労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

たたかい

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桜井市長
「福島の現実に政府がしっかり対応できていない状況で
どうして原発再稼働なのか大きな憤りを感じる」

信濃毎日新聞04月29日(日)

「脱原発をめざす首長会議」設立、県内5町村長加入
全国の市町村長らでつくる「脱原発をめざす首長会議」は28日、都内で設立総会を開いた。県内からは木曽郡木曽町の田中勝已町長、上伊那郡中川村の曽我逸郎村長が出席。原発再稼働は「住民の生命財産を守る立場の首長にとって耐えがたい」とする決議、政府のエネルギー基本計画に原発ゼロを盛り込むよう求める決議をそれぞれ採択した。

 

昨年来、木曽町で小水力発電施設設置に向けて研究する田中町長は「日本国内の水(の活用)で6億人分の電力を賄えるという学説もある。脱原発は日本でもできる」と発言。曽我村長は「市町村は子どもを守るとの一点でつながれる。輪を広げたい」と述べた。

首長会議は、民主党の篠原孝衆院議員(長野1区)など与野党の国会議員7人が顧問に就任した。県内ではほかに下伊那郡泰阜村の松島貞治村長も会議に参加する意向だ。
http://www.shinmai.co.jp/news/20120429/KT120428ATI090006000.html




ドイツZDFテレビ「福島原発労働者の実態」


ドイツZDFテレビFRONTAL21 Arbeiter in Fukushima
「福島原発労働者の実態」


我々は強制避難区域に向かう途上にある。福島第一原発まで後30キロ。
この辺りの村落はほとんど死滅している。避難地域だ。
この学校ではもう授業はない。生徒と教員は他の学校に振り分けられた。
どこも荒れ果てた田んぼ、放置された土地。
ついに“Jビレッジ”が見えた。かつてのサッカー日本代表のトレーニングセンターだ。


こうした苦情が事実かどうか確認しに我々は東電本部を尋ねた。
広報担当者は無関係を主張する。
「作業員は現場でリスクの説明を受けていると聞いています」と言う。
それに契約書は東電の出したものではないと。
「下請け会社が作業員と結んでいる契約の内容は知りません」
我々が知りたいのは、東電が自分の事故を起こした原発で働く人間に
責任を感じないのかということだ。

「すみません、契約内容を存じませんので、コメントもできません」
事故を起こした原発の汚い仕事をダンピング価格で請け負わされる作業員。
責任逃れの一点の雇用者
笑えば放射能から身を守れるとアドバイスする医者

これが日本式の人権蹂躙である。
イメージ 1


2012年3月30日

JAL不当解雇撤回客乗裁判 不当判決 声明

        JAL不当解雇撤回裁判原告団 同弁護団
(連絡先)〒144−0043東京都大田区羽田5−11−4フェニックスビル ℡ 03-3742-3251FAX 03-5737-7819

本日、東京地裁民事第11部は、客室乗務員72名が日本航空株式会社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認と解雇から現在までの未払賃金の支払を求めた裁判で、昨日の運航乗務員裁判に続き、請求を棄却する不当判決を言い渡しました。

私たちは、この誤った司法判断を断じて受け入れるわけにはいきません。速やかに控訴手続きを行い、控訴審でその誤りを正す所存です。ここにご報告かたがた、ご支援いただきました皆様に、当判決を踏まえての原告団・弁護団の見解と決意をお伝えいたします。

この裁判では、日本航空という巨大企業の、しかも更生計画下での大規模整理解雇であったことから、破綻名目で整理解雇4要件、すなわち人員削減の必要性、解雇回避努力義務の履行、人選基準の合理性、手続の妥当性が、なし崩しにされるかどうかが問われ、労働法の観点からも、倒産法の分野からも、注目を浴びてきました。

また、本訴訟は、解雇から1年3か月、第1回口頭弁論から1年で判決を迎えるという早期審理を実現したこと、経営トップの稲盛和夫会長を出廷させたことなど、大規模整理解雇裁判でも早期審理、充実した審理を進めてきたことでも注目されてきました。

ところが判決は、驚くべきことに、
① 人員削減の必要性について、大幅な営業利益を計上していることや、削減目標を頭数で上回っていることを軽視し、解雇については何も触れていない更生計画を盾にとって、更生計画の要請として事業規模に応じた人員規模とするために、人員を削減する必要性があったと認めることができるとして、安易に整理解雇の必要性を認めました。
しかも、稲盛会長が法廷でも「会社の収益状況からいけば、誰が考えても雇用を続けることは不可能ではなかった」と述べたことについて、「苦渋の決断としてやむなく整理解雇を選択せざるを得なかったことに対する主観的心情を吐露したにすぎない」として、一顧だにしませんでした。

② 解雇回避努力義務の履行について、厳しい年齢制限を加えた希望退職募集等をもって、解雇回避努力を尽くしたと認められるとし、

③ 人選基準の合理性について、原告らが立証してきた人選基準の不合理性を全て認めず、病気欠勤・休職等による基準、年齢基準の合理性をほぼ無条件で肯定し、

④ 手続の妥当性について、形式的交渉に終始した労働組合との交渉をもって足りるとし、
整理解雇が有効であるとしました。

裁判では、真の狙いが、会社更生手続きに乗じて原告らキャビンクルーユニオン(CCU)組合員を排除し、長年にわたる差別的労務政策を完成させることであったことが明らかにされました。にもかかわらず、判決はそのことに目をふさぎ、整理解雇法理の適用を大幅に緩めて、使用者に大幅な解雇に関する裁量権を与えたのです。

本日、不当判決を受けた客室乗務員原告72名は、昨日不当判決を受けた運航乗務員と同様自らの権利侵害の回復を目指すだけでなく、失業や雇用不安により日本経済の冷え込む中で、安易な解雇を許さず「整理解雇4要件」を守ること、また破綻の原因が放漫経営や歪んだ航空行政があったことを指摘し、更に、安全より利益を優先する経営姿勢を改めさせる要求を掲げるなど、真の再生に向け今日まで闘ってきました。

本日の不当判決は、倒産、事業再編時に経営側を整理解雇4要件から開放しようとする財界や管財人弁護士らの目論みに手を貸すもので、絶対に容認することができません。同時に、原告らベテラン客室乗務員が駆逐されて稲盛会長の掲げる「JALフィロソフィー」の名の下に安全より利益を優先する職場の現状、すなわち職場では物も言えぬ暗い雰囲気が蔓延し、不安全事例が多発し、現役労働者が流出する現状に対する認識不足を浮き彫りにしたものです。

私たちは、今後高裁でこの不当判決の誤りを広く世論に訴えていきます。首切り自由を許さない社会、安全最優先の真の再建に1日でも早く踏み出すために、原告全員が職場復帰を勝ち取るまで全力で闘う決意です。引き続き皆様のご支援をお願い致します。


客乗訴訟(本日判決)
東京地裁民事11部 平成23年(ワ)1429号
原告 内田妙子他71名
職種 客室乗務員
人選理由 年齢59名 病気12名 年齢・病気1名 
年齢   解雇時32歳から59歳
組合 CCU(日本航空キャビンクルーユニオン)所属
提訴率 86%(客室乗務員の被解雇者84名)
被告 日本航空株式会社


私たちは大森で働きます!!@工場閉鎖撤回闘争

3月17日全国一般東京東部労組デイベン ロイ労組支部は、
会社の理不尽な工場閉鎖・不当解雇に反対しストライキに立ち上がった。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d322bb8cf7962699d03d96cb60cbe08f

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