労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

派遣・契約・パート

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             中川の夕  

札幌地域労組の「不買運動」の呼びかけです。転送願います。
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特別決議 松下プラズマディスプレイに対する不買決議

 松下プラズマディスプレイ株式会社(以下「松下プラズマ」という)は、松下電器が75%、東レが25%を出資する合弁会社で、プラズマパネルでは世界1位のシェアを占め、関西地区でパナソニックのテレビを生産しています。
 松下プラズマの大阪・茨木工場で、「派遣労働者」として働いていた吉岡力さんは、鉛を使う工程で松下プラズマの正社員2人と働いていました。
2004年のあるとき、松下プラズマの労働安全衛生担当者は「お前たち、もうこの仕事しなくてもいいから、後は派遣の奴にやらしとけ」と松下プラズマの社員2名を作業から外しました。それは、健康診断で血中の鉛の数値が危険、とされたからです。その後も派遣労働者に健康診断はなく、吉岡さんは作業を続けるしかありませんでした。
 ところで、松下プラズマの社員が吉岡さんを直接、指揮・命令するのは派遣労働者の場合にだけ許されるのですが、松下プラズマが吉岡さんを使用していたのは派遣法に基づく合法的な派遣ではなく、職業安定法第44条に違反する偽装請負でした。
 吉岡さんはこの働き方に疑問を感じ、地域の労働組合に加入するとともに、2005年5月、大阪労働局に対して松下プラズマの偽装請負について、法違反を是正し、会社が直接雇用する方法で改善するよう求めて告発しました。
吉岡さんはその後、労働局の指導で一旦は松下プラズマに期間工として直接雇用されましたが、会社は広い資材置き場にテントを一つだけ設置し、吉岡さんを隔離した上に、「あってもなくてもいいような仕事(上司の班長の言葉)」を与えるという嫌がらせを仕掛けました。それだけでなく、朝会には参加させない、社内報は渡さない、掲示板を見ていたらひっくり返すなど、筆舌にしがたい嫌がらせを続けた挙げ句、僅か6ヶ月間足らずで吉岡さんを解雇しました。
 「会社にタテを突く労働者はこうなるのだ」という、松下プラズマによる見せしめは、現代の「さらし首」と言わざるを得ません。
 私たち札幌地域労組は、吉岡力さんとは上部団体や所属する労働組合などで一切のつながりはありません。しかし、松下プラズマによるこのような蛮行を見過ごす訳には行きません。私たちは、松下プラズマによる人権侵害と闘う吉岡力さんを支援するため、下記について決議します。

 現在、私たちが家庭で観ているテレビは、2011年7月までに地上デジタル波放送へ切り替わるため、多くの組合員の家庭でテレビを買い替える需要が発生します。今後、労働者への人権侵害を続ける松下プラズマディスプレイに抗議する立場から、吉岡力さんへの不当解雇が撤回されるまでの間、松下プラズマディスプレイが生産するテレビ(パナソニック製品)の不買運動を行います。
この不買運動を、全国のユニオンの仲間にも呼びかけます。                                 以  上
2007年12月1日
札幌地域労組第54回定期大会

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「不買運動」を力強い確かな運動にしよう!

労働者・労働組合員は、生産者であると同時に生活者・消費者でもあります。商品を作ったり運んだりすると同時に生活のため商品を選んで買います。この労働者をいじめる悪虐非道な企業に対して、同じ労働者階級の兄弟・姉妹である労働組合が「不買運動」で応えるのはあったり前の話です。労働組合に与えられた神聖な団結行動権・争議権の正当な戦術のひとつです。
当事者組合員が職場で少数の場合でも、道理がかなう時、世論から圧倒的に支持される社会的多数派である例はたくさんあります。この社会的多数派の支持を心から求めて呼びかけることが「不買運動」です。

アメリカなどでは、この「不買運動」の呼びかけに広範囲な労働者・市民・学生が応え大きな効果を上げています。

日本でも「不買運動」が社会的な力強い確かな運動として確立させたいものです。悪虐非道な企業に対して、もっともっと「不買運動」が呼びかけられてしかるべきです。

各ナショナルセンターは、真剣に真面目に、組合員とその家族、市民や世論に「不買運動」を呼びかけるべきです。

私も、「吉岡力さんとは上部団体や所属する労働組合などで一切のつながりはありません」にもかかわらず不買運動を呼びかけた札幌地域労組の心意気に応えたいと思います。

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<同一労働、同一賃金の原則!>

同じ労働をしながら、正社員・男性と差別される日本の現状は、派遣・契約・パート社員などの非正規労働者が増大すればするほどその格差・差別の実態はすさまじいものとなっている。

1996年、丸子警報器の女性臨時社員への賃金差別に対して、長野地裁上田支部は「同一労働、同一賃金原則を明文化した実体法はないが、およそ人はその働きに対して公正に報われるべきだという均等待遇の理念が存在し、それは人格の価値を平等とみる市民法の普遍的原理である」とした。そのうえで、たとえ契約形態が異なるものであっても、客観的な職務や勤続年数が正規雇用労働者と同一である原告らについては「正規労働者の80%の水準を満たす賃金を支給しなければ格差は違法」として会社に損害賠償を支払うよう命じた。

「丸子警報器訴訟長野地裁上田支部判決」は私たちのかけがえの無い武器のひとつとなった。
しかし、幾ら判例があろうとホイホイという事を聞く経営者など日本全国どこにもいない。
肝心な職場で日頃辛い目にあっている派遣・契約・パート自ら立ち上がる以外にこの「武器」を役立てることもできない。

派遣・契約・パート自ら立ち上がり、差別賃金を撲滅しよう!
私たちは、絶対にあきらめることなく、<同一労働同一賃金>のスローガンを声高らかにあげ続け、闘おう!

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                        アメリカ1.27反戦 林の向こうまでデモ


労働相談メールより
レジ係をしている全員で不足分を全額弁償させられる


返信メール
連合の労働組合もある全国的有名スーパーでありながら、「レジ係全員で不足分を全額弁償させられる」とのこと、労組役員も率先して行っているようですが、会社の全くの不法な行為です。

損害を与えた(不足の原因)と特定された人物が損害を<一部>弁償する場合が時にはあっても、毎回全員で不足分を全額弁償する義務など一切ありません。その根拠がありません。

このような違法な行為を止めさせるだけでなく、今まで取られた分を全額戻すように請求する権利はあります。

また、仮に損害を与えた特定の人物がいたとしても、その人物が全額弁償すべきかどうかはすこぶる疑問です。会社の管理体制の責任も重大だからです。夕方のあまりにも忙しい過労状態の改善など不足が出ないような人員配置やシステムや社員教育、管理体制などすべての責任は会社側にあります。その責任を放置しておいて、不足分全額をその労働者にだけ出させることはできません。

必要なら、労基署に電話して確認して下さい。
労働基準監督署
 http://labor.tank.jp/kankatu.html 
  
また、
弁護士(日本労働弁護団)の無料電話相談窓口もあります。
  日本労働弁護団 http://homepage1.nifty.com/rouben/
 電話 03-3251-5363
 毎週火曜日と木曜日午後から3時から午後6時

自らの労働組合には失望なさっているとの内容ですが、労働組合が本来の姿を放棄している場合、機能していない場合は、その労組を変革するか、別組合を立ち上げるか、地域の一人でも入れる地域合同労組に加入するか、幾つか選択肢があります。あきらめることはありません。

?H3>パート労働者と差別

事業主は、所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ短時間労働者のうち通常の労働者と同様の就業の実態にあるにもかかわらず、労働条件その他の処遇について通常の労働者と区別して取り扱われているものについては、通常の労働者としてふさわしい処遇をするように努めるものとする。
(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置 厚生労働省平15・11・28告示第370号)
 
上の厚生労働省の<告示>知ってます?
通常の労働者としてふさわしい処遇をするように!ですよ。
同じ給料にしろ、保険にもいれろということです。

こんな<告示>を守っている会社みたこと聞いたことありますか?
正社員と同じ時間働き、正社員とまったく同じ仕事をしながら、パートだからと馬鹿にされ、その上賃金は低い・一時金はない・退職金もない・・・・。
しゃくだからこの<告示>これから、あちこちで【絵に描いた餅で終わらせるな!】とガンガン宣伝しませんか。



<以下参照>
 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針(平15・11・28告示第370号)
 第三 事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置
 四 所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ労働者の取り扱い
事業主は、所定労働時間が通常の労働者とほとんど同じ短時間労働者のうち通常の労働者と同様の就業の実態にあるにもかかわらず、労働条件その他の処遇について通常の労働者と区別して取り扱われているものについては、通常の労働者としてふさわしい処遇をするように努めるものとする。
 (ここでいう「処遇」とは、賃金等の労働条件、教育訓練、福利厚生等)

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