労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

アピール・理論・学習

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ある人からある専門書の1ページを頼まれました。字数は1600字です。題名は最近の労働相談で見えるものです。書き始めたら3800時になってしまいました。今からこれを1600字に詰めなければなりません。詰める前にもったいないからブログに掲載することにしました。長文すぎるから読みませんよね。

『個別化し深刻化し増加する労働紛争』
筆者は、労働相談員をしています。労働問題を全体的に眺める立場にはありません。従って、どうしても近視眼的になりますが、年間に1200件もの相談を受けていると見えてくるものもあります。その中には、重要なものがあるのかも知れません。

【個別化する紛争】
労働者と事業主との紛争の特徴の一つは紛争の個別化です。企業に大きな労働組合があっても個々の労働者に降りかかる解雇・退職勧奨・賃金の不利益変更、恣意的な配転といった問題は取り合ってもらえないのが現実のようです。労働組合の組織率も18%ですから紛争が生じると個別労働紛争と言う形にならざるを得ません。

60年代70年代、労働組合がストライキをやり、今よりずっと強かった時代がありました。自分の経験で恐縮ですが、私が分会委員長をやり36協定を破棄したことがありました。そのリアクションとして私の昇格査定が最低に落とされました。労働組合の支部は、私の昇給について団体交渉をやりました。今、労働者個人の昇格の問題を団体交渉でとりあげる組合がどのくらいあるのでしょうか。

自明のことですが、個々の労働者が事業主側と対等にわたりあうことは不可能です。従業員の大多数を組織する健全な労働組合の関与があって始めて対等に近い状態で交渉することができます。そうなれば、昨今のように理不尽に首を切られるようなことはありません。

それぞれの職場に労働組合の支部や分会があり、従業員の大多数が組合員であって個別の紛争にも関与することができるなら理想的です。しかし、その様な恵まれた職場環境にある労働者は少ないのが現状です。最近では、個人加盟の労働組合が駆け込み寺となり団体交渉をやるようになり大きな前進が見られますが、まだまだ件数は少なく組合員の数も少ないので組織力を背景とした強力な交渉にはなりません。

【孤立化する労働者】
二つめの特徴は、労働者の孤立化です。自分の周辺で同じ仕事をしていても派遣であったり正社員であったり、期間契約であったりします。正社員同士も成果主義の結果、同僚はライバルでしかありません。

一人ひとりの労働者が切り離されていて、同僚も見て見ぬふりをする状態です。労働者一人ひとりが孤立した状態にあります。紛争が発生しても相談する人がいません。労働組合もありません。相談員としては、労働組合がある場合には労働組合に相談をさせますが組合が労働者個人に降りかかった問題で力を発揮することは少ないと言って間違いありません。

【深刻化する紛争】
特徴の三つ目は紛争の深刻化です。深刻化は悪質化と同義です。職場に健全な労働組合がないと言うことは、職場に民主主義がないことを意味します。強い立場にある者が勝手し放題ということになります。

紛争が起きても労働者は我慢に我慢を重ねて精神疾患を患うことになります。思い余って退職願を書いてしまうこともあります。もう少し早く相談してくれたなら、診断書を出して欠勤し傷病手当金で生活する方法を教えたのにと残念に思うことが毎日のようにあります。

相談に来る労働者の2割ぐらいはうつ病などの精神障害を患っています。先ずは、心療内科の受診を勧めます。事業主は、労働者がうつ病であることを知りながら罵倒し続けるケースもあります。労働者の周辺に信頼できるアドバイザーがいればこんなことにはならなかったのにと思われるケースが沢山あります。

労働法の知識も闘争の経験も無い労働者は、百戦錬磨の事業主の言いなりになるか、不適切な対応をしてしまいます。事業主は何度も首を切って慣れていますが、労働者にとっては初めての経験です。大概、コロッと騙されるのが落ちとなります。

派遣切りで仕事も住む場所も無くなる話は年越し派遣村で可視化され社会問題になりました。今、東京では保証人がなければアパートが借りられません。寮付きの募集は、労働者を低賃金で過酷な労働に縛り付ける手段となっています。

風邪をひいて寮で寝ていた労働者が合鍵で侵入してきた上司に引きずり出され、罰として立ったまま電話セールスをさせられた事件がありました。低賃金のため、どんな過酷な職場でも逃げ出すことができません。逃げ出すと言うことは、仕事と住居を失うことを意味します。寮が、労働者を縛り付ける鎖になっているわけです。現代の強制労働と言っても良い状態です。

今、私が扱っている事案の中にレイプ事件があります。複数の上司が相手です。紛争の深刻化の例を挙げれば切りが有りません。

【シワ寄せは中小零細企業の労働者と非正規労働者に】
特徴の四つ目は、しわ寄せが弱い立場の労働者に集中しているということです。私1人で年間に1200件ほどの相談を受けていますが、90%以上が中小零細企業の労働者からの相談です。正規と非正規に分けると、それは拮抗しています。正規労働者の紛争の多いことに驚きます。私は正規労働者も二極化していると感じています。言うならば、膨大な数の“名ばかり正社員”が存在すると言うことです。

【個別労使紛争の増加とADR】
五つ目の特徴は、個別労働紛争の増加です。個別の労働紛争の増加が社会問題となり、遅ればせながら平成13年10月「個別労働紛争解決の促進に関する法律」が施行され、国としての裁判外紛争解決制度(ADR=Alternative Dispute Resolution)が始まりました。更に、より強力な個別紛争解決制度として地方裁判所を使っての裁判外紛争解決制度である「労働審判制度」が平成18年4月に施行されました。

厚生労働省は、毎年「個別労働紛争解決の促進に関する法律」の施行状況を発表していますが、それによると個別労働紛争は毎年増加を続けています。平成19年度の利用状況によると全国の労働局への労働相談の件数は100万件弱であり、その内民事上の個別労働相談件数は20万件弱となっています。

民事上の個別労働相談件数には労基署で扱う賃金不払いや労災隠し、解雇予告手当不払いと言った労基法違反の申告案件を含んでいませんから、それらを含めると個別労使紛争案件の相談としては、約25万件弱となるはずです。労働相談は、地方自治体や労働委員会、労働組合でも受け付けているわけですから、実際には更に大きな件数となるはずです。

【ユニオンや民間の生活支援組織に期待】
最後に、事業主から理不尽な攻撃を受けている労働者は、実際問題どのように対処しているかということです。そして、どの様な解決手段が用意されているかということです。

残念ですが、多くの労働者は誰に相談して良いかも分からずに泣き寝入りしていると思われるわけです。年越し派遣村は、そのほんの一部を可視化しました。国もマスコミも動かざるを得ませんでした。諦めかけていた労働者が目に見える形で表舞台に登場したわけです。派遣ユニオンや首都圏青年ユニオン、NPOもやいのような団体が自分たちの強い味方として登場しました。派遣村は、暗闇に突如光りを放ち始めた灯台のようなものだと思います。

年越し派遣村は、個別労働紛争を解決する手段として多くの労働者の目に映っていると思われます。人的にも財政的にも弱いユニオンや生活支援のNPOが労働組合や市民に支えられて、息切れせずに光を放つ灯台であり続けることができることが重要だと考えます。

【行政が提供するADRの活用】
個人加盟のユニオンの活動も重要ですが、膨大な紛争のすべてを取り込むことはできません。労働組合の網にかからない膨大な人たちがいるわけです。インターネットなどで調べて利用するのが自治体や国の裁判外の紛争解決制度です。

裁判所の利用はお金がないと無理ですが、ADRの殆どは無料で利用できます。この制度の利用で解決する事件もあるわけですが、紛争が膨大な割には利用が少ないようです。

労働組合は、団体交渉で解決しないとすぐにお金がかかる労働審判などを考えがちですが、その前に労働局の「あっせん」が無料で利用できるわけですから考えてみる必要があるような気がします。「あっせん」で解決しない場合には労働審判でとすれば、費用が掛からないで解決するかも知れません。また、裁判所の利用は証拠が無いと無理ですが、「あっせん」は、証拠が無くても利用が可能という利点もあるわけです。

下に示すように、「あっせん」の制度は、労働審判の7倍近い利用者があるわけです。(但し、解決率は、労働審判が8割以上と思いますが、「あっせん」は3,4割と聞いています。)

国としての裁判外紛争解決制度の内容は、各都道府県労働局の「あっせん」と「助言指導」、セクハラや出産・育児などの紛争に利用される「調停」などとなっています。「あっせん」と「助言指導」については、19年度の数値が下の通り発表になっています。

 平成19年度「助言指導」申出件数:6,652件(前年比15.5%増)
 平成19年度「あっせん」申請受理件数:7,146件(同3.2%増)
以下は、裁判所を使った解決方法ですが、参考として掲載します。
 平成19年労働関係民事通常訴訟事件の受付件数:2,246件
 平成19年労働審判制度の新受件数:1,494件

転載元転載元: 皆で作る「労働相談奮闘記」(旧「風太郎の労働相談奮闘記」)

会社側、日経連の手先のすべての弁護士は熟読せよ!団交で見解を述べよ!

日弁連 「貧困の連鎖を断ち切り、すべての人が人間らしく働き生活する権利の確立を求める決議」

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/hr_res/2008_3.html
働いても人間らしい生活を営むに足る収入を得られないワーキングプアが急増している。年収200万円以下で働く民間企業の労働者は1000万人を超えた。
ワーキングプア拡大の主たる要因は、構造改革政策の下で、労働分野の規制緩和が推進され、加えて元々脆弱な社会保障制度の下で社会保障費の抑制が進められたことにある。
労働分野では、規制緩和が繰り返され、経費節減のため雇用の調整弁として非正規雇用への置換えが急激に進められた結果、非正規労働者は今や1890万人に 及び全雇用労働者の35.5%と過去最高に達した。それとともに、偽装請負、残業代未払い等の違法状態が蔓延し、不安定就労と低賃金労働が広がり、若者を 中心に、特に教育訓練の機会のない労働者が貧困に固定化され、正規労働者においても賃金水準が低下し長時間労働が拡大するという構造が生まれている。人々 の暮らしを支えるべき社会保障制度も、自己負担増と給付削減が続く中で十分に機能していない。そのため、いったん収入の低下や失業が生じると社会保障制度 によっても救済されず、蓄え、家族、住まい、健康等を次々と喪失し、貧困が世代を超えて拡大再生産されるという「貧困の連鎖」の構造が作られている。
しかし、このような労働と貧困の現状は、本来人々が生まれながらにして享有している人権を侵害するものであり、もはや看過できる状況ではない。
そもそも、個人の尊厳原理に立脚し、幸福追求権について最大の尊重を求めている憲法13条、法の下の平等を定める憲法14条、勤労の権利を保障する憲法 27条等に照らせば、すべての人に、公正かつ良好な労働条件を享受しつつ人間らしく働く権利が保障されているというべきであり、憲法25条が健康で文化的 な最低限度の生活を営む権利としての生存権を保障していることを合わせ考慮すれば、国及び地方自治体には、貧困の連鎖を断ち切り、すべての人の人間らしく 働き、かつ生活する権利を実現する責務がある。
そこで、当連合会は、人間らしい労働と生活を実現するため、国・地方自治体・使用者らに対し、以下の諸方策を実施するよう強く求めるものである。

記

1.	国は、非正規雇用の増大に歯止めをかけワーキングプアを解消するために、正規雇用が原則であり、有期雇用を含む非正規雇用は合理的理由がある例外的場合に限定されるべきであるとの観点に立って、労働法制と労働政策を抜本的に見直すべきである。
特に、労働者派遣については、日雇派遣の禁止と派遣料金のマージン率に上限規制を設けることが不可欠であり、派遣対象業務を専門的業務に限定することや登録型派遣の廃止を含む労働者派遣法制の抜本的改正を行うべきである。

2.	国は、同一または同等の労働であるにもかかわらず雇用形態の違いによって、賃金等の労働条件に差異が生じないよう、労働契約法を改正して、すべての労働契約における労働条件の均等待遇を立法化し実効的な措置をとるべきである。

3.	国は、すべての人が人間らしい生活を営むことのできる水準に、最低賃金を大幅に引き上げるよう施策を講ずるべきである。

4.	国は、偽装請負、残業代未払いなどの違法行為の根絶を図るため、これらを摘発し監督する体制を強化し、使用者に現行労働法規を遵守させるための実効ある措置をとるべきである。

5.	国及び地方自治体は、社会保障費の抑制方針を改め、ワーキングプア等が社会保険や生活保護の利用から排除されないように、社会保障制度の抜本的改善を図るとともに、利用しやすく効果の高い職業教育・職業訓練制度を確立させるべきである。

6.	使用者は、労働関連諸法規を遵守するとともに、雇用するすべての労働者が人間らしく働き生活できるよう、雇用のあり方を見直し社会的責任を果たすべきである。
当連合会は、貧困の拡大に歯止めをかけるためには、労働問題と生活保護等の生活問題に対する一体的取り組みが不可欠であるとの認識に立ち、非正規労働者を 始めとするすべての人が、人間らしく働き生活する権利を享受できるようにするため全力を尽くす決意である。

以上のとおり決議する。
2008年(平成20年)10月3日
日本弁護士連合会

提案理由(略)
第1 はじめに
1 貧困の拡大
2 第49回人権擁護大会決議との連続性

第2 ワーキングプアの拡大
1 ワーキングプアとは
2 拡大するワーキングプア
    * (1)年収200万円以下の給与所得者の増加      
    * (2)生活保護基準以下の勤労世帯の増加      

第3 ワーキングプア拡大の要因
1 労働規制の緩和と非正規雇用の急増によるワーキングプアの拡大
    * (1)労働規制の緩和
    * (2)非正規雇用の急増と低い賃金水準
    * (3)労働組合の後退
2 脆弱な社会保障制度と構造改革による社会保障費の抑制

第4 ワーキングプアに関連する法制度の問題点
1 労働法制
    * (1)有期労働契約の増大と雇用の不安定化 
    * (2)派遣労働の増大と雇用の不安定化
    * (3)フルタイム型非正規労働の増加 
    * (4)生計費に基づかない最低賃金制度 
    * (5)違法行為の蔓延と極めて不十分な監督体制
 
2 社会保障制度
    * (1)社会保険からの排除 
    * (2)若年非正規労働者の増大と職業訓練システムの未形成
    * (3)生活保護制度の機能不全〜勤労世帯の排除
    * (4)ワーキングプアと子どもの貧困

第5 すべての人が人間らしく働き生活する権利の保障
1 ILOフィラデルフィア宣言
2 ディーセントワーク
3 人間らしく働き生活する権利

第6 当連合会のこれまでの取り組み

第7 提言
1 正規雇用を原則とする労働政策及び労働法制の確立
    * (1)正規雇用が原則であるべきこと 
    * (2)労働者派遣法制の抜本的改正         
           ア 日雇い派遣を直ちに禁止すること            
           イ 派遣料金のマージン率に上限規制を設けること            
           ウ 派遣対象業務を専門的業務に限定するポジティブリストに戻すこと           
           エ 登録型派遣の廃止        
2 均等待遇原則の確立
3 最低賃金の大幅な引上げ
4 違法行為の根絶に向けた監督体制の抜本的強化
5 社会保障費の抑制方針の見直し、社会保障制度の抜本的改善等
    * (1)社会保障費の抑制を止め、ワーキングプアを正面からその対象とするよう社会保障制度の抜本的な改善を図ること      
    * (2)利用しやすく効果的な職業訓練・職業教育制度を確立すること      
    * (3)以上のとおりであり、国及び地方自治体は、社会保障費の抑制方針を改め、ワーキングプアが社会保険や生活保護の利用から排除されないように、社会保障制度の抜本的改善を図るとともに、利用しやすく効果の高い職業教育・職業訓練制度を確立させるべきである。
6 使用者の社会的責任

第8 弁護士及び弁護士会の今後のワーキングプア問題への取組み
**************************************

提案理由が特によくまとまっています。しっかり勉強したいです。

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                                 中川の貨物船

「イギリスにおける労働者階級の状態 19世紀のロンドンとマンチェスター」

エンゲルス著 岩波文庫上・下  
労働者のあいだで見られる堕落のもう一つの原因は、労働が罰であることである。自発的な生産活動がわれわれの知る最高の喜びであるならば、強制労働はもっとも過酷で、もっとも屈辱的な苦痛である。毎日朝から晩まで気の進まぬことをしなければならないことほど、ぞっとすることはない。そして労働者が人間的な感情を持っていればいるほど、彼らにとって労働はますますいとわしいものとならざるをえない。労働の中に存在する強制を、労働者が自分自身にとって無意味であると感じるからである。いったい何のために彼らは働くのか?創造の喜びからか?自然の衝動からか?けっしてそうではない。彼らが働くのは金のため、労働そのものとは全く何の関係もない事柄のためである。彼らが働くのは働かなければならないからである。そのうえ、非常に長時間、休みなしでまったく単調な作業を続けるので、彼らに人間的な感情がまだ少しでもあれば、これだけでも労働は最初の数週間ではやくも苦痛とならずにはいないのである。分業は強制労働の動物化作用をさらに何倍にもする。労働者の仕事はたいていの労働部門において、毎分毎分繰り返され、毎年毎年かわることのない、つまらない、まったくの機械的操作に限られている。幼児から毎日12時間もそれ以上も、ピンの頭を作ったり、歯車ややすりで磨いたり、それ以外の点でもイングランドのプロレタリアのような状況の中で生活してきた者が、30歳代になっても、どれほどの人間的な感情と能力を持ち続けていられるというのか?
(略)
そしてそのような労働――労働者の自由時間をすべて要求し、食べたり、眠ったりする時間、まして戸外で運動したり、自然を楽しんだりする時間、いわんや精神活動のための時間など残すべくもないような労働――を刑罰として宣告すること。このような宣告がどうして人間を動物に転落させずにいようか!労働者にはまたもや二つに一つしか道はない。すなわち、自分たちの運命に身をゆだね、「立派な労働者」となってブルジョアの利益を「忠実に」守るか――ただしその場合、労働者は確実に動物化する――あるいは、出来るだけ抵抗して自らの人間性のために闘うか、どちらかであるが、後者ができるのは、ブルジョアジーに対して闘うときに限られる。
(諸結果p230から)
秋葉原の彼のことを考えています。文春の吉本なにがしに腹がたっています。わかったような言い方に腹をたてています。本当の現場労働をしたことのない奴にはわからないと思います。しかし、若干24歳青年エンゲルスの指摘を僕は納得します。吉本なにがしと青年エンゲルスの違いはなんでしょう。文春で吉本は結局は自分の(文学の認識)ことをしゃべっている気がします。青年エンゲルスは一言も自分のことなどしゃべってはいません。しかし、この本には青年エンゲルスの労働者への愛を感じます。調査に裏付けられた想像力を感じます。24歳エンゲルスは資本主義に本気で怒っています。
読んでてそんな気がしました。

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「なぜ富と貧困は広がるのか」旬報社 後藤道夫・木下武男共著

お勧めです。
労働運動にふれる人への教科書です。とても読みやすく、はじめて労働組合やユニオン運動に参加した初心者?にもわかりやすい内容です。

木下さんは、第3章「なぜ労働組合が生まれ、どんな役割を果たすのか」を執筆しています。
後藤さんは残り全部です。

後藤さんは、「ワーキングプアー」の言葉をひろげた一人者です。
木下さんも後藤さんも著名な学者ですが、後藤さんは青年ユニオン、木下さんもガテン連帯など、現場の闘いにも身をおいておられる知識人としても有名です。

友人や組合員にひろげてください。
一緒に「格差社会を変えるチカラをつけよう」ではありませんか。

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2008/07/12 『なぜ富と貧困は広がるのか』出版記念講演会
『なぜ富と貧困は広がるのか』出版記念講演会

日時:7月12日(土)13:30開場 14:00〜17:00

会場:
田町交通ビル・大ホール 東京都港区芝浦3-2-22 TEL:03-3769-6571
(JR田町駅芝浦口下車徒歩4分/都営地下鉄浅草線三田駅下車徒歩7分)

内容:
(1)講演 1 後藤道夫さん 講演 2 木下武男さん
(2)リレートーク(一人5〜8分程度で、10人程度の方々を予定しています)

事務局:
全国一般東京東部労組(書記長 菅野 存 03-3604-5983)
全日建(書記長 小谷野毅 03-5820-0869)

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    新潟 姉撮影

規制改革会議第2次答申(労働分野)批判意見書/自由法曹団

 http://www.jlaf.jp/jlaf_file/080325roudou.pdf


人間らしく働くルールを破壊し、国民の生存権を否定する
 規制改革会議第2次答申(労働分野)
           批判意見書(目次)
                                                                                                            2008年3月25日
                                                                                                                 自由法曹団
                記

規制改革会議は、平成19年12月25日、「規制改革推進のための第2次答申―規制の集中改革プログラム―」を発表した。第2次答申の・・・(以下「答申」という)における主張は、人間らしく働くルールをすべて破壊し、国民の生存権を否定する、憲法25条、27条、28条の理念に反するものである。
以下、第2次答申(労働分野)を検討、批判する。

第1 【問題意識】について
1 人間らしく働くルールの否定と生存権の侵害
(1)使用者に経済的に従属した労働者の立場を無視する「当事者の意思の最大限尊重」論
(2)労働者の権利強化をすべて否定し、大企業の脱法行為を容認
(3)使用者側の情報の開示だけでは労働者保護は図れない
(4)労働者の権利を否定するために裁判例の意義を曖昧化
2 解雇の全面自由化促進を宣言
(1)当事者の合致した意思を最大限尊重し、解雇規制を緩和
(2)許されない解雇規制の緩和
3 労働者派遣法の規制の完全撤廃を推進
(1)派遣期間の制限と派遣業種の限定の完全撤廃、紹介予定派遣の派遣可能期間の延長
(2)労働省37告示の見直し
4 労働政策立案から労働代表排除の懸念と危惧
第2 【具体的施策】について
1 「多様な働き方を選び得る派遣・請負労働の実現」について
(1)「日雇い派遣労働における賃金不払い等の解消【平成20年度中に措置】」について
 (2)「派遣と請負の区分の具体的当てはめの一層の明確化【平成20年度中に検討】」について
(3)「紹介予定派遣以外の労働者派遣における事前面接の解禁【平成20年度中に検討】」について 
(4)「派遣労働者に対する雇用契約申込み義務の見直し【平成20年度中に検討】」について
2 「労働政策の立案について【逐次実施】」について

第3 おわりに
貧困と格差の拡大をふせぎ、人間らしい労働と生活を保障するために、いま求められていることは、一方で、大企業のリストラ解雇等、正規労働者の非正規労働者への転換を規制し、他方で、派遣労働者の均等待遇や正社員化等、派遣労働者の雇用と労働条件を安定・向上させることである。そのためには、労働者派遣法を派遣労働者保護法へ抜本的に改正することが重要である。
第2次答申(労働分野)は、これに反して、人間らしく働くルールをすべて否定し、国民の生存権を侵害し、解雇の全面自由化と労働者派遣法の規制の完全撤廃を主張するものである。
自由法曹団は、規制改革会議に対して、憲法25条、27条、28条を尊重し、国民の生存権と労働者の雇用と労働条件、団結権を守る立場に立ち、第2次答申(労働分野)を撤回することを強く求めるものである。また、政府に対して、今後の雇用労働政策の決定、遂行にあたって、本批判意見書の意見を検討、尊重することを要請するものである。
以上 

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