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信濃
この10年間誰ひとり有給休暇を取った者がいない! 上司が怖くて誰ひとり有給休暇を取った者がいない。本社が東京にある飲食業の地方の会社です。正社員が60名ほどいますが、上司の影響力が強く有給休暇の「有給」という言葉すらタブーでこの10年間誰ひとり口に出しません。上司が怖いのです。 みんな泣き泣き有給休暇を無駄に捨てています。 飲食業という仕事柄仕方がないのでしょうか。 どうしたらこういう状況を変えることができるでしょうか。 ///////////////////////////////////////////////////////////
12年間一度も使用していません!警備会社にて警備員。スーパーマーケットの常駐警備員として日々働いています。勤続12年、月25日勤務の契約社員です。この12年冠婚葬祭を除いて一日も欠勤していません。 相談したいことは有給休暇についてです。ある人から私には40日間の有給休暇があると言われました。しかし、この12年間一度も使用していません。というのも所長が常々社員に対して「病気の時以外は有給休暇は無い」と断言しているからです。立場の違いがあり、その後の不利益など考えると何も言い返すことができません。 法的には私が正しいのですが、されど弱い立場ゆえ逆らえないというのが正直な気持ちです。 *************************************************************
相変わらず年次有給休暇の労働相談が多い。上の二つのような会社は決して特異な例ではありません。日本の多くの企業では、社員が職場の中に一歩足を踏み入れたとたんに労働基準法が消え去ります。絶望するしかないのでしょうか。10年も12年も我慢するしかないのでしょうか。そんな馬鹿な話はありません。労基法は職場の中の事を決めている法律なのです。守らない会社が法律違反を犯しているのです。 パートでも派遣でも、誰でも自由に有給休暇が取れる最大最良最強の「武器」は団結権です。 職場の中に怒っている仲間は必ずいるはずです。なんとしてもそんな仲間と結びつきましょう。多ければ多いほど団結権の力は発揮します。そんな仲間をできるだけ多く募って地域のユニオン・労働組合に加入し会社と交渉しましょう。 有給休暇は必ず勝ち取れます。 |
有給休暇
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信濃
年次有給休暇の理由を
書く必要はありません 昭和48年3月2日最高裁第二小法廷判決は「年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である」としています。 つまり、有給休暇の届け出・申請用紙にある「理由欄」に理由など一切書く必要はないのです。「私用」とすら書くこともない。ましてプライベートの休暇の中身を会社に教えてやる事など更々ありません。 大体、年次有給休暇は、会社や上司が労働者の「理由」によっては許可してやるとか、認めてやるとかという類(たぐい)のものではありません。そもそも、年次有給休暇は会社が恵んでくれたものでも、会社内の制度ではなく、最初から祭日と同じ法律で定めた国の制度なのです。 それが、「うちには有給休暇はないよ」とか、「有給休暇をくれなんて10年早い」とかを平気でいう会社や上司がこの世の中にはたくさんいるから嘆かわしい。こんな会社や上司は犯罪を犯していることに気が付いていないのです。 労基法第39条違反は「6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。れっきとした犯罪なのです。 ・時季変更権を行使する正当な事由がないのに時季変更を求めた場合 ・労働者の指定した日に出勤を命じた場合 ・休暇を与えた場合でも所定の賃金支払日に年休取得に係る日の賃金を減額して支給する 以上のような場合に、労基法第39条の違反が成立します。 会社側には「時季変更権」が? 時季変更権については、こちらで詳しく述べています。 http://blogs.yahoo.co.jp/cyoosan1218/51152993.html 確かに、会社側には「時季変更権」はあります。あるにはありますが、 最高裁は 「勤務割の体制がとられている事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、代替勤務者を配置することが、客観的に可能な状況であるとみとめられるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできない」 「使用者に対し、できる限り労働者が指定した時季に休暇を取得することができるように、状況に応じた配慮をすることを要請していると解すべきであって、そのような配慮をせずに時季変更権を行使することは、、右趣旨に反するものといわなければならない。」 「事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきである。」 と言っています。 つまり、代行者をひとりも用意していない会社、なんの配慮もない会社に「時季変更権」など使えないよという訳です。 |


