が危険でなく、温度・湿度・騒音・粉塵など有害でないもの)
2)一勤務の拘束時間は、12時間以内であること。
3)巡視の回数は一勤務6回以下であり、巡視一回の所要時間は一時間以内であること。
4)勤務と勤務の間には10時間以上の休息期間(睡眠時間を含む労働者の自由な時間)
とされています。

NPO法人労働相談センター



社員に「たかる」悪徳企業
労働者に不当な損害賠償を要求するブラック企業に警戒を!
 
自分の会社から損害賠償を請求された労働者からの相談
 
相談ケース
ケース1
もう半年もただ働き
営業として採用される。入社してすぐに会社から指定された会社に一人で営業に行かされ、簡単に契約してもらえ喜んだのもつかの間、一週間後その会社からクレーム。契約内容に不備があったために300万円の損害を被ったというのだ。社長は激怒してお前のせいだから責任を取れ、損害賠償を負えと迫まり、結局半額弁償する約束をしてしまった。親から借金し返している。払い終わるまで賃金は出ない。もう3ヶ月もただ働き。
 
ケース2
タコ部屋で、いつの間にやら「借金4000万円」
販売会社。いつの間にやら根拠も定かでない4000万円という「借金」を背負わされ、アパートの一室に押し込められ、毎月「小遣い」数万円のみで働かされる。
社長からは殴る蹴るの暴行を加えられた。首を絞められたり、金属バットで殴られたことも。会社を辞めたいというと「マグロ漁船に乗せるぞ」と脅迫された。実家の親にまで「借金」を支払わせ、10ヶ月間、8日しか休みがもらえていない。やめさせてもらえない。
 
ケース3
自社製品6万円を買えと派遣先の上司から強要
「販売の仕事で、ノルマ達成のために派遣先会社製品6万円を毎月買わされている。派遣先の上司からの強要」という一派遣女性労働者からの訴え。
毎月給料の半分が取られていく。
 
ケース3
レジの不足分を連帯責任で支払わせられる
有名なスーパーのレジ係。足りないお金は連帯責任でレジ係みんなのワリカンで賠償させられる。少額とはいえ、ひどいと思う。
 
ケース4
自社ニセ「魚沼産コシヒカリ米」購入の強要
米販売をしているプロパンガス宅配会社でノルマを達成しないと罰金を取られるから自分で買ったり親戚に頼んで自社の米を買わされる。100名社員全員が買わされているから相当な額に上っているはず。ノルマも年々ひどくなる。しかも、その米は、ニセ「魚沼産コシヒカリ」だ。
 
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詐欺まがいの、社員に「たかる」ケースもあります。募集の最初から邪悪な目的を持って採用したのではと疑うケースもあります。これはもう刑事事件です。犯罪です。

労働相談で、自分で勇気を持ち、解決したり、弁護士から内容証明を送りつけ、「やめさせてくれない」「不当な損害賠償」を解決したケースもあります。
ケース2は組合を結成してたたかい解決しました。
ケース4の場合の時は、40名で労働組合支部を結成し、自社米の強制買いは中止させノルマも削減させることができました。やはり、このような悪徳企業主に対しては、労働者が団結して闘っていく以外に道はありません。
スポニチ 2010年03月18日
“勉強しまっせ労災隠し?”引越のサカイ書類送検
 
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[常盤薬品工業][中本パックス]書類送検
労災事故で[常盤薬品工業][中本パックス]と責任者3人を書類送検 伊賀労基署 【伊賀タウン情報you】(2010年3月18日)
http://www.iga-younet.co.jp/news1/2010/03/23-5.html

本日、日本労働弁護団主催 労働者保護の派遣法改正を目指そう!集会

2009年12月28日、労働政策審議会が労働者派遣法改正について答申をしました。今後、通常国会に派遣法改正法案が上程され、審議される予定です。改正案は、業法、取締法から一歩踏み出して民事法としての性格を持たせ、派遣労働者保護を打ち出したことに特徴がありますが、各種の問題点も指摘されているところです。
当弁護団は、これまで、労働者派遣法改正を求めるアピール(08年3月)、「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告」に対する意見(同年8月)、実効性ある派遣労働者保護を実現できる労働者派遣法改正を求める決議(同年11月)、労働者派遣法規制強化反対論に対する意見(09年10月)、労政審労働力需給制度部会の12月18日付「公益委員案骨子」に対する緊急声明(同年12月)を発表し、真に派遣労働者の保護につながる改正を求めてきました。
このたび、派遣法改正案の内容を検証し、国会審議に向けた討議の場として、下記集会を企画しました。各界各層からの多数の御参加を得たく、御案内申し上げます。
(日本労働弁護団)

〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜・〜
日 時  2010年3月5日(金)
18時30分〜20時30分(18時開場)
場 所  総評会館2階大会議室(裏面地図参照)
参加費  無 料
内 容 
1 報告
(1) 派遣法改正案の概要    日本労働弁護団

(2) 労側委員の立場から    小山 正樹 氏(JAM副書記長)

(3) 組合の立場から
菅野 存 氏(東京東部労組委員長)
関根秀一郎 氏(派遣ユニオン書記長)
全労連

(4) 事件当事者の立場から   要請中

2 討議と会場発言

労働相談

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私たちのNPO法人労働相談センターの相談統計です。
2009年は合計5,027件の相談数です。

一昨年の11月から今までトップだった「賃金」を「解雇・会社都合の退職」が逆転し解雇という労働者にとっては死刑に等しいその深刻な相談が、そのまま一向に減らないまま一年が過ぎてしまいました。

電話相談とメール相談も逆転しました。それだけ緊急・切迫した思いから電話で一刻も早い対応を求められている反映だと思います。

そして「いじめ」の相談です。2004年までは大体全体の2%から4%の相談数でした。しかし2005年からは右肩上がりで急激に増え、2009年は717件で、全体の14%に上っています。相談内容も悲惨・卑劣な中身が増えています。今、労働現場では、とんでもないことが起きています。

上の表以外では、「有給休暇」の相談も560件の11%です。相変わらず、有給休暇をまともに与えない企業主が多いことを示しています。

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