*転載情報(cml)広島共立病院 青木克明です。反核医師の会では以下の声明を発信しました。 ***************************************************************
福島原発事故についての声明 2011年 3月16日 核戦争に反対する医師の会(PANW) 代表世話人
児島 徹
山上 紘一 中川 武夫 3月11日午後にM9,0という東北太平洋沖大地震は、大津波によって多くの犠牲者を生み出すとともに、東京電力福島原子力発電所原子炉の炉心溶融、爆発を次々と引き起こし、放射能汚染の濃度と範囲を広げました。ことに1号原発3号機はプルサーマル発電でプルトニウムを使用しており、拡散した場合の危険は計り知れません。未曾有の大震災で住まいや家族を失った上に被曝の不安にさらされている被災者の苦しみは察するに余りあります。 巨大地震の下では、世界で唯一、地震多発地帯の上に原発を建設してきた国策が誤りであったことが実証され、我が国の原子力安全神話ももろくも破綻させられ、原発依存の我が国のエネルギー政策の早急な大転換・見直しが迫られています。またチェルノブイリ原発事故を想起させる今回の事故は、世界中からも憂慮の眼で見られています。 こうした中で看過できないことは、テレビをはじめとする報道機関が、原発の放射能汚染の危険をレントゲン撮影の放射線量と比較するキャンペーンをしていることです。ウラン、プルトニウム、セシウム、ヨードなどの放射性同位元素による原発汚染の危険性を無視することは容認できません。 私たち、核戦争に反対し、核兵器廃絶をめざす医師・医学者は、今回の未曾有の大地震の被災者に対して心よりお見舞い申し上げ、出来る限りの支援活動に取り組むとともに、原発事故について政府と東京電力に以下のことを当面対策として強く求めるものです。 1、福島原発事故に関わる正確な情報を迅速に収集し速やかに公表すること。 2、事故処理に全力を傾け事態の拡大を防止すること 3、国内備蓄のヨウ素剤の活用など、住民の被曝拡大防止と被曝者にたいする適切な治療を迅速におこなうこと。 レイバーネットより http://www.labornetjp.org/news/2011/1300259857739staff01 |
歴史・社会
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福島原発の危機について私たちは考えます
原子力資料情報室からのメッセージ 2011.3.15
1 福島第一原発及び同第二原発の今回の事故は、原発の設計条件においては考えられていない想定外の過酷事故であり、極めて深刻な事態が続いています。 2 この影響を避けるためには、原発から距離を置くのが最も有効な手段です。可能であれば、福島原発から、できるだけ遠くへ離れることがベストです。移動できない方は、建物の中に入って、外気に極力触れないでください。雨には絶対に当たらないように気をつけてください。 3 「何キロまで離れれば安全か」について判断することは容易ではありません。この判断のためには、放射能レベルと気象条件についての正確な情報が必要であり、さらに、今後何が起こりうるかについての的確な予測が必要だからです。これまでの政府・東京電力の情報提供は極めて不十分であり、この判断のために必要な情報を、正確かつ迅速に提供するべきです。 4 現時点で、私たちが把握している事実は以下のとおりです。 (1) 福島第一原発2号機は、核燃料の冷却能力が十分でなく、核燃料が長時間にわたって露出している状態です。格納容器からは、数日前から、圧力を低下させるため、放射性物質を含む蒸気を放出しており、加えて、放射性物質を閉じ込める最後の砦である格納容器の一部である圧力抑制室(サプレッションプール)が一部損傷を受けたため、これによって、さらに放射性物質が放出されています。今後も、炉水位の低下及び格納容器の損傷によって、さらに多量の放射性物質が放出される可能性があります。 (2) 福島第一原発1号機及び3号機でも、核燃料の冷却能力が十分でなく、格納容器からは、数日前から、圧力を低下させるため、放射性物質を含む蒸気が放出されております。現在、海水注入がされていますが、2号機と同様の事態に至る可能性があります。 (3) 福島第一原発4号機〜6号機は、地震時には定期点検中で運転されていなかったにもかかわらず、同4号機では使用済み核燃料プールが水位低下したことによって水素爆発が発生したとされています。この事実は、4号機〜6号機の安全も、絶対のものではないことを示しています。 (4) 福島第二原発1号機〜4号機も、冷却能力の不足が懸念されていました。東京電力の発表では、4基とも冷温停止(100℃以下)で外部電源も確保されているとのことでありますが、一部温度が上昇したとの発表もあります。今後も長期間継続して冷却しなければならず、注意深く監視していく必要があります。 (5) 福島第一原発は6基の、同第二原発は4基の原発が隣接しており、1基の原発に発生した事故が、他の原発に影響を及ぼす可能性が高く、今後、事態がさらにより深刻なものになる可能性もあります。 原子力資料情報室 〒162-0065 東京都新宿区住吉町8-5曙橋コーポ2階B TEL.03-3357-3800 FAX.03-3357-3801 http://cnic.jp cnic@nifty.com http://cnic.jp/files/earthquake20110311/CNICstatement20110315.pdf 録画:3月15日19時の原子力資料情報室(第5回)記者会見 http://www.ustream.tv/recorded/13339131 原子力資料情報室 http://cnic.jp/ 原子力資料情報室の公式ツイッター http://twitter.com/#!/CNICJapan |
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昨日の地震・つなみの大被災。東北、長野栄村・・・・・現地の方々はどんなに苦しんでいることでしょう。被災地には知人や組合員の家族も多くおられます。ようやく電話が通じても停電のため真っ暗で水も暖房もないとのことです。本当に心配です。
また、今まさに原発事故も現実のものとなっています。なんということでしょう。 あらためて東井怜さんの意見を読みかえしました。 ********************************************************************
原子力安全委員会の「『原子力発電所の地質、地盤に関する安全審査の手引き』の改訂及び『活断層等に関する安全審査の手引き』の廃止について(案)」に対する意見募集での東井怜さんの意見http://goo.gl/eeJhH 【意見 No.3】 【氏名】 東井怜 【意見】活断層の上に原子力施設を造らないこと 修正案 手引きに明記するのは当然であるが、原子炉本体に限らず「建物・構築物」すべてとし、また「活断層線上周辺から震源域直上の範囲」について、「設置してはならない」と明記すべきである。 【理由】 参考資料「手引き(案)の概要」の別紙2として7 頁にわたって『「建物・構築物の地盤の支持性能の評価」に関する検討の経緯とまとめ』という記述がある。 ここで「明確な活断層の上に原子炉本体を設置するということは想定外」という表現に落ち着いたというが、何ともわかりにくい。 明瞭に「明確な活断層の上に設置してはならない」と明記すれば済むことである。 さらに言えば、活断層線上に限らず、震源域直上も含めて禁止すべきである。なぜなら、安全委の作業会合などで再三報告(地域地盤環境研究所)があるように、断層が傾斜している場合には、活断層周辺よりも震源直上の方が、地震動が大きくなることがシミュレーション結果からはっきり得られているのだから。 さらに、原子炉本体だけ避ければいいという考えは地元ではとうてい受け入れられない。 これでは新規立地など今後実現しないだろう。 なお「建物・構築物の真下に活断層の露頭の存在が明らかであっても、その地盤の変位・変形量等の状況によっては、安全確保が可能な工学的施設の建設も可能な場合もある」とする意見もあったと記されている。とんでもないおごりである。 人類は地震に関しては、まだほとんど理学的にもわかっていない。次々と想定をはずれる事態が起こり、直感で建設してきた部分で、幸いにも助かってきた。今後もそうとはいえない。このような提案は、天気予報や台風の予報以上に、予想がはずれないという実績を積んでからにしてもらいたい。 【意見 No.4】 【氏名】 東井怜 【意見】 地震で設計時想定を超える揺れを観測した浜岡原発5 号機の耐震性は、安全委のダブルチェックを行うべき 【理由】 09 年8 月11 日の駿河湾地震以後、浜岡原発のバックチェック審議は安全委で行われていない。しかし保安院では、去る11 月16 日、3・4 号機のバックチェック審議の中で『保安院の見解』として5 号機の起動試験入りを『支障ない』としてしまった。それも、構造Wの審議を経ずに合同Wの中で構造強度評価を含めた判断を下すという、異例の取扱である。 いったい新指針に基づく基準地震動を認定せずにどのようにして構造強度評価のための地震動『影響確認用地震動』を認めたのか。その作成手法は、耐震指針で定められた手法ではない。単純にグリーン関数を係数倍するといった簡便法であり、構造強度も振動解析による前に、耐震裕度倍率を試算するというこれまた簡便法により結論付けたものである。このような安直な方法で、大地震の切迫が公言されている地域での耐震性を検証したと主張する事業者の資質はもとより、これを是とする行政庁にも多大な責任が問われる。 新指針の精神に立ち返って、ダブルチェックを実施してもらわなければ、地元は救われない。万一原発震災を惹き起こすことにでもなれば、もちろんその被害者は首都圏にも及ぶのであるが。 【意見 No.5】 【氏名】 東井怜 【意見】 残余のリスクについて、指針改訂により、設計を超える地震動が原因となって大事故を発生させ重篤な放射線災害に至る恐れを認めたことは、未だにほとんど知られていない。効果的な防災対策はないといえるが、少しでも実効性のある対策を検討するために周知すべき。 【理由】 未だに指針改訂に伴って残余のリスクの概念が導入されたことは周知されていない。保安院自身が知らせたくないので、立地自治体ですら知らないのである。 しかしこれを推進するための将来に向けてのメッセージとして再度手引き案に記載された。単なる努力目標に終ることのないよう、地元住民がこうした潜在的危険性と向き合い原発との共存に関する考えを自らもつことのできるよう、正しい情報の提供が必要である。 安全委は理論を示すだけではなく、少しでも実効性のある運用へ向けて、行政庁に対し指導的行動をとるべきである。 【意見 No.6】 【氏名】 東井怜 【意見】 残余のリスクについて 事業者が数値を公表するよう行政庁に指導させる(再度報告徴収をかける)こと、ならびにその評価が妥当か否かをチェックする場を設けることを要望する。 【理由】 保安院では最近になってようやく今後の課題として『「残余のリスク」の評価については、最終報告書を受け取り後、速やかに事業者から報告を受け、その検討結果を原子力安全・保安院の最終評価書に反映することとする。』と中間とりまとめに明記するようになったが、 いまだに最終評価書のどこにも見当たらない。 指針で明記され、耐震バックチェックについても最終報告後速やかに算出するよう求められているにも係わらず、すでに安全委のダブルチェックを含めて最終報告に対する評価結果まで出ている柏崎刈羽原発7・6・1・5 号機についても、未だに残余のリスクの数値は東電から報告されていない。 東電ではすでに試算済みとも言われており、事業者は公表したがらないのではないか。自分に都合のよい結果ばかりを公開する姿勢は、一向に改まらない。 柏崎刈羽原発は多大な年月を掛けて審議して営業運転再開していることから、すぐにも公表すべきである。もちろん他の原発も同様である。 残余のリスクの数値を公表するよう行政庁に指導させ、さらにその評価が妥当か否かをチェックする場を設けることを要望する。これをオープンに審議することによって、試算方法に対する一定のモデルケースとして、後続のプラントに算出作業を促すことにもなるだろう。 ************************************************ 原子力安全委員会の「『原子力発電所の地質、地盤に関する安全審査の手引き』の改訂及び『活断層等に関する安全審査の手引き』の廃止について(案)」に対する意見募集の結果について 平成22年12月2日 原子力安全委員会事務局 参考資料第1号 http://goo.gl/eeJhH |
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12月22日、<もやい>は葛飾区に申し入れを行なった。生活保護を申請し、決定されるまでの間、当面の生活費・宿泊費を貸し付ける制度を各地方自治体の社会福祉協議会が行なっているが、一般に、生活費・宿泊費として一日約4000円が支給されている。しかし、葛飾区では上限を「1日1000円」にしている。これでは、結局は、また路上で暮らすしかない。
僕も先ごろ、労働相談で来た江戸川区内の建設会社社長の暴力と賃金のピンハネに耐えかねて、会社の寮を逃げ出し、ついにホームレスとなった一人の30代の青年労働者と一緒に生活保護の申請に同行した。寝泊りしていた公園が墨田区内なので「生活保護が決まるまでは、一日1000円」と一袋の乾パンが渡されたので、「これでは今晩も明日も明後日も・・・・生活保護が決定するまで、行政がこの青年にホームレスを強いているのと同じではないか」と猛烈に抗議した。 葛飾区は今回の<もやい>の申し入れを真剣に取り上げて欲しい。 *************************************************************** 葛飾区福祉事務所 東京都福祉保健局 御中 2010年12月22日 生活保護申請者に対する葛飾区の「一時貸付金」に関する要望書 自立生活サポートセンター・もやいでは、東京都葛飾区社会福祉協議会が、生活保護申請者に対して保護開始までの宿泊費および生活費に充てるため「緊急援護金」として一時的に貸し付ける金額の上限を一日1,000円と定めていることについて、大変危惧しております。 このような一時貸付金として申請者に貸し付けられる金額は、他区の福祉事務所および社会福祉協議会では、生活費と宿泊費を併せて一日あたり 4,000円程度で運用されています。この額は、各区が現在の東京23区の物価水準を考慮して自主的に定めた結果であり、1,000円という葛飾区の金額はその4分の一でしかありません。 本年に入り上記の件に関して葛飾区に問い合わせたところ、「1,000円を上限とする貸付」は最近になって開始されたわけではなく、以前から長期に渡り同じ運用をしてきたので問題はないはず、という旨の回答を頂きました。 当団体で確認したところ、葛飾区における一時貸付金の1,000円という上限金額は、昭和39年(1964年)4月1日に同区社会福祉協議会が「緊急援護規定」で定めたものであり、以後50年の間、この金額が変更されないまま今日に至ったことが分かりました。 このように、1,000円という金額は50年前の物価を基準として設定されたものであり、現在の東京での一日の生活費・宿泊費を到底まかなえる金額ではありません。「保護のてびき」[平成22年度版]標準世帯の生活扶助基準額の年次推移(1級地)を見ても、昭和39年4月1日時点の標準4人世帯(35歳男性、30歳女性、9歳男、4歳女)への生活保護支給額は16,147円、平成22年4月1日時点の標準3人世帯(33歳男性、29歳女性、4歳子)への支給額が162,170円と表記されており、物価の上昇に合わせ約十倍の金額にスライドアップされていることが分かります。また、国税庁の民間給与実態統計調査、給与所得者用調査票の調査結果をみましても、昭和39年の平均給与467,000円、平成21年が4,059,000円と、およそ上記に類似した倍率で修正されています。50年前に定められた1,000円という金額が、実情に合わず必要を充たせないことは明らかです。 生活保護申請者への一時貸付金として、社会福祉協議会が住居のない離職者のために運用する「臨時特例つなぎ資金」を利用することも考えられますが、ご承知の通り、つなぎ資金は手続きから実際に貸付が開始されるまでに数日間かかる場合が多く、その点が変わらない限り、緊急性が高い一時貸付金としての機能は果たし得ません。 また、上記の運用のままでは、葛飾区では保護費の受給が開始されるまで「施設保護」という選択を生活保護申請者に実質的に強いる結果ともなり、生活保護法第30条第2項の「入居強制の禁止」に反する疑いさえ生じます。 そこで私たちは、葛飾区社会福祉協議会に対し、上記「緊急援護規定」を早急に改定して緊急援護金の上限額を現在の物価に見合ったものに改めること、葛飾区福祉事務所および東京都福祉保健局に対しては、右緊急援護規定改定に向けた適切な指導を葛飾区社会福祉協議会に行うことを、強く要望するものです。 |
カツドウカ、政府へ 反貧困・湯浅誠の1年NNNドキュメント'10(日本テレビ)2010年2月21日(日)24:50〜(2月22日早朝0:50〜) 再放送:2月28日(日) 18:30〜CSニュース専門チャンネル「日テNEWS24」 「ネットカフェ難民」も「貧困ビジネス」もこの人が着目したことで社会問題になった。貧困問題の活動家、湯浅誠40歳。1年前「年越し派遣村村長」として一躍、名を馳せた。頭脳明晰、冷静沈着が代名詞の理詰めの人。その彼が去年10月政府に入った。肩書きは「内閣府参与」。年末年始に派遣村を作らなくてもよい体制を作る、という鳩山首相からのミッションを帯びて…。しかし、失業者・困窮者支援策の青図を描く彼の前に、行政の縦割りや国と自治体との確執など「役所の論理」が立ちはだかる。代々木に出来た「公設派遣村」でも相談体制やケアの不十分さが目についた時、彼はついにキレた。3年間、湯浅氏に追跡してきたカメラが「参与」としての日々の裏側に迫る。 http://www.ntv.co.jp/document/ 権力の懐に飛び込んだ男・100日の記録NHKスペシャル 2010年2月28日(日) 午後9時00分〜9時49分 http://www.nhk.or.jp/special/onair/100228.html |


