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東部労組学習会「労働組合は、ナチスになぜ負けたのか」
2016年7月12日 講師 レジメ①東部労組 執行委員長 菅野 存
講師 レジメ②東部労組 前副執行委員長 石川源嗣 レジメ① ドイツの最大労働組合=自由労働組合(ドイツ労働組合総同盟)の検証 全国一般東京東部労組 執行委員長 菅野 存 1 前提
(1)労働組合の登場 1878 社会主義者鎮圧法−1890廃止−社会民主党(社会主義労働者党から改組)・自由労働組合の結成 (2)ドイツのナショナルセンター ・自由労働組合(社会民主党系) ・ヒルシュ・ドゥンカー労働組合(ドイツ進歩党→民主党系−リベラル) ・キリスト教労働組合(中央党系−保守中道) 2 自由労働組合(ドイツ労働組合総同盟1919−)の基本的性格
(1)中立主義・経済主義 ア 専制下の労働者の闘い
<国内> 1889.5 ルール鉱山労働者10万人のスト−8時間労働を要求 1896.11 ハンブルク港湾労働者のスト−賃上げ、10時間労働を要求 1903.8 クリミチャウ繊維労働者のスト−賃上げ、10時間労働を要求−同市に戒厳令−敗北 1905.1 ルール鉱山労働者のスト 1906.1 各地でロシア革命連帯・選挙制度法反対の抗議集会開催 1909.10 マンスフェルト銅山スト−社民党系組合員解雇への抗議 1912.3 ルール鉱山労働者3組合が共同のスト イ 社会民主党イエナ大会(1905.9)決議
「プロレタリアートの基本的な権利をたたかいとりプロレタリアートを解放するための、いちばん有力な闘争手段の一つは、大衆的なゼネラル・ストライキを広範に採用することである」「ストライキは防禦のばあい、つまりブルジョアジーからの攻撃をうけたばあいにばかりではなく、労働者が攻撃をくわえるばあいにさえも、これを利用しうる」 ウ 政治闘争を放棄→活動を経済闘争に限定(組合の「中立」化)
・ケルン大会(1905.12)決議「政治的大衆ストライキの宣伝によって一定の戦術をうちだそうとするいっさいの試みを排撃する」
・「労働者の経済的な地位の向上を図る」=「現在の市民社会的な基盤に立ち合法的に努力する」(自由労組総務委員会機関紙) (2)「城内平和」主義に基づく戦争協力 ・開戦にあたってのドイツ皇帝の演説「余は党派なるものをもはや知らない。ただドイツ人あるのみだ」(1914.8)
・社民党、戦争遂行支持(戦費賛成投票・同)→総務委員会、ストライキ「自粛」(放棄)宣言・スト資金支払い停止決議(同) ・影響:階級意識の希薄化、社民党内反戦派の形成・分離→スパルタクス団→ドイツ共産党 ・祖国奉仕労働法制定に参画−要求とバーターに戦争協力を追認 (3)政治・経営への参画=資本家・権力への接近 ・社民党議員として議会へ:社民党議員に占める自由労組出身者の割合が増加(1893年5名11.6%→1912年36名32.7%)
・「超経営的参加」政策 労組代表者が資本家団体の代表と同権的に、 両者によって組織された産業自治機関・公的機関における意思決定に参加→それらによる経済指導に参加=企業・国家の政策決定・実施に参加 ・経営協議会(1920)−労働者の経営参加 (4)ドイツ革命(1918)を「利用」 革命の労働者への波及を恐れた資本家団体と交渉→会社規則の遵守と引き替えに組合の承認・8時間労働の実施等の要求実現(中央労働共同体の設立) (5)小活−自由労働組合(総同盟)の性格 ①与えられた状況の下で労働条件の維持・改善を図る ②生産点の経営秩序 に手を触れようとはせず、もっぱら狭義の労働条件の取引者として振る舞う=資本家のつくった枠組みの中で完結=「社会を変える」活動は行わない=「取引的組合主義」 3 プロレタリア革命を放棄・抑え込み−統一戦線への消極的態度
・カップ一揆に対する「ゼネスト」(1920.3)
右翼軍人によるクーデター、「新政府樹立」をゼネストで崩壊させる ・「公開状」(1921)を黙殺 ・ラーテナウ暗殺抗議行動 各地でスト頻発、共産党のゼネスト呼びかけを拒否 ・反クーノ統一戦線(1923) 抑圧的政権に対し各地でスト闘争 社民党・総同盟、ゼネストを拒否するも、8月、ゼネスト決行。政権打倒 4 ナチスへの接近・恭順
(1)前提 各職場・経営協議会選挙におけるナチス支持率は低迷 1931ベルリン(対象総事業所) ナチス経営細胞の得票率0.5% ※総同盟81.5% 1933ベルリン電力経営協議会選挙 ナチス細胞2.5% 総同盟91.4% ※1933=国会議事堂放火・授権法成立後 1934「信任協議会」選挙(労働組合解体後に実施) ナチス支持低迷、選挙結果の集計・公表はなされず (2)指導部の動き
1933 1.30 ナチス政権掌握→労働組合事務所の占拠、経営協議会委員への辞職強要等、組合攻撃を開始 3.21・29 総同盟議長ライパルト、ヒトラーに親書「新体制下における労働組合の非政治化及び企業との協力」申し出 他の2ナショナルセンターとの組織統合を決議 4.09 政府への全面的協力と国家権力に対する労働組合の服従を声明 4.15 ナチス政府呼びかけのメーデー(祝日化)に対し「民族共同体の一員として誇りをもって参加せよ」と全組合員に呼びかけ 5 結末−組織の解体 1933.5.2 指導者を逮捕、拠点閉鎖、組合解散→5/10ドイツ労働戦線設立 ********************************************* ***************************************************************************************** レジメ②
「労働組合はナチスをなぜ阻止できなかったのか」 全国一般東京東部労組 前副執行委員長 石川 源嗣 Ⅰ ドイツ労働運動の試練
1.ヒトラーの政権奪取(首相就任) (1)ほとんどがヒトラー政権は一時的・短命と予測 (2)ヒトラーの国内制圧・独裁確立電撃戦 年表(1933/01/30〜)参照 2.労働運動は3回権力獲得に失敗した
革命的過渡期(1918年〜1923年) 「相対的安定期」(1924年〜1928年) ワイマール共和国の危機の時代(1929年〜1933年) (1)1918年ドイツ革命 (2)1920年カップ一揆 (3)1923年クーノ政府打倒のゼネスト 3.ドイツ労働運動へのレーニンの批判助言
(1)ドイツ共産党の困難は、1918年末からの革命的危機が労働者側を「権力の即時獲得」に押しやり、そのため異常に急速に、激しい、緊迫した状況を生み出した (2)ドイツ社民党の日和見主義に対する憎悪が冷静な判断と正しい戦略の創出を許さず、時期尚早の蜂起へ押しやった (3)ロシア革命の経験から学び、労働者弾圧の戦略戦術を磨き高めた資本家階級の攻撃に敗北した (4)ドイツ労働者の任務は、冷静さと忍耐力を持ち、労働者の多数者を獲得すること、大衆を指導できる組織を建設すること、資本家階級と対抗できる戦略をつくること (5)ドイツの労働者階級の多数者の獲得は、決定的な獲得でなく、部分的な、一時的な、地方的な獲得であった Ⅱ 労働組合はナチスをなぜ阻止できなかったのか
1.反ファシズム統一戦線を確立できなかった(敗北の主体的原因) (1)「社会ファシズム」論とは (2)「社会ファシズム」論創出の直接原因・・・1923年「ドイツの10月」失敗の正当化 (3)「社民主要打撃」論強化の理由 ①1928年11月のライン・ルール地方の大争議 ➁1929年5月1日ベルリン「血のメーデー」 ③1929年末のスクラーレル疑獄事件 2.ドイツ軍国主義とナチの暴力支配
3.大不況
4.ドイツの闘争主体の脆弱さ
Ⅲ その他の問題
1.ゼネラルストライキについて 2.社共統一戦線の経験
○ワイマール共和国の歴史で、両党の共闘は3回 (1)1920年のカップ一揆反対ストライキ (2)1922年のラーテナウ殺害抵抗運動 (3)1926年の国民投票 3.「革命的オプロイテ」
Ⅳ 総括・教訓
(1)全民主勢力の結集(統一戦線における主導権の問題) (2)指導的骨幹
(3)階級観点
(4)職場闘争(日常的階級闘争)の積み重ね
(5)全国的ゼネラルストライキ
(6)御用組合内での活動の重要性
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アピール・理論・学習
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報道ステーション「 2012年6月29日 大飯原発再稼働 官邸前で反対デモ拡大」
参考資料・レイバーネットML
鳥越俊太郎さんへ質問です。長崎 広(全国一般東京東部労組)さんから
2012-07-06 10:47:50 ------------------------------- 鳥越俊太郎さんへ質問です。
一言だけ言わせてください。
東部労組は結成以来、組合員に動員費の支給は一切ありません。交通費支給も一円もありません。東部労組内の争議支援も友好労組争議支援でも全部自腹です。もちろん互いの真剣な訴えと組合員ひとりひとりの積極的な自覚と思いがなければできないことです。毎年100名ほどの組合員が参加する5月1日の日比谷メーデーも、有給休暇やストライキでの参加です。何回か弁当支給だけはありましたが、それも無い時のほうが多いです。組合財政上の事情もありますが、44年前の結成以来「手弁当」を誇りにするような伝統があります。 これをみなさんに伝える目的は、動員費や交通費を支給している労組への非難が目的では決してありません。動員費や交通費を支給している労組だって互いの真剣な訴えと組合員みんなの一人ひとりの自覚と思いがなければ駆けつけてこないのではないでしょうか。
鳥越俊太郎さん、あなたも使用していましたが、今、マスコミやツイッターで流行っている「普通の人」「一般の人」という嫌な言葉があります。多くの仲間が中小零細で働く私たち東京東部労組の派遣、非正規の仲間、紳士服のコナカの仲間、地下鉄メトロの売店で働く女性たち、添乗員の仲間、重いガスボンベを配達して借金づけで苦しんでいる仲間・・・・青年ユニオンのすき家の仲間、神奈川シティユニオンの外国人労働者・・・みんな普通の人じゃないですか。この人たち労働組合員と「普通の人」「一般の人」を対立させよう、労働組合員があたかも「普通の人」「一般の人」でないかのようなデマゴギーを拡散するマスコミや心無い人にガマンできません。
先日の報道ステーションの鳥越俊太郎さんの発言もひどいものでした。労組の旗が無いことがいいことのように嬉々して得々と発言していました。日ごろ尊敬している鳥越さんだけにショックでした。
鳥越さん!「普通の人」「一般の人」ってどこにいる人を指して言っているのですか。地下鉄メトロの売店で働く女性組合員は「普通の人」「一般の人」ではないのですか。水道局で汗水流して働いている労働組合員は「普通の人」「一般の人」ではないのですか。清掃労働者は「普通の人」「一般の人」ではないのですか。なんども言いますが、鳥越さん!「普通の人」「一般の人」ってどこにいるのですか。教えてください。ついでに「市民」もどこにいるのですか。 いずれにしても組合員ひとりひとりに、真剣に呼び掛けて深刻な討論をして反原発を闘おうじゃないかと決めることが「動員」でしょう。反原発に「動員」できない労組が問題であって、まして逆に積極的に原発を推進している偽労組、御用労組こそを非難すべきです。本当に原発を無くしたいのであれば、ひとつでも多くの労組が立ち上がることこそが求められているはずです。鳥越俊太郎さんは嬉々として「労組の旗が無いでしょう」と言っておられました。これでは逆でしょう。
旗に関してですが、圧倒的に低賃金の中小企業労働者で構成されている東部労組に私は心から誇りを持って参加しているのです。ほめられこそすれ後ろめたい気持ちなど微塵もありませんし、「敢然と闘い、敢然と勝利しよう」の旗は経営者や権力から言われても絶対に降ろす訳にはいかないのです。
反原発で集まる労組に「アリバイ」。そんな労組がいる訳がないじゃありませんか。みんな仲間です。団結しましょう。ひとりで立ち上がり、みんなと団結するのです。ひとりで立ち上がることは素晴らしい事ですが、その強調は、決して「団結」を否定していることではないはずです。本当に勝ちたいのであれば団結すること抜きでは考えられません。労働組合の場合は、団結とは職場で地域で組合員を増やすことです。組織化です。
反原発の闘争も、反原発をテーマにもっともっと強固な団結が求められているし、すでに実際お互いに「デモ」に「組織化」されていると言えます。 以上、「鳥越俊太郎さんへ質問です」を紹介させて頂きました。
「3.11」以前から反原発運動を頑張ってこられたみなさん、首相官邸前のかつてない歴史的反原発運動を呼び掛け苦労なさっている主催者のみなさん、大飯原発現地で非暴力直接行動で奮闘したみなさん、反・脱原発で奮闘しているすべてのみなさんを心から尊敬しています。
私たちも先日の執行委員会で明日の金曜日も首相官邸に行こうと呼びかけられました。 また、7.1610万人集会、8.12小出裕章講演反原発労働者集会の成功のため頑張ります。 (2012年7月6日 長崎 広 全国一般東京東部労組) |
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インターネットを労働運動の武器に!
いまNPO法人労働相談センターや東部労組、ジャパンユニオンに来る労働相談の98%とか99%がインターネット(ホームページ)経由である。 二昔ほど前までは、駅、団地でのビラ配布や新聞折り込み、電話帳などで労働相談を呼びかけていた。 いまから見ると隔世の感がある。 いま日本の人口の8割近くがネットを利用し、とくに20歳代から40歳代まででは、その普及率は95%前後に達している。 パソコン、携帯電話、スマートフォンのこれだけの普及は情報伝達の方法を変えるのは当然だ。 企業の多くではすでにずっと前からインターネットの活用は行われ、業務指示や通知が従業員の携帯にメールの一斉送信などで当たり前のように行われている。 だから「インターネットを労働運動の武器に!」というと、何をいまさらと言われるかもしれないが、労働組合の世界ではそんなにインターネットの活用は進んでいない。 私たちの活動もまだまだ不十分である。 しかし、これからの労働運動においては、インターネット、ホームページ、ブログ、ツイッターなどの役割はますます大きくなり、不可欠のツールになるだろう。 インターネットと労働組合の関係について、東部労組としては今後2つのことが必要だと思う。 一つは、すべての組合員が東部労組関係の各ホームページを見て、厳しい意見を本部に集中することである。 それは一方で東部労組をよく知り、職場活動に生かせるものにすることであり、他方ではまだ労働組合のない労働者が見やすい、理解しやすい、労働組合は必要で加入したいなと思えるような画面に変えるためである。 衆知を集めることがどうしても必要だ。 それは労働組合が労働者と結びつく主要な方法となりうるものである。 もうひとつは、集まった組合員の知恵をホームページに反映できる専門チームが必要だ。 その作業を通じて、労働相談の「入り口」としてのホームページを強化できると思う。(石) 全国一般東部労組機関紙コラム <二言三言>9月号 http://www.toburoso.org/hutakoto.htm#1209 |
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2012年8月13日 アスペルガー症候群の被告人に対する大阪地裁の判決について
大阪地方裁判所において、アスペルガー症候群と精神鑑定された被告の殺人事件で、検察官の求刑を超える懲役20年の判決が言い渡されました。この判決文を読むと、被告人は十分な反省をしておらず、アスペルガー症候群に対応できる受け皿が何ら用意されておらず、その見込みもないという状況のもとでは再犯のおそれが強く心配されるので、許される限り長期間刑務所に収容することで内省を深めさせる必要があり、そうすることが社会秩序の維持に資するとして、有期懲役刑の上限である懲役20年に至ったとされています。この判決は、アスペルガー症候群をはじめとする発達障害者に対する差別及び、刑罰という点で大きな問題を抱えており、到底許されるものではありません。当事者、家族、支援団体などからなる日本発達障害ネットワークは、この判決を見過ごすことのできないものとして、下記の問題点を指摘します。行政にはより正しい発達障害の理解の促進と対応を、司法には正しい理解に基づく適切な判断が行われることを求めます。
1. 障害を理由に罪を重くすることは差別ではないのか。 2. 発達障害を正しく理解した上での判決となっているのか。 3. 受け皿が用意されていないこと、その見込みもないというのは本当か。 以上指摘したように、我々が知り得るアスペルガー症候群についての知識と比較しても、判決のアスペルガー症候群の認識に重大な誤りがあると言わざるを得ません。そもそもこの被告は育ってくる過程で、アスペルガー症候群の存在が知られず、適切な支援が得られぬままに、不登校、ひきこもりとなりました。社会から隔絶された中で犯行に及んだ上、有期懲役刑の上限に処されることは二重に不幸だと考えます。アスペルガー症候群の存在が分からず、支援が得られぬために、対応に苦労した家人も同様に不幸だと言わざるを得ません。
行政に対しては、アスペルガー症候群を含む発達障害者当事者及び家族への早期支援の一段の充実を求めるとともに、不幸にして犯行に及んだ者への、充実した受け皿の確立を求めます。司法に対しては、「刑事事件のプロ」の目から検討するのであれば、「アスペルガー症候群のプロ」の視点での検討も必要なことを指摘します。また、このような判決が判例となって誤った判決が生じないように、今後は配慮していただきたいと考えています。
なお、この判決を報道した英文紙の報道に対して、英国、米国、豪州のこの分野の専門家は、このような判決がでること、受け皿が存在しないことに驚きと悲しみのコメントを寄せていることを付記します。
以上
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原子力規制委員会委員の人事案の見直しを求める会長声明
政府は、本年7月26日、国会に原子力規制委員会の委員長及び委員の人事案を提示した。しかし、この人事案には、原子力規制委員会設置法(以下「設置法」という。)及び内閣官房原子力安全規制組織等改革準備室名義の本年7月3日付け「原子力規制委員会委員長及び委員の要件について」(以下「7月3日要件」という。)が定めた原子力規制委員会委員長及び委員の欠格要件に明らかに該当する者が含まれていることが明らかとなった。 7月5日に示された国会事故調の報告書において、新たな規制組織の独立性について「①政府内の推進組織からの独立性、②事業者からの独立性、③政治からの独立性を実現し、監督機能を強化するための指揮命令系統、責任権限及びその業務プロセスを確立する」ものとし、その委員の選定に当たっては、「第三者機関に1次選定として、相当数の候補者の選定を行わせた上で、その中から国会同意人事として国会が最終決定するといった透明なプロセスを設定する」とされていた。 当連合会も、7月19日付け会長声明において、法の定める欠格要件と7月3日要件に従うだけでなく、委員長・委員が国会の同意人事となっている趣旨を踏まえ、「候補者の原子力安全に関する過去の主要な言動を国会事務局において収集し、国会に提出した上で、候補者を国会に招致し、その資質と識見に関して時間をかけて質疑を行い、そのプロセスを公開し、さらに、その候補者に対する国民の意見を聴取するべきである。」との意見を述べたところである。 設置法第7条第7項第3号は、規制委員会の委員長及び委員について、「原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理若しくは廃棄の事業を行う者、原子炉を設置する者、外国原子力船を本邦の水域に立ち入らせる者若しくは核原料物質若しくは核燃料物質の使用を行う者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)若しくはこれらの者の使用人その他の従業者」を欠格事由として定めている。さらに、政府は、7月3日要件において、委員長及び委員について、上記法律上の欠格要件に加えて、「 ①就任前直近3年間に、原子力事業者等及びその団体の役員、従業者等であった者、②就任前直近3年間に、同一の原子力事業者等から、個人として、一定額以上の報酬等を受領していた者」を不適格とした。ここにいう「原子力事業者」とは、原子炉等規制法第58条第1項において「製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者(中略以下「原子力事業者等」という。)(略)」と定められている。 政府が提案している委員候補の更田豊志氏は、現在、独立行政法人日本原子力研究開発機構の副部門長である。同機構は、高速増殖炉もんじゅを設置し、東海再処理工場を保有する原子力事業者であり、設置法第7条第7項第3号の定める再処理事業者と原子炉設置者に該当することが明らかである。更田氏は、現在においても同機構の従業員であって、上記の欠格要件に該当する。 また、委員候補の中村佳代子氏は、公益社団法人日本アイソトープ協会のプロジェクトチーム主査である。同協会は、研究系・医療系の放射性廃棄物の集荷・貯蔵・処理を行っており、「原子力に係る貯蔵・廃棄」の事業を行う者であり、現在は文部科学省の管轄下にあるものの、設置法の施行後は原子力規制委員会による規制・監督に服することになるのであって、設置法第7条第7項第3号の定める原子力事業者等に該当する。中村氏は、現在においても同協会の従業員であって、上記の欠格要件に該当する。 政府は委員選任と同時に辞職予定であるから法の定める欠格事由に該当しないと説明しているようであるが、辞職さえすれば欠格要件に該当しないのであれば、欠格要件を定めた理由がなく、このような解釈は法の趣旨に反する。 また、政府は、7月3日要件については、独立行政法人日本原子力研究開発機構・公益社団法人日本アイソトープ協会は営利企業ではないため、「原子力事業者等」に該当しないと説明している。しかし、原子力規制委員会とその規制対象となる原子力事業者との間の利益相反を防止するとの欠格要件の趣旨は、非営利団体にも等しく妥当する。政府の解釈は、欠格要件を定めた法と7月3日要件の趣旨を理解せず、「原子力事業者等」を不当に狭く解するものである。 このように、設置法と7月3日要件に定められた政府方針に反するような者が委員候補とされたことは遺憾であり、このような事態となった原因は現在政府が進めている委員の選定のプロセスが不透明であることに求められる。当連合会は、選任のプロセス自体をやり直すためにも、政府に対し、法違反の2名だけでなく、人事案全体を撤回し、委員候補を再提案するよう強く求める。 2012年(平成24年)8月3日 日本弁護士連合会 会長 山岸 憲司 |

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