労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

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声明文
●日本ペンクラブ声明「大飯原発再稼動に強く反対する」
http://www.japanpen.or.jp/statement/post_295.html

政府はいま、関西電力大飯原発の再稼働を強行しようとしているが、日本ペンクラブはこれに強く反対する。

そもそも東日本大震災で事故を起こした福島第一原発は、各号炉の内部に近づくことすらできず、いったい何が起き、現在どうなっているのかもわかっていない。にもかかわらず、他の原発一般について、机上のストレステストのみで安全性を確認したとする政府判断には信頼を置くことはできない。

ましてその判断のもとになった評価を、原発推進を前提としてつくられた原子力安全・保安院が行なったとなると、噴飯物としかいいようがない。保安院は、各電力会社に原発賛成の世論づくりのためのヤラセ工作を指示してきた張本人である。

現在の民主党野田政権は菅前政権の脱原発方針を引き継ぎ、脱原発依存を謳ったのではなかったか。まずやるべきは、福島原発事故の検証を行い、国内の各原発をいつ、どのように廃棄していくかの工程表を具体的に示し、代替エネルギーの研究開発と実用化の道筋をつけることである。

福島第一原発の事故は、ひとたび原発が事故を起こせば、その影響が広範囲・長期間に及ぶことを白日の下にさらした。また、同原発で溶融した核燃料はむろんのこと、一般の原発から必然的に排出される膨大な「核のゴミ」についても、十万年ものあいだ安全な場所に隔離しておかなければならないことも広く知られるようになった。こうしたことを併せ考えれば、再稼働をめぐる判断は、政権の一部や原発立地の一自治体のみでなされるべき問題でないことは明らかである。

日本ペンクラブは、言論・表現の自由、戦争と平和、地球環境に深い関心を寄せる作家・表現者の集まりであり、シンポジウムや編集出版などを通じて、脱原発・反原発の意思を表わしてきた。

私たちは野田政権が進める大飯原発再稼働方針に反対するとともに、その姿勢をただちに改めるよう強く求める。

二〇一二年四月二十日
日本ペンクラブ会長   浅田次郎
同 環境委員会委員長  中村敦夫
同 平和委員会委員長 高橋千劔破

大阪市橋下市長の不当労働行為!思想攻撃!
「業務命令アンケート」の実物
http://goo.gl/dcsba

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日弁連宇都宮会長声明
大阪市のアンケート調査の中止を求める

大阪市は、本年2月9日、市職員に対する政治活動・組合活動等についてアンケート実施を各所属長に依頼した。

本アンケートは、組合活動や政治活動に参加した経験があるか、それが自己の意思によるのか、職場で選挙のことが話題になったか否か等について業務命令により実名で回答を求めるとともに、組合活動や政治活動への参加を勧誘した者の氏名について無記名での通報を勧奨している。また、本アンケートは外部の「特別チーム」だけが見るとされているが、アンケート内容により回答者に対し処分を行うとされている以上、結局は市当局がアンケート内容を知ることに変わりはない。

このようなアンケートは、労働基本権を侵害するのみならず、表現の自由や思想良心の自由といった憲法上の重要な権利を侵すものである。

まず、本アンケートが職員に組合活動の参加歴等の回答を求めていることは、労働組合活動を妨害する不当労働行為(支配介入)に該当し、労働者の団結権を侵害するものであり、職員に労働基本権の行使を躊躇させる効果をもたらすことは明らかである。

また、政治活動への参加歴や職場で選挙のことが話題にされることを一律に問題視して回答を求めることは、公務員においても政治活動や政治的意見表明の自由が憲法21条により保障されていることに照らせば、明らかに必要性、相当性を超えた過度な制約である。そもそも地方公務員は、公職選挙法においてその地位を利用した選挙運動が禁止されるほかは、非現業の地方公務員について地方公務員法36条により政党その他の政治団体の結成に関与し役員に就任することなどの限定的な政治的行為が禁止されるにすぎず、その意味でも本アンケートは不当なものである。

ところで、本アンケートには、①任意の調査ではなく市長の業務命令として全職員に真実を正確に回答することを求めること、②正確な回答がなされない場合には処分の対象になること、③自らの違法行為について真実を報告した場合は懲戒処分の標準的な量定を軽減することが、橋下徹市長からのメッセージとして添付されているが、これも大きな問題である。

すなわち、アンケートの該当事項が「違法行為」であるかのごとき前提で、懲戒処分の威迫をもって職員の思想信条に関わる事項の回答を強制することは、いわば職員に対する「踏み絵」であり、憲法19条が保障する思想良心の自由を侵害するものである。

以上のように、本アンケートは当該公務員の憲法上の権利に重大な侵害を与えるものであり、到底容認できない。

当連合会は、大阪市に対し、このような重大な人権侵害を伴うアンケート調査を、直ちに中止することを求めるものである。

2012年(平成24年)2月16日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児














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//     かわら版・ジャパンユニオン 2012/2/15 第286号
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<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

−「人間みな同じ」−

先日、歯科技工士として勤務するも一日15〜20時間もの超長時間労働で
心身ともに困憊、残業緩和を懇願したところ意趣返しとして一転月4日
しかシフトを入れられず、収入減により生活に支障をきたし退職を余儀
なくされたという20代の男性がNPO法人労働相談センターへ相談に見
えました。

全国でも同じような憂き目に遭っている歯科技工士たちは五万といるし、
労働条件も劣悪で似たり寄ったりとのこと。
「狭い業界ゆえ改善を求めて声をあげる人はなかなかいないんですよね」
−吐息交じりのあきらめにも似た彼の嘆きをどう前向きに方向転換でき
るのか。実にやり場のない焦燥感に駆られたひとときでした。

話のなかで彼の口からいく度となく「同じ人間なのに」という言葉が発
せられたのを思い出します。「社長も勤め人もどこがどう違うというの
だ。同じ人間同士どうして理解ができない」といった苛立ちもこめてい
たのでしょう。
なるほど生物学的生理的には使用者も労働者も「ヒト」というくくりで
差異はありません。でも、社会的な立ち位置となると全くの異種・異族
ということになる。労働運動に携わってこのかた、いやというほどかみ
締めている偽らざる現実です。そうか、この「人間みな同じ」という異
論をさしはさむ余地のない「人類の定説」を根底から覆すことこそ、全
国的に大きなうねりを起こし得る労働運動への取っ掛かりになるのだ。
彼との対話を反芻しながら改めて確信した次第。

センターを訪問してくれた歯科技工士の若者も自らNPO法人を立ち上
げ、全国の仲間の声を糾合しようと決意を固めて事務所を後に。
「がんばれよ!ガンバレよ!頑張れよ!」心から何度も叫んで送り出し
ました。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

「残業単価の計算ベースは?」

<質問>
今の会社の給料形態は、基本給+業務手当という状態で貰っているので
すが、残業や休日出勤の手当は、あくまでも基本給をベースに計算され
ているのです。これは問題ないのでしょうか?


<回答>
メール拝見しました。以下参考にしてください。
残業代の計算を「基本給」だけをベースに計算しているとのことですが、
これは違法な計算方法です。
残業代計算で入れてはいけない手当は「通勤費・家族手当・住宅手当」
だけです。本件の場合は、「業務手当プラス基本給」で計算しないとい
けません。
本件では、残業代の未払い分が多額あることになります。過去2年分の
記録を作り請求することで全額支払わせることは可能です。

労働相談センター


<ほっかほか・ほーこく>------------------------------------------

=東横イン 蒲田東口店の本橋さんの未払い残業代問題も解決!=

2010年12月の要求提出から1年越し、粘り強い交渉で納得のいく解決!

要求提出から1年と1ヶ月での解決です。フロントさんの一人勤務では二
例目の未払い残業代の請求でした。

蒲田労基署からの「労基法37条違反(未払い残業代を払いなさい)是
正勧告」が、昨年の6月22日に(株)東横インに出されて以降、会社
側と労基署とのやりとりが数度にわたって行われたもようです。
一方で東横イン労組側は、本橋組合員や職場の仲間が、労基署の監督官
に数度にわたって実情を訴え、未払い残業代請求の正当性を明らかにし
てきました。
昨年12月16日に行われた(株)東横イン本社との第10回団体交渉
でも、本橋さんの「未払い残業代請求交渉が議題に取り上げられました。
そしてついに、本年1月31日をもっての解決となりました。

東横イン労組ホームページ
http://milky.geocities.jp/toyokoinn_roso/

東横イン労組のブログ
http://blogs.yahoo.co.jp/toyokoinn_kumiai/MYBLOG/yblog.html


<「No.ゼロ」のぶつぶつつぶやきスペース>-------------------------

●NPO法人労働相談センターの1月の統計が出ました。●昨2011
年は過去最高の件数7,624件を記録したのですが、昨年の1月で見
ると、件数は398件でした。●正月休みが入るので、毎年1月は件数
が少なく、ここ3年の300件台なのですが、今年の1月の件数は58
9件。今年も相談が増えそうです。(存)


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◆労働組合を結成したい方には
『全国一般東京東部労働組合』
http://www.toburoso.org/
◆労働問題全般についての相談には
『NPO法人労働相談センター』
http://www.rodosodan.org/
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全国インターネット個人加盟労働組合 『ジャパン・ユニオン』
HP  http://www.jca.apc.org/j-union/
         E-mail j-union@jca.apc.org
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チェルノブイリ

チェルノブイリ 連鎖爆発阻止の闘い1_7

チェルノブイリ 連鎖爆発阻止の闘い2 7

チェルノブイリ 連鎖爆発阻止の闘い3_7

チェルノブイリ 連鎖爆発阻止の闘い4-7

チェルノブイリ 連鎖爆発阻止の闘い5 7

チェルノブイリ 連鎖爆発阻止の闘い6 7


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//     かわら版・ジャパンユニオン 2011/12/1 第281号
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<今号のきめゼリフ>----------------------------------------------

 −お客様は神様ではない−

 地下鉄の駅売店で働いている契約社員の女性に対して、客からのクレー
 ムが会社に寄せられた。「あの販売員の接客態度は悪い」との内容だっ
 たという。

 彼女には思い当たる節があった。ある日、接客中に男性客から食事に誘
 われた。やんわり断った。後日、その客は店を訪れ、販売員の名前(名
 札をつけている)を大声で叫び、因縁をつけてきた。その直後のクレー
 ムだった。誘いを断られたことへの逆恨みであるのは明らかだった。

 会社の役員は販売員の店に来て、こんな苦情が来たぞと告げた。しかし、
 その客の名前は聞いていないという。

 販売員にとって客からのクレームは生殺与奪を握る。正社員登用につな
 がる契約社員内でのランク付けや賞与の査定にも影響する。だから、多
 くの販売員は卑屈なほどに客にびくびくする。

 威張る客は多い。お金を販売員に投げつけたり、ペットボトルに少しホ
 コリがついているだけで文句をつけたり。会社は毅然と言うべきなのだ。
 「あなた(客)の方が間違っている」と。ところが、会社はクレームが
 来たこと自体で販売員を責める。すべてを販売員の責任にする。販売員
 を守らない。販売員はひどく傷つく。悔しくて悔しくて眠れない日もあ
 るという。

 接客業に携わる労働者からの労働相談で、傲慢で横柄な客に会社の命令
 で謝罪させられたという内容は多い。土下座まで強いられたという相談
 もある。

 「ディーセントワーク」という言葉を最近よく耳にする。「働きがいの
 ある人間らしい仕事」と訳される。これは決して賃金や労働時間だけに
 とどまらない。働く者の尊厳や誇りをトータルで守るという意味だ。

 クレームをつけられた地下鉄駅売店の販売員は、先月あった労働組合と
 会社との団体交渉の場で経営者に対して堂々と声をあげた。「客の方が
 おかしい。私は間違っていない。会社は今後、匿名のクレームは受け付
 けるな」。こうやって私たちは尊厳を守っていくしかないと思った。


<こんな時どうする>----------------------------------------------

「理不尽な『誓約書』」

<質問>
翻訳・事務の仕事をしています。
先日、所長に「すごくいい英語の先生がいて、安くレッスンを受けられ
るよう斡旋してやろう。ただこの誓約書にサインするように」と言われ
ました。
その誓約書が、「このレッスンを受けるからには、原則3年間は退職し
ません。退職する場合、あるいは仕事のパフォーマンスにおいて期待に
応えられない場合は、もらった給料を返納します」
というような内容でした。

所長の日頃のワンマンぶりから、退職しようと思っても、この誓約書に
サインしてしまうと退職できないか、給料の返納を要求されるのではな
いかと心配になります。
この誓約書に効力はあるのでしょうか?
退職する際、給料を返納する必要はあるのでしょうか?


<回答>
メール拝見しました。以下参考にしてください。
「3年間退職しません」などという誓約書にサインする必要はありませ
ん。
また「仕事のパフォーマンスにおいて期待に応えられなかったら給料を
返納します」との誓約書も違法です。

労働基準法第16条は「労働契約の不履行について違約金を定め、又は
損害賠償額を予定する契約をしてはならない」とはっきり規定していま
す。所長の行為は重大な違法行為の強要です。

万が一、サインしたとしてもそのような違法な契約書は全くの無効です。
もし、契約書をもとに理不尽な要求をされた場合は、すぐに労働基準監
督署に申告してください。
退職も自由です。

労働相談センター

****************************************
「週刊金曜日」の取材に応じたことで、阪急トラベルサポートより「ア
サイン停止」(事実上の解雇)を受けたHTS支部の塩田委員長。
09年5月、東京都労働委員会(都労委)に不当労働行為の救済申し立て
を行い、職場復帰を求め、この間闘ってきました。
都労委は今年2月4日、命令(≒判決)を交付。組合側勝利の内容でし
た。
詳細→http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/c9c238f618b5b075250a4c27566c0f88

しかし会社は、この都労委命令を不服として従わず、都労委の上級審で
ある中央労働委員会(中労委)に「再審査申し立て」を行ったのです。

そして中労委は11月29日、命令を交付。
■阪急トラベルサポートは、塩田さんに対して行ったアサイン停止を解
除し、塩田さんを同社の登録派遣添乗員として取り扱わなければならな

■阪急トラベルサポートは、塩田さんが就労していたならば受けるはず
であった1年間分の賃金相当額を支払わなければならない
と、会社に命じました。
その上で、会社の不当労働行為意思を認定し、アサイン停止が組合を弱
体化させるための不当労働行為であると断じました。

阪急トラベルサポートは不当労働行為を認め、塩田さんをただちに職場に戻せ!

詳細はブログ「労働相談センター・スタッフ日記」
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/3ca4f680dfd7e749c9f431ba71bbcbcc
をご覧ください。


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◆労働組合を結成したい方には
『全国一般東京東部労働組合』
http://www.toburoso.org/
◆労働問題全般についての相談には
『NPO法人労働相談センター』
http://www.rodosodan.org/

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HP  http://www.jca.apc.org/j-union/
         E-mail j-union@jca.apc.org
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