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大手の有名進学塾の一つ市進学院の講師は、経営側による51歳雇い止めに反対して全国一般東京東部労組を結成し闘いを開始しました。
20年も勤めあげた優秀な講師を無慈悲に雇い止めする経営側に対して、支部は「本八幡駅前」交差点で抗議の署名を呼びかけます。 |
解雇
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プレスリリース
2013年7月29日
厚生労働記者会加盟各社 御中
全国一般東京東部労働組合
執行委員長 菅野 存 週刊誌の記事を理由にした添乗員の不当解雇事件
当該添乗員の職場復帰が裁判所の和解で確定 日ごろの労働問題へのご尽力に敬意を表します。
さて、今回は私たち全国一般東京東部労組HTS(阪急トラベルサポート)支部委員長の塩田卓嗣さんが「週刊誌の取材に応じた」ことを理由に、不当にも事実上解雇されたことに対し、職場復帰を求め、添乗員派遣会社である「阪急トラベルサポート」(本社・大阪市、阪急交通社100%子会社)を相手取って係争している件で、当該である塩田さんの職場復帰が東京高裁での和解により確定したことについてのお知らせです。 「週刊金曜日」09年2月20日号に掲載された派遣添乗員の労働実態に関する記事を理由に同年3月、「アサイン(仕事の割当)停止」(事実上の解雇)を受け、職場復帰を求め闘いを続けた塩田さん。会社はアサイン停止の解除を命じる東京都労働委員会(11年2月)、中央労働委員会(同11月)命令に従わず、また、中労委命令取り消しを求める行政訴訟における東京地裁(今年3月)での会社請求棄却判決(中労委命令を支持)に異議を唱え、控訴。しかし、東京地裁は判決と同日、「争いを続けたとしても、労働委員会の命令は守れ」との主旨を過料の制裁を背景に命じる「緊急命令」を発し、5月、会社はこの緊急命令に従う旨を表明しました。
これを受け、7月に始まった控訴審で東京高裁は和解を勧告。そして7月26日、塩田さんの職場復帰を正式に確認する組合の勝利和解が東京高裁で成立しました。塩田さんは近日中にも添乗を再開します。 立場の弱い一人の派遣労働者が不当な扱いに屈することなく仲間とともに労働組合で闘い続け、職場復帰をかちとった意義は非常に大きいものがあります。また、「解雇の金銭解決」等、解雇規制の緩和を安倍政権が画策する中、労働組合の闘いで原職復帰を実現したことについては、今後の解雇規制緩和の議論にも一石を投じるものになると思います。
報道各社におかれましては、ぜひ今回の件につき報道していただければ幸いです。なお、控訴審開始までの経過につき、詳細は同送の資料(本年5月14日付プレスリリース)をご参照ください。 ※ 不明な点やお問い合わせは以下の連絡先までお願いします。
<連絡先> 全国一般東京東部労働組合(東京都葛飾区青戸3−33−3野々村ビル1階) 担当者・菅野 存(すがの・あり) 電話03−3604−5983、080−3504−4217(携帯) メールinfo@toburoso.org 以 上 |
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私たちは大森で働きます!@工場閉鎖反対!希望退職反対抗議決起集会
「3.17工場閉鎖反対! 希望退職反対!決起集会」 日時 3月17日(土) 午後3時から集会とデモ 場所 デイベンロイリネンサプライ 東京都大田区大森西3-1-38 3月17日デイベンロイ工場閉鎖反対集会に参加しよう! http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/20d66dc09023e2d6616c0f456e618132 デイベンロイの工場閉鎖反対!133名の抗議集会 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/b27ea7a0f693af9b868c4b7e3ed1db98 |
大した理由が無いのに懲戒解雇。その結果、失業給付が受けられない。9月4日にUPした記事「【失業給付】離職票の離職理由に異議がある場合の対処方法」では、会社から自己都合退職を強要された結果失業給付を受給できない労働者が沢山いることについて述べ、その対策を書きました。今日の記事では大した理由が無いのに懲戒解雇とされたために失業給付に給付制限が付き(文末脚注参照)、事実上受給を受けられないケースについて書くことにします。 懲戒解雇は企業が就業規則に基づいて従業員に課す最も重たい制裁のはず重責解雇(懲戒解雇)は、企業が従業員に課す最も重たい制裁です。重たい刑罰である死刑や無期懲役と比較するのは適当でないとしても、労働者にとって職を失うことは生活の糧を失うことです。それが冤罪であれば耐え難いものとなります。裁判でも懲戒解雇は余程でなければ有効とされない懲戒解雇が争われる裁判は多数ありますが、労働者の営業成績が思わしくないなどの理由では懲戒解雇の有効性は認められません。整理解雇を正当化するのに4要件がありますが、懲戒解雇にも要件があります。(文字数の関係で省略)懲戒解雇による解雇予告手当除外認定も殆ど認められないまた、労働基準監督署に懲戒解雇した労働者に対する解雇予告手当の支払いをしない許可を求めても(「解雇予告手当除外認定」という)滅多なことでは認められません。○どのような場合に解雇予告手当の除外認定が認められるか→http://labor.tank.jp/kaiko_etc/kaikoyokoku.html#7 法律でも懲戒解雇の乱用を規制している法律でも懲戒解雇の乱用を規制しています。労働契約法の15条では次のように規定しています。労働契約法第十五条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 事業主の懲戒解雇が安易にまかり通るハローワークところが、事業主がハローワークに提出する離職票の離職理由を「重責解雇」(懲戒解雇のこと)としてしまうと、労働者が異議を申し立てても、なかなか労働者の主張が認められないという問題があります。事業主の主張と労働者の主張が異なる場合にハローワークは労働者の主張を証拠立てる資料が提出されなければ、労働者の主張は認められないケースが多いのです。「一身上の都合での退職にしないと懲戒解雇にする」との脅し時々あるのが「一身上の都合での退職にしないと懲戒解雇にする」との脅しです。「脅しに過ぎないよ」などと言っているうちに本当に実行されてしまった事例がありました。このケースでは労働局へ「懲戒解雇撤回」の「助言指導」を申出し、労働局による社長に対するアドバイスが功を奏し、解雇は撤回されなかったものの離職理由が普通解雇に修正され、会社都合として給付が開始されました。しかし、いつも、こううまくいくとは限りません。
労働者に重責解雇が不当であることを示す資料を要求するのではなく、事業主に重責解雇を証拠立てる資料を要求するのが正しいやり方ではないのでしょうか。
認定基準は以下のとおりです。(労務安全情報センター資料から転載)
(1) 原則として極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為のあった場合。 (2) 賭博、風紀素乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ほす場合。 また、これらの行為が事業場外で行われた場合であっても、それが著しく当該事業場の名誉若しくは信用を失墜するもの、取引関係に悪影響を与えるもの又は労使間の信頼関係を喪失せしめるものと認められる場合。 (3) 雇入れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合及び雇入れの際、使用者の行う調査に対し、不採用の原因となるような経歴を詐称した場合。 (4) 他の事業場へ転職した場合。 (5) 原則として2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合。 (6) 勤不良又は出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合。 の如くであるが、認定に当たっては、必ずしも右の個々の例示に拘泥することなく総合的かつ実質的に判断すること。 なお、就業規則等に規定されている懲戒解雇事由についてもこれに拘束されることはないこと。(昭和23.11.11 基発第1637号、昭和31.3.1 基発第111号) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (脚注)失業給付に給付制限が付き
給付制限とは、失業給付の支給開始が会社都合の離職に比べ3か月先送りされ、給付日数も短くなることがあるということです。 解雇者や退職者が出ると事業主は10日以内に3片制の「離職証明書」を所轄のハローワークへ提出します。ハローワークは3片の内「ハローワーク控え」を受け取り、「事業主控え」と労働者に事業主から渡す3片目(「離職票」という)に押印し事業主に返します。 ○離職票フォーム(右のサイトから記入例:雇用保険被保険者離職票−2を選択)→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_guide.html 事業主が誠意をもってこの離職手続きをスピーディーに行えば「離職票」が労働者に渡されるのは離職日から1週間後ぐらいでしょうか。法律の制限である10日目にハローワークで手続きした場合には2週間目ぐらいに入手できることになります。 「離職票」を入手した労働者は、居住地の近くのハローワークへ失業給付の申請をします。申請を受けたハローワークは「離職票」に記載された離職理由がいわゆる会社都合であれば申請日の7日後から失業給付を開始します。 離職理由が「一身上の都合」(一身上都合であってもの正当な理由のある自己都合として給付制限がない場合もあります。→冒頭に紹介した9月4日の記事を参照)であったり「重責解雇」(懲戒解雇のこと)であったりすると更に3か月給付開始が遅れます。(「3か月間の待期」という)更に、給付期間も短くなることがあります。 上に示した「離職票フォーム」をご覧ください。離職理由の大項目3「事業主からの働き掛けによるもの」の(2)「重責解雇」(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)に○印がされると給付制限が付くことになります。 勿論、「離職票」には労働者自身が離職理由を選択して○印を付す欄が設けられています。事業主と労働者の離職理由が異なる場合に、ハローワークは簡単に労働者の主張を認めるわけではありません。
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