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不当労働行為:添乗員解雇で中労委が救済命令

阪急トラベルサポート(HTS、大阪市)が、雑誌取材に応じた添乗員の塩田卓嗣さん(48)を事実上解雇したのは不当労働行為に当たるとして、中央労働委員会は29日、業務復帰や1年分の給与支払いを内容とする救済命令を出した。命令によると、塩田さんは雑誌「週刊金曜日」の取材に応じ、09年2月に過酷な労働実態が報じられた。会社側は内容が虚偽だとして添乗業務の割り振りを停止した。塩田さんは全国一般東京東部労組HTS支部執行委員長を務めており、中労委は組合活動を減退させようとした不当労働行為(支配介入)に当たると認定した。

毎日新聞 2011年11月30日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20111130ddm012040049000c.html
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詳細
ブログ「労働相談センター・スタッフ日記」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/3ca4f680dfd7e749c9f431ba71bbcbcc
都労委に続き、中労委も阪急トラベルサポートを断罪
「アサイン停止は支配介入の不当労働行為」

阪急トラベルサポートは
塩田さんをただちに職場に戻せ!

東部労組の菅野です。
本日10/21、東部労組HTS支部が派遣先阪急交通社の団交拒否をめぐって闘っていた東京都労働委員会の命令が交付され、組合側勝利の命令をかちとりました。

東京都労働委員会 命令書交付のお知らせ 2011年10月21日
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/10/20lal400.htm

以下ご報告です。
ブログ「労働相談センター・スタッフ日記」にも記事をアップしています。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7a2bdb601084570e5af0d75d61d61360

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HTS支部 労働委員会勝利命令!「阪急交通社はHTS支部との団体交渉に応じよ」
派遣先阪急交通社の団体交渉拒否は不当労働行為

「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」

全国の派遣添乗員のみなさん!
労働組合をつくって派遣先旅行会社と団体交渉を行いましょう!

 
東部労組HTS支部は2008年4月、派遣先である阪急交通社の団体交渉拒否につき、東京都労働委員会(都労委)に「不当労働行為の救済申し立て」を行いました。

本日10月21日、都労委はこの件につき「命令」(裁判でいう判決)を交付しました。

都労委は、主文において、
「阪急交通社は・・・労働時間管理に関する団体交渉に誠実に応じなければならない」と命令しました。
そして、組合に対し「今後、このような行為を繰り返さないよう留意します」との謝罪文の交付を命じています。組合側勝利の命令です!

組合は、直接の雇用主である阪急トラベルサポートでは決定できない事項、たとえば労働時間の管理による長時間労働の是正などについては、ツアーを企画する阪急交通社が実質上の使用者として責任を負うことは明らかであり、そうである以上、阪急交通社には、HTS支部との団体交渉に応じる義務がある、との主張を労働委員会で行ってきました。

今回の命令で都労委は、派遣先阪急交通社が作成したマニュアル、指示書等の存在から、「派遣先である会社(注 阪急交通社)は、その労働者の基本的な労働条件である派遣添乗員の労働時間等について、雇用主と部分的とはいえ同視できる程度に現実的かつ具体的に支配、決定することができる場合に当たる」と、派遣先阪急交通社が私たちの労働条件、労働時間を実質上決定している状態を明確
に認定し、労働組合法上の「使用者」に該当するとしました。
その上で、阪急交通社の団体交渉拒否につき、不当労働行為であると断じています。

多くの添乗員派遣会社と旅行会社の関係は、阪急トラベルサポートと阪急交通社の関係と同様です。添乗員の労働時間はツアーを企画する旅行会社が実質上決定しているのです。

そうである以上、添乗員派遣会社の労働組合が、派遣先旅行会社に団体交渉を申し入れた場合、旅行会社はそれに応じる義務がある、ということになるのです。
その意味で、今回の命令は全国の派遣添乗員に希望を与えるものです。

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毎日新聞 2011/10/21
http://mainichi.jp/life/today/news/20111022k0000m040051000c.html
都労働委員会:阪急交通の不当労働行為を認定

 
9.14東京高裁判決
「添乗は
労働時間を算定し難い業務に当たらない」

2011年9月14日阪急トラベルサポート支部豊田さん訴訟。東京高裁で全面勝利判決!

東京高裁福田剛久裁判長は、「添乗は労働時間を算定し難い業務に当たらない」と「みなし労働時間制」を完全に否定し、
①添乗業務にみなし労働時間制の適用は認めない。
②移動時間も労働時間
③「仕事」と「仕事」の合間も労働時間
④同額の付加金も認め
総額102万円の支給を命じました。

一審では「みなし労働」を是認する他の裁判官の不当判決もでており、こちらも今控訴審で争われていますが、又一つ有利な情勢になってきました。
15時間、16時間という長時間労働という非人間的な過酷な労働環境こそを解決しなければなりません。HTS支部の添乗員全員が「ゼニカネ」の問題ではなく、長時間労働を強いる「みなし労働」の撤廃を目的に闘っています。

全国の添乗員は今こそ声を上げよう!
HTS支部塩田さんの不当解雇も撤回させよう!

詳しくは「労働相談せんター・スタッフ日記」をご覧ください。
http://goo.gl/he0u5

「添乗員・旅行業界との闘い」
http://goo.gl/QPb99

「何故添乗員は立ち上がったか」
http://goo.gl/1nZ1r

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日刊スポーツ2011年9月14日
http://goo.gl/bC5jL
みなし労働は2審も不適用
日経新聞 2011年9月15日
http://goo.gl/Wc4SV
みなし労働制、二審も不適用 添乗員の残業代請求訴訟

読売新聞2011年9月14日
http://goo.gl/0fDHj
2審も添乗員の「みなし労働時間制」適用認めず
上・解雇された2009年3月の記者会見(ユニオンチューブ作成)
主文
被申立人会社は、申立人組合塩田支部執行委員長に対し、次の措置を含め、平成21年3月18日付けのアサイン停止がなかったものとして取り扱わなければならない。
(1)添乗業務に復帰させること。
(2) アサイン停止から添乗業務復帰までの間に受けるはずであった金員相当額を同人に支払うこと。
(3)「今後、このような行為を繰り返さないよう留意します」との謝罪文の交付
2011年2月4日 東京都労働委員会
阪急トラベルサポート事件(平成21年不第46号)命令要旨
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2011/02/20l24600.htm

2月4日、東京都労働委員会は、阪急トラベルサポートの不当労働行為を認定しその撤回を命じました。
又、バックペイについては、塩田さんが事実上の継続雇用にあったとして、当時の日当×20日(当時の稼働実績)をひと月分とせよ、と認定しています。
登録型派遣労働者の継続雇用性が認定されているという点でも、この命令は画期的なものであるといえます。

週刊金曜日の取材に応じたことを理由に、全国一般東京東部労組阪急トラベルサポート支部塩田委員長をアサイン停止にし、事実上の解雇をしてきた阪急トラベルサポート。会社の本当の目的は、塩田さんたち派遣添乗員が超長時間・過酷な労働の改善を求めて闘っている「みなし労働撤廃」の声を圧殺することでした。こんな反社会的行為は断じて許されることではありません。

阪急トラベルサポートは、ただちに塩田さんを職場に戻すべきです。
阪急交通社をはじめ全ての旅行業界は、派遣添乗員の超長時間労働、ただ働きサービス労働を中止し「みなし労働」を撤廃すべきです。


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毎日新聞 2011年2月5日 東京朝刊
http://mainichi.jp/select/biz/news/20110205ddm012040084000c.html
アサヒ・コム(朝日新聞)2011年2月4日
http://www.asahi.com/job/news/TKY201102040195.html

YOMIURI ONLINE(読売新聞)2月5日
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110205-OYT1T00279.htm

きんようブログ(週刊金曜日)2月4日
http://www.kinyobi.co.jp/blog/?p=2804


 
東京地裁の「みなし労働は違法」とする5月の画期的な判決を再び否定した東京地裁!
これでは全国に1万人以上いると言われている旅行添乗員は、15時間・16時間という地獄の長時間労働から永久に解放されないことになる!

9月29日東京地裁の村田一広裁判官は、東京地裁の7月判決に続く「みなし労働は妥当」とした不当判決を出した。みなし労働を否定した5月の画期的東京地裁判決を再び覆してきた。

この判決は、全国の旅行添乗員の希望を再び打ち砕く不当判決であるばかりか、この数年、全国の多くの労働基準監督署が、派遣添乗員や阪急交通社など旅行会社に対して行っていた「みなし労働は認めない」「残業代を支払え」「労働時間を管理しろ」等の是正勧告指導をも真っ向から踏みにじるものでもある。

これでは全国に1万人以上いると言われている旅行添乗員は、15時間・16時間という地獄の長時間労働から永久に解放されないということになる。阪急トラベルサポートは「みなし労働制の適用が認められたことは妥当」とのコメントを出したと報道されている。ほくそ笑んでいる業界経営者や代理人の顔が目に浮かぶ。

しかし、ちょっと待てよ。君らには何の反省もないのか。
「みなし労働制の適用が認められたことは妥当」とコメントを出している場合か。
2007年に添乗員が決起するまで、一切の雇用保険も社会保険もなく、有給休暇や休憩時間もなく、7日に1日は与えなければならない「休日」すらなかった。みなし労働が適用されていても支払わないといけない深夜労働への割増賃金すら一円も支払って来なかった君らの「悪逆非道が妥当でない」ことは誰の目にも明らかになっていることだ。

また、今回の判決でも「みなし労働は妥当」としても、その上でも6名の添乗員への未払い残業代がペナルティである付加金も入れて2276万円も支払えという判決でもあるのだ。一人約380万円だ。添乗員本来に支払うべき賃金を多額に、不正にちょろまかしていたということではないか。君らは、6名のみならず全国の添乗員全員ひとりひとりに380万円支払う責任があるのではないか。過労や生活苦の為、泣き泣き退職していった多くの元添乗員にも全員ひとりひとりに380万円を支払うべきではないのか。

旅行業界、添乗員派遣業界は、添乗員の超長時間、過酷労働の改善を本気で行うべきです!
まともな賃金、残業代を支払うべきです!

サービス連合は添乗員を苦しめる「みなし労働協定」の締結を拒むべきです。裁判所も判決文の中で「みなし労働労働協定」がなければ「みなしは違法」と明確に言っているのですから。


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毎日新聞9月30日
派遣添乗員の残業代請求訴訟:「みなし労働制は妥当」 添乗員訴え認めず−−東京地裁

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