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「手配師」とは、山谷や釜が崎や寿・・・で日雇い労働者に寄生し、日当の十分の一(ピン)をハネ(中間搾取)て仕事を手配する人間たちで、日雇い労働者から最も憎まれ、かつ軽蔑される対象であった。 かつて山谷や釜が崎で何度も勃発した「暴動」で、彼ら手配師は、決起した労働者から袋叩きにあい、追いかけ回された。 今や日本中に「手配師」が溢れている。派遣会社という名前のそれは、ピン(十分の一)どころの話しではない30%、40%、50%の中間搾取が当たり前だ。 日雇い労働者には「日雇い保険」制度がある。いまの派遣、とりわけ登録型派遣の多くには雇用保険・社会保険・・・すら何もないのだ。「日雇い保険」が日雇い労働者の組織化とねばり強い運動(何度も起きた暴動も含めて)で実現したように、派遣労働者自身の決起と運動で「寄生虫」どもの悪虐非道を粉砕しよう。日本労働弁護団など広範囲の人々との連携で派遣法改正を勝ち取ろう! **************
労働者派遣法改正を求めるアピール
2008年3月26日 日 本 労 働 弁 護 団 幹 事 長 小 島 周 一 労働者派遣は、その実質において労働力のレンタル制度であり、派遣先は派遣労働者に対し、雇用契約において使用者に認められる指揮命令権を派遣元から取得する実質的使用者であるにもかかわらず、雇用主としての責任は負わない。派遣先にしてみれば、派遣契約が商契約である以上、できる限り廉価に指揮命令権を取得しようとするのは当然のことであり、また、派遣契約の解約という形を取れば解雇リスクを負わずに労働者を切り捨てることができるため、同じ仕事をさせるなら自社の常用労働者を派遣労働者に替えていこうという誘惑を受け続けることとなる。派遣契約の締結によって利益を上げる派遣元は、派遣労働者の生活・権利よりも派遣先の要求を優先しがちである。そしてそれらは、派遣労働者の雇用の不安定と労働条件低下を招き、派遣労働者による常用労働代替をいっそう促進させることになる。 1985年に制定された「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(労働者派遣法)が、専門性の確立された、あるいは特別な雇用管理の必要に基づく業務のみにしか労働者派遣を認めないという枠組みであったのは、労働者派遣という構造の持つ上記問題点からすれば最低限必要なことであった。しかしながら、労働者派遣法は、それがいわゆる「業法」として成立したことに象徴的に示されるように、この「入り口規制」で事足りるとして、本来同時に定められるべきであった、常用代替禁止の原則、派遣先の実質的使用者としての責任、派遣労働者の権利保護等のあるべき規制については置き去りにされた(但し、特定派遣[常用型]は期間の定めのない契約である場合に限って認められた)。 その後、労働者派遣法は、常用代替防止措置や、派遣先の責任規定、派遣労働者保護規定の不存在乃至不十分という根本的な問題を何ら解消しないまま、1999年改定によって対象業務が原則自由化され、さらに2003年には製造業への派遣が解禁されるなど一層規制が緩和されてきた。 その結果が、労働力の究極的コンビニ化たるスポット派遣・日雇い派遣であり、派遣労働者の雇用・労働条件の劣悪化と派遣労働者に対する無権利状態の広がりであり、常用労働者と派遣労働者の入れ替え(常用代替)の加速であった。 日本社会が直面している貧富の格差が、雇用格差・労働条件格差から生み出されていること、とりわけ非正規雇用の拡大、常用代替の進行がその大きな要因となっていることはOECD対日経済審査報告書も指摘しているところであり、労働者派遣法の際限なき緩和が、重要な要因を占めることもまた明かである。 日本労働弁護団は、労働者派遣法制定時、改定時と、その都度労働者派遣制度が内包する問題点を指摘し、規制強化こそが必要であるとの立場から、規制緩和を図る改定に反対してきた。現行労働者派遣法の欠陥が明らかになり、日雇い派遣等の問題が社会問題とまでなった今日、派遣労働者(ことに登録型の派遣労働者)の生活と権利を守るためには、これら欠陥だらけの労働者派遣法を、下記の観点にもとづいて抜本的に改正する必要がある。 第1に、雇用は本来直接・無期限であることが原則であり、間接雇用、有期雇用は、それを客観的に必要かつ合理的とする特段の事情がある場合に限り許されるものであるという原則を確認しなければならない。 第2に、上記雇用の原則に照らして、労働者派遣の許される範囲・期間を改めて見直し、常用代替が防止でき、派遣労働者の権利が保障できる業務に限定した場合に限って派遣を認めるポジティブリストに戻すと共に、雇用が極めて不安定となる登録型派遣は原則として禁止すべきである。 第3に、派遣労働者の労働条件低下、派遣労働者に対する権利侵害を招く一因として、派遣先の責任が極めて不十分であったことに鑑み、違法派遣を受け入れた派遣先に対する雇用みなし規定の創設、派遣期間中の合理的理由なき派遣契約解約における派遣労働者への残存期間の賃金支払義務、労働災害の補償責任強化、派遣労働者の労働条件に関わる問題についての団体交渉応諾義務などを含む、派遣先の責任強化が図られるべきである。 第4に、派遣労働者の労働条件を確保するため、これまで何ら規制の無かった派遣元のマージン率について規制をすべきである。 第5に、派遣先労働者との均等処遇原則を明記し、派遣労働者に対する不合理な差別禁止を強化すべきである。 日本労働弁護団は、労働者派遣法を以上の観点で直ちに改正することを求めるとともに、派遣労働者を含む非正規労働者の権利拡大・擁護のために、今後も取り組みを強化する。 |
アピール・理論・学習
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ホワイトカラー・エグゼンプション反対で立ち上がった皆さんへぜひ知らせて下さい。 恐ろしい労働者奴隷化法案「労働契約法」採択の動き!会社が、就業規則内で労働条件を一方的に変更して、それを労働契約として認めさせられてしまうという恐っそろしい「労働契約法」が国会でろくな討議もしないまま採択されようとしています。現在、私たちの紳士服のコナカの闘いも、阪急トラベルサポートの添乗員の方々の闘いも、会社が新就業規則を作成して労働条件の改悪を強行してきています。 紳士服のコナカでは、労基署の是正勧告指導により400名店長の「偽装管理監督者」をやめる大成果を勝ち取り、全店長にこれからは残業代支払いを約束させましたが、卑怯卑劣な会社は店長の賃金には「6万円分の残業代」を含めるという新しい賃金制度を新就業規則で作り、東部労組コナカ支部と全国のコナカ社員の轟々たる反対の声を聞かずに強行してきています。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/7e5a91909c22dfc534516d940ea20dc5 阪急交通社と阪急トラベルサポートでは、旅行添乗員に16時間17時間働かせても一円の時間外労働も払わず、低い「定額」の日当しか支払わない「偽装みなし労働」を続けていましたが、三田労基署はこの10月1日に「みなし労働」適用は違法だとはっきり是正勧告指導を行いました。しかし、この10月25日、阪急交通社や会社は、労基署の是正勧告を拒絶したばかりか、「みなし労働時間制度」を明記した新就業規則を作成して、全添乗員に押し付けようとしてきています。 http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/ef559f785467171f9b151e486527db80 いずれも「就業規則」を会社が一方的に作成・変更することでとんでもない労働条件の改悪が押し付けられるという典型的な悪例そのものです。 今ですら、こんな状態ですから、法律で「労働契約法」が成立した時のことを考えると身の毛がよだつほどです。 「労働契約法」の恐ろしさは、とにかく「就業規則の変更」が「労働契約」となってしまうことにあります。こんな馬鹿な話はありません。契約社会であるかぎり、契約は両者対等で結ぶものです。会社が一方的に作る就業規則がなぜ「労働契約」となってしまうのでしょうか。 <労働契約法に関する35人の労働法学者(呼びかけ人 角田邦重中央大学法学部教授)の声明より> http://www.labornetjp.org/news/2006/1167187999188staff01/ 民主党もこの危険性を全然理解していません。民主党の対案においても、第5条では「合理的な労働条件の定めがあり、労働者に明示すれば使用者との合意を推定する」、第23条では、「使用者の権利の必要性と、労働契約の内容が合理的であれば変更可能」としています。 彼らは会社の中、職場の中での労使の力関係をまるで理解していません。ひとたび職場に入れば労働者個人が「就業規則」に対して口出しなど出来るわけがないのです。見せて欲しいと要求することすらとても勇気がいるのです。現に労働相談に来る人の中には、就業規則を見たこともない人がたくさんいます。そんな労働者に対して会社側が「合理的であれば変更可能」な就業規則を変更することなど容易いことであることは火を見るより明らかです。 連合幹部も労働弁護団も労使の現場をもっときちんと知るべきです。労働者の置かれた厳しい状況や労働者の気持ちを知るべきです。 ホワイトカラーエグゼプション導入と同じか、本質はもっと労働者を奴隷化する恐ろしい制度ではないでしょうか。 労働者奴隷化法案「労働契約法」に反対しましょう。 急いで反対の声をあげて行きましょう。 ****************** 働く女性の全国センター( ACW2 <acw2ml@yahoo.co.jp>は、各労組などへ、「各政党に、一言書き加えて下記に送ってください。土日が勝負!いっせいにメールを流してください。将来に禍根を残さないために。」とのメールを送っています。 ぜひ協力を! 民主党 http://www.dpj.or.jp/header/form/contact.html 社民党 http://www5.sdp.or.jp/central/inq/inq.html 共産党 http://www.jcp.or.jp/service/mail.html |
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小さく報道! 「労働契約」法案成立をめざすと政府 18日の新聞では政府はホワイトカラー・エグゼンプションはあきらめるが「労働契約法」は成立させると小さく報道されました。 私は、この記事を見て、おもわず、やられたーと思いました。 こちらこそ「労働者奴隷化法案」といわれる恐ろしい代物です。会社が一方的に「就業規則」で労働条件を改悪すれば労働者個人の合意がなくても、それに従わないといけないというもので、<契約社会の原則>を否定する化け物のような法律です。 この「使用者が一方的に定める就業規則を労働契約とみなす」労働契約法、 これが実は経営側・政府のこの間の一連の労働法改悪の本当の目的なのだと警告を発し続ける知識人や弁護士も多いです。 「使用者による一方的な労働条件の決定、すなわち、契約の一方当事者による契約内容の変更を認める法理は、契約法としてはきわめて特異であり、契約原理に悖(もと)るものといわざるを得ない。」 「契約原理に死を宣告する契約法になりかねないとの危惧を抱かざるを得ない。」 <労働契約法に関する35人の労働法学者(呼びかけ人 角田邦重中央大学法学部教授)の声明より> http://www.labornetjp.org/news/2006/1167187999188staff01/ マスコミなどではまるで報道されないために、世間ではほとんど知られていませんが、一刻も早くこの危険性をみなに知らせましょう。今からでも決して遅くありません。ホワイトカラー・エグゼンプション反対の勢い同様徹底的にやりましょう。 労働基準法第2条「労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものである」を守りましょう!
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