労働相談・労働組合日記

労働相談、労働組合スタッフの個人日記

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ノルウェー、上場企業に女性役員4割ルール
少し前の朝日新聞によると、ノルウェーで2008年に全ての上場企業の役員に女性を少なくても40%以上にするということを達成しました。

2003年ノルウェー政府は、国営会社や上場企業の役員について、最低40%を女性にする「女性役員割当制度」の法律を制定します。未達成企業は制裁を受けます。
ノルウェーでも2003年以前は大手の女性役員比率は7%でした。

この法律に対して、経営側・経済界は凄まじい抵抗で応えました。しかし、政府とこの法律を支持するノルウェー国民は、法を受け入れるかそれとも会社解散かを突きつけて、2008年には全ての上場企業で<40%ルール>を達成しました。

しかも、今、この動きは全ヨーロッパに広がりつつあります。
フランスでも今年1月には少なくても40%、スペインでも2007年に役員男女比率を均等にという法律ができました。

振り返って私たちの日本の現状は、凄まじい差別・格差のもとで多くの女性労働者、契約・派遣、パート労働者が絶望的な苦しみに喘いでいます。

しかし、差別をなくすことは絶対に不可能ではないのです。
ノルウェーの女性や労働者が勝ち取れたことが私たち日本の民衆にできない訳がありません。

差別反対!<同一労働、同一賃金>実現のため奮闘しましょう!

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女子差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)その二

(本文)女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約

第三部

第十条
 締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
(a)農村及び都市のあらゆる種類の教育施設における職業指導、修学の機会及び資格証書の取得のための同一の条件。このような平等は、就学前教育、普通教育、技術教育、専門教育及び高等技術教育並びにあらゆる種類の職業訓練において確保されなければならない。
(b)同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会
(c)すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。
(d)奨学金その他の修学援助を享受する同一の機会
(e)継続教育計画(成人向けの及び実用的な識字計画を含む。)、特に、男女間に存在する教育上の格差をできる限り早期に減少させることを目的とした継続教育計画を利用する同一の機会
(f)女子の中途退学率を減少させること及び早期に退学した女子のための計画を策定すること。
(g)スポ−ツ及び体育に積極的に参加する同一の機会
(h)家族の健康及び福祉の確保に役立つ特定の教育的情報(家族計画に関する情報及び助言を含む。)を享受する機会


第十一条
1 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、雇用の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
(a)すべての人間の奪い得ない権利としての労働の権利
(b)同一の雇用機会(雇用に関する同一の選考基準の適用を含む。)についての権利
(c)職業を自由に選択する権利、昇進、雇用の保障ならびに労働に係るすべての給付及び条件についての権利並びに職業訓練及び再訓練(見習、上級職業訓練及び継続的訓練を含む。)を受ける権利
(d)同一価値の労働についての同一報酬(手当を含む。)及び同一待遇についての権利並びに労働の質の評価に関する取扱いの平等についての権利
(e)社会保障(特に、退職、失業、傷病、障害、老齢その他の労働不能の場合における社会保障)についての権利及び有給休暇についての権利
(f)作業条件に係る健康の保護及び安全(生殖機能の保護を含む。)についての権利

2 締約国は、婚姻又は母性を理由とする女子に対する差別を防止し、かつ、女子に対して実効的な労働の権利を確保するため、次のことを目的とする適当な措置をとる。
(a)妊娠又は母性休暇を理由とする解雇及び婚姻をしているかいないかに基づく差別的解雇を制裁を課して禁止すること。
(b)給料又はこれに準ずる社会的給付を伴い、かつ、従前の雇用関係、先任及び社会保障上の利益の喪失を伴わない母性休暇を導入すること。
(c)親が家庭責任と職業上の責務及び社会的活動への参加とを両立させることを可能とするために必要な補助的な社会的サ−ビスの提供を、特に保育施設網の設置及び充実を促進することにより奨励すること。
(d)妊娠中の女子に有害であることが証明されている種類の作業においては、当該女子に対して特別の保護を与えること。

3 この条に規定する事項に関する保護法令は、科学上及び技術上の知識に基づき定期的に検討するものとし、必要に応じて、修正し、廃止し、又はその適用を拡大する。


第十二条
1 締約国は、男女の平等を基礎として保健サ−ビス(家族計画に関連するものを含む。)を享受する機会を確保することを目的として、保健の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
2 1の規定にかかわらず、締約国は、女子に対し、妊娠、分娩及び産後の期間中の適当なサ−ビス(必要な場合には無料にする。)並びに妊娠及び授乳の期間中の適当な栄養を確保する。


第十三条
 締約国は、男女の平等を基礎として同一の権利、特に次の権利を確保することを目的として、他の経済的及び社会的活動の分野における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
(a)家族給付についての権利
(b)銀行貸付け、抵当その他の形態の金融上の信用についての権利
(c)レクリエ−ション、スポ−ツ及びあらゆる側面における文化的活動に参加する権利


第十四条
1 締約国は、農村の女子が直面する特別の問題及び家族の経済的生存のために果たしている重要な役割(貨幣化されていない経済の部門における労働を含む。)を考慮に入れるものとし、農村の女子に対するこの条約の適用を確保するためのすべての適当な措置をとる。
2 締約国は、男女の平等を基礎として農村の女子が農村の開発に参加すること及びその開発から生ずる利益を受けることを確保することを目的として、農村の女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、これらの女子に対して次の権利を確保する。
(a)すべての段階における開発計画の作成及び実施に参加する権利
(b)適当な保健サ−ビス(家族計画に関する情報、カウンセリング及びサ−ビスを含む。)を享受する権利
(c)社会保障制度から直接に利益を享受する権利
(d)技術的な能力を高めるために、あらゆる種類(正規であるかないかを問わない。)の訓練及び教育(実用的な識字に関するものを含む。)並びに、特に、すべての地域サ−ビス及び普及サ−ビスからの利益を享受する権利
(e)経済分野における平等な機会を雇用又は自営を通じて得るために、自助的集団及び協同組合を組織する権利
(f)あらゆる地域活動に参加する権利
(g)農業信用及び貸付け、流通機構並びに適当な技術を利用する権利並びに土地及び農地の改革並びに入植計画において平等な待遇を享受する権利
(h)適当な生活条件(特に、住居、衛生、電力及び水の供給、運輸並びに通信に関する条件)を享受する権利


第四部

第十五条
1 締約国は、女子に対し、法律の前の男子との平等を認める。
2 締約国は、女子に対し、民事に関して男子と同一の法的能力を与えるものとし、また、この能力を行使する同一の機会を与える。特に、締約国は、契約を締結し及び財産を管理することにつき女子に対して男子と平等の権利を与えるものとし、裁判所における手続のすべての段階において女子を男子と平等に取り扱う。
3 締約国は、女子の法的能力を制限するような法的効果を有するすべての契約及び他のすべての私的文書(種類のいかんを問わない。)を無効とすることに同意する。
4 締約国は、個人の移動並びに居所及び住所の選択の自由に関する法律において男女に同一の権利を与える。


第十六条
1 締約国は、婚姻及び家族関係に係るすべての事項について女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保する。
(a)婚姻をする同一の権利
(b)自由に配偶者を選択し及び自由かつ完全な合意のみにより婚姻をする同一の権利
(c)婚姻中及び婚姻の解消の際の同一の権利及び責任
(d)子に関する事項についての親(婚姻をしているかいないかを問わない。)としての同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
(e)子の数及び出産の間隔を自由にかつ責任をもって決定する同一の権利並びにこれらの権利の行使を可能にする情報、教育及び手段を享受する同一の権利
(f)子の後見及び養子縁組又は国内法令にこれらに類する制度が存在する場合にはその制度に係る同一の権利及び責任。あらゆる場合において、子の利益は至上である。
(g)夫及び妻の同一の個人的権利(姓及び職業を選択する権利を含む。)
(h)無償であるか有償であるかを問わず、財産を所有し、取得し、運用し、管理し、利用し及び処分することに関する配偶者双方の同一の権利

2 児童の婚約及び婚姻は、法的効果を有しないものとし、また、婚姻最低年齢を定め及び公の登録所への婚姻の登録を義務付けるためのすべての必要な措置(立法を含む。)がとられなければならない。

(第五部第一七条以下略)

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女子差別撤廃条約(女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約)その一

(本文)女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(第22回国連総会で採択)

 この条約の締約国は、
 国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認していることに留意し、
 世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにすべての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明していることに留意し、
 人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する義務を負つていることに留意し、
 国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平等を促進するための国際条約を考慮し、
 更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進するための決議、宣言及び勧告に留意し、
 しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差別が依然として広範に存在していることを憂慮し、
 女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであり、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを一層困難にするものであることを想起し、
 窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ないことを憂慮し、
 衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促進に大きく貢献することを確信し、
 アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、
 国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国(社会体制及び経済体制のいかんを問わない。)の間で相互に協力し、全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、
 国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要としていることを確信し、
 家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなかつた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養育における両親の役割に留意し、また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要であることを認識し、
 社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、
 女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃するための必要な措置をとることを決意して、
 次のとおり協定した。

第一部

第一条
 この条約の適用上、「女子に対する差別」とは、性に基づく区別、排除又は制限であつて、政治的、経済的、社会的、文化的、市民的その他のいかなる分野においても、女子(婚姻をしているかいないかを問わない。)が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。

第二条
 締約国は、女子に対するあらゆる形態の差別を非難し、女子に対する差別を撤廃する政策をすべての適当な手段により、かつ、遅滞なく追求することに合意し、及びこのため次のことを約束する。
(a)男女の平等の原則が自国の憲法その他の適当な法令に組み入れられていない場合にはこれを定め、かつ、男女の平等の原則の実際的な実現を法律その他の適当な手段により確保すること。
(b)女子に対するすべての差別を禁止する適当な立法その他の措置(適当な場合には制裁を含む。)をとること。
(c)女子の権利の法的な保護を男子との平等を基礎として確立し、かつ、権限のある自国の裁判所その他の公の機関を通じて差別となるいかなる行為からも女子を効果的に保護することを確保すること。
(d)女子に対する差別となるいかなる行為又は慣行も差し控え、かつ、公の当局及び機関がこの義務に従つて行動することを確保すること。
(e)個人、団体又は企業による女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとること。
(f)女子に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し又は廃止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとること。
(g)女子に対する差別となる自国のすべての刑罰規定を廃止すること。

第三条
 締約国は、あらゆる分野、特に、政治的、社会的、経済的及び文化的分野において、女子に対して男子との平等を基礎として人権及び基本的自由を行使し及び享有することを保障することを目的として、女子の完全な能力開発及び向上を確保するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。

第四条
1 締約国が男女の事実上の平等を促進することを目的とする暫定的な特別措置をとることは、この条約に定義する差別と解してはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不平等な又は別個の基準を維持し続けることとなつてはならず、これらの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止されなければならない。
2 締約国が母性を保護することを目的とする特別措置(この条約に規定する措置を含む。)をとることは、差別と解してはならない。

第五条
 締約国は、次の目的のためのすべての適当な措置をとる。
(a)両性のいずれかの劣等性若しくは優越性の観念又は男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行の撤廃を実現するため、男女の社会的及び文化的な行動様式を修正すること。
(b)家庭についての教育に、社会的機能としての母性についての適正な理解並びに子の養育及び発育における男女の共同責任についての認識を含めることを確保すること。あらゆる場合において、子の利益は最初に考慮するものとする。

第六条
 締約国は、あらゆる形態の女子の売買及び女子の売春からの搾取を禁止するためのすべての適当な措置(立法を含む。)をとる。

第二部

第七条
 締約国は、自国の政治的及び公的活動における女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとるものとし、特に、女子に対して男子と平等の条件で次の権利を確保する。
(a)あらゆる選挙及び国民投票において投票する権利並びにすべての公選による機関に選挙される資格を有する権利
(b)政府の政策の策定及び実施に参加する権利並びに政府のすべての段階において公職に就き及びすべての公務を遂行する権利
(c)自国の公的又は政治的活動に関係のある非政府機関及び非政府団体に参加する権利

第八条
 締約国は、国際的に自国政府を代表し及び国際機関の活動に参加する機会を、女子に対して男子と平等の条件でかついかなる差別もなく確保するためのすべての適当な措置をとる。

第九条
1 締約国は、国籍の取得、変更及び保持に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。締約国は、特に、外国人との婚姻又は婚姻中の夫の国籍の変更が、動的に妻の国籍を変更し、妻を無国籍にし又は夫の国籍を妻に強制することとならないことを確保する。
2 締約国は、子の国籍に関し、女子に対して男子と平等の権利を与える。

セクハラ

ひとりの仲間に加えられた悪虐非道は、労働者全体への攻撃と受け止め、みんなで決起すべきです。

昨年一年間で13,529件。5月29日に発表された労働局へのセクハラの相談件数です。うち、女性労働者は8,140名です。
http://www-bm.mhlw.go.jp/houdou/2009/05/h0529-2.html

今さら言うまでもありませんが、この数は「氷山の一角」であることは誰もが知っていることです。実際はこの十倍、いや百倍。十倍で十万人、百倍で百万人です。いやいや、実際はそんなものではないと添乗員の女性組合員は言っています。TCSA社団法人日本添乗サービス協会・経営側自身が2006年に行った添乗員アンケート調査では、女性添乗員のうち、セクハラ被害5割!と自ら発行しているパンフレットで堂々と恥知らずにも発表していた有様です。職場でのセクハラ被害者の実数はものすごい数にのぼるはずです。
http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/33972329.html

労働相談の実感としても、圧倒的多くの被害者が泣き寝入りを「強要」させられています。被害を訴えたり、ひとりで闘った時、解雇されるのではないか。職場で苛められるのではないかという怖れがあります。事実、職場の上司や「コンプライアンス室」に相談したとたんに残酷ないじめや村八分が始まったとの相談も多く寄せられています。

大体、そもそもセクハラを許容しているような職場や上司に、人権や法的な「建前」など通用するはずがないのです。その結果、泣き寝入りか退職覚悟か退職した後の相談が多くなります。

個人での交渉や労働局などのあっせんでも、被害者の訴えが認められたとしても、涙金の金銭解決、職場を追われる。謝罪を取れても秘密条項付き。会社への社会的制裁はまずゼロです。加害者上司を職場から放逐することなどよほどの事でないと実現しません。

事柄の性質上、仲間のみんなに訴えることは恥ずかしくどうしても躊躇しています。しかし、本来、職場でのセクハラ被害は、被害者ひとりの問題ではないはずです。あるいは、加害者と被害者の個人的問題でもないはずです。そして、同時に、こうした会社はサービス残業などの労基法違反やいじめも圧倒的に多いことは言うまでもありません。

セクハラは職場の労働者全員の問題のはずです。ひとりの仲間に加えられた悪逆非道は、労働者全体への攻撃と受け止め、みんなで決起すべきです。個人の問題だとするのは、職場でのセクハラの本質を矮小化させてしまいます。

かつて大久保製壜での障害者差別・虐待に対して、検査課労働者36名がキリスト教会に籠城し、10日間の必死な闘いのすえ、ついに勝利しました。きっかけはひとりの知的労働者への職制の暴力でした。
http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/38972476.html

東部労組のある100名支部では、ひとりの女性派遣労働者への上司によるセクハラ行為を、被害者当該の女性派遣労働者の立ち上がりを圧倒的多数の女性組合員が支持し共に立ち上がり、全組合員の闘いへと拡大し、みんなで加害者上司への直接抗議行動等を繰り広げ、全面解決を勝ち取りました。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/d055e07d6115841b29ded426009be179

また、東部労組に加盟して東部労組全体のたたかいとして取り組むことで、加害者上司の放逐などの解決を実現したたたかいもあります。
http://blog.goo.ne.jp/19681226_001/e/25cf64cc47807a845da7b96f278adb9d

職場でのセクハラ被害は職場労働者全体にかけられた攻撃として受け止め、みんなで連帯して闘おう!

               写真・3.28反貧困フェスタ2009で報告

「正社員並みの仕事をさせて、障害者だから低賃金。ひどい差別だった」

障害者の母は18年間もの不当な差別を跳ね返そうと立ち上がった。
母を心から愛する娘たちの怒りと支え。

今、母を先頭に、宇都宮健児先生はじめ多くの心ある弁護士と全国一般東京東部労組による大手損保会社との真剣な交渉が行われている。

全国の障害者のみなさん!
職場から不当な差別を無くすため共に立ち上がりましょう!
NPO法人労働相談センター
労働相談センタースタッフ日記

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