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写真・東部けんり総行動にて 12月9日の朝日新聞茨城版です。茨城労働局がまとめた相談件数で「いじめ・嫌がらせ」が過去最高と伝えています。また、全国各地でいじめ関連の報道が続きます。 職場でのいじめの急増が全国的傾向であることを、異常・異様な日本の労使関係・労働環境であることがますますはっきりしてきています。 労働者自身の立ち上がりで、職場からいじめを放逐しましよう! ************************************************************************ 職場のいじめ相談最多382件 【朝日新聞茨城版 2009/12/09】茨城労働局がまとめた2009年度上期(4〜9月)の労使問題に関する相談件数のうち、「解雇」にまつわる相談は前年同期比35・8%増の759件に上った。深刻な不況に見舞われた前期(08年度下期)も前年の2倍の伸びを示しており、09年度に入っても高止まりの状況が続いていることを示す。「労働条件の引き下げ」や「いじめ・嫌がらせ」への相談件数は、過去最高になった。************************************************************************* 「経理改善提案でパワハラ」女性が新潟地裁に提訴【産経新聞 2010/1/22】大和ハウス工業(大阪)の新潟支店に勤めていた女性(42)が21日、パワーハラスメントでうつ病になったとして、会社と元上司に計約640万円の損害賠償を求める訴訟を新潟地裁に起こした。************************************************************************* 警察署職員へのパワハラ、都に165万支払い命令 【読売新聞 2010/01/22】警視庁東京湾岸署の男性職員(43)が、上司の嫌がらせを受けたなどとして、東京都などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が21日、東京高裁であった。渡辺等裁判長は「依願退職に仕向けるよう侮辱を繰り返した」と述べ、都に165万円の支払いを命じた。 |
いじめ
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会社の中が治外法権であることを働いている人はみんな知っています。弁護士が言います。「法律違反じゃないか」。「法律違反」それだけでは職場の中では何の力もないことを労働者は知っています。 ならば、法律や判決は役にたたないのか。役に立ちます。それは労働者同士が結束して、バワハラ上司に立ち向かった時です。みんなが団結して地域の労働組合に加入し、たたかいが始まった時、法律や判決は大きな武器となります。 上司の口汚い罵倒は当然不法行為! 以下は、女性労働者のちょっとしたミスに「まぬけ、いいかげんにしろ」などと四六時中怒鳴り、挙句の果てに「ばばあ」「くそばばあ」と罵倒する悪党上司が訴えられた判決要旨です。 判決要旨(K青果卸売会社損害賠償請求事件 和歌山地裁判決 平10.3.11) 「おばんという呼称は侮辱的な呼称であると言わざるを得ず、ばばあ、くそばばあという呼び方に至っては原告を卑しめる呼称以外のなにものでもない。被告上司は被告会社の被用者であり、被告上司の前記不法行為は被告会社の営業時間内の営業所内で行われたものであるから、被告上司の職務と密接な関連性があり、被告会社の事業の執行につき行われたと認めることができる。」として上司と会社に損害賠償を命じました。 現実にはひとりで訴訟まではできない人のほうが多いと思います。しかし、勇気を持って訴えた先輩労働者が勝ち取ったこの判決を使う「力」を持つことは可能です。それはみんなの「団結権」です。 僕は、ひどいバワハラに苦しむ方と話す時に「パワハラ上司は職場から放逐できます!」と言う時があります。言われた相談者はびっくりしています。一応に「うちでは無理です」と答えます。 しかし、実際、今までの新支部結成のたたかいの中で、パワハラやセクハラ上司が退職していったケースは少なくありません。バワハラ上司も会社の成果主義やノルマの被害者にはちがいないのですが、同情はすべきではありません。やっていいことと悪いことがあるからです。ばばあ、くそばばあと口汚く罵る上司は放逐やむなしです。 バワハラやいじめで苦しむみなさん!
悪党上司を放逐するためにも労働組合を作りませんか。 |
愛媛新聞社説 パワハラ控訴審 時代を逆戻りさせる判決だ高松高裁の不当判決!杉本正樹裁判長は現実の世の中で何が起きているか、しっかり目を開いて見るべきです労働相談での「いじめ」も増える一方です。http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/46834525.html その中身も尋常ではありません。成果主義・ノルマ主義とこの間の大不況が労働現場における経営側全体の暴力性・非人間性をますます強めています。ほんんどの職場が「蟹工船」状態となっているのではないでしょうか。 1年間3万人もの自殺者の原因の多くが職場に問題があることは火を見るより明らかです。 さて、昨年7月、上司のパワハラが原因で自殺したと松山地裁一審判決は道路舗装大手「前田道路」(東京)の責任を認め損害賠償を命じました。 ところが4月23日、二審の高松高等裁判所の杉本正樹裁判長は一審判決を取り消し「上司らのある程度の厳しい改善指導は正当な業務の範囲内で社会通念上許容される指導の範囲内にある」とするとんでもない不当な判決をだしたのです。 愛媛新聞は社説で「パワハラ控訴審 時代を逆戻りさせる判決だ」と真正面から非難しています。まったく同感です。 高松高裁杉本正樹裁判長は、今、世の中の職場で何が起きているか、しっかりと目を開いて見るべきです。 ********************************************************** |
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**********************図 職場の嫌がらせ相談件数の推移(上半期)************* 異様な増加率 「職場の嫌がらせ」労働相談数54.4%増!相談トップは解雇!11月18日、東京都は08年度上半期の労働相談の状況を報道発表(http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2008/11/20ibi100.htm) 08年4月から9月までの相談件数は2万5,871件、前年同期より2.3%増加。「解雇」が10.6%、「賃金不払」が8.7%、「退職」が8.5%、「職場の嫌がらせ」が7.5%。 中でも「職場の嫌がらせ」は前年同期比54.4%増と大幅増。 1、年度別職場の嫌がらせ労働相談項目数(上半期:4月〜9月)(対前年同期比) 平成16年度 1,807件(31.8) 平成17年度 2,039件(12.8) 平成18年度 1,781件(-12.7) 平成19年度 2,193件(23.1) 平成20年度 3,385件(54.4) 2、嫌がらせをされた相手は、「上司」が58.6%と半数以上、以下「同僚」24.9%、「その他」16.5%。 3、解雇相談は4,771件で相談のトップです。退職相談3,827件と合わせればダントツに多い。 ******************************************************
いじめの増加は、資本主義の本性のむき出しの搾取性、暴力性、残酷性の表れです。金融恐慌の今、その本性はますます露骨に現われてきます。また、今後解雇が爆発的に増えることは誰もが予測することです。 ******************************************************* いじめに苦しんでいるあなたへ!いじめで苦しんでいるのはあなただけではありません。ぜひ、相談してください。 NPO法人労働相談センターhttp://www.rodosodan.org/ 全国一般東京東部労働組合http://www.toburoso.org/ |


