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昨日、ある障害者施設の施設長さんと障害者雇用について話合いました 私も一緒に働いているAさんの話を交えながら話しました 私はAさんの能力が最低賃金に達するまでの能力にないが 得意な仕事が来た時は健常者並みに出来るし、仕事に対する姿勢も真面目である 採算が合うか?といえばもう少し・・・というところか・・ 施設長は「別に採算が合わなくたって、障害者のためにいい事をしてるんだから 国からの支援を受け、長く広く障害者を雇用してください」 私は採算が合わないのに雇用するのが彼らのためになるのだろうか?と考えた そもそも採算が合わないなら、障害者であれ、健常者であれ雇用なんて進まない・・・ 雇用するには、会社にメリットがあるから雇用するわけである 障害者がかわいそうだから・・と続けてもいつか無理が来る 今度、やろうとしているA型支援も一般就労のための訓練施設であり 事業所としての運営を充実する事が、多くの障害者を助ける事になると思う・・・ 例えば大阪の最低賃金が762円・・時給400円くらいの能力しか無い人は 最賃保証できないから雇用できません・・としたら殆どの障害者は雇用なんてできない 以前、トヨタの下請け会社が最賃除外申請をしないで違法に知的障害者を雇用していた事が 発覚したが、もし業務内容が健常者なみに問題なくこなしていたなら・・違法というのも 解るけど、そうでない場合は会社側の言い分も解るような気がする・・・ Aさんの場合 緊張したりすると手が震えて繊細な動きが出来ない 全体的なスピードが遅い 注意した点以外は目にとまらない 精神的に安定した状態でないと仕事が出来ない 私は彼が知的障害者(B1、区分2)の中でどれくらいのレベルなのかは解らないが 障害者の中には色々な能力を持った方がいるので最賃保証という制限を設けて 垣根を作るより最低賃金減額の特例許可を受けて400円、700円、800円というように 能力が上がれば昇給するようにしたほうが多くの障害者のためになるような気もするが・・・ もちろん、身体障害者の方など、もともと能力のある方が中途障害になったとか そういう場合は例外で、(私は知的障害しか知らない)多くの知的障害の方は 時給がどうこう言うより働くキッカケが無い・・・・ たとえ給料が安くとも真面目に働き、その会社のために尽くしてくれる社員なら 障害者であっても大事にするだろうし・・・ この厳しい不況下において仕事ができるだけでも、障害者は喜んでくれるんじゃないかと思う 難しい問題だけど・・・いろいろな人のアドバイスを受けて頑張ります
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最賃除外申請・・・難しいですねぇ。
でも最賃除外申請をするならB型とどう違うのか・・・
A型の意味は・・・
うちの場合は就労移行の年限越えと離職者の受け皿対策として(カッコよく言えば再チャレンジ)来年、4月にB型を開所します。
・・・いつかは法改正されるでしょうが難しいですねぇ。
2009/12/28(月) 午後 7:43 [ 社会福祉法人つながり ]
結局、B型とA型に利用者を分けるのがおかしいと思う
B型でも最賃保証できて、職員の基準として社員の雇用がOKなら
私はB型が良いと思う・・・
しかしB型から一般就労するために利用するというのも
なんかおかしい・・・最低3000円稼ぐと決め付けると
授産施設のような感じがするから・・・
就労移行の2年という期限を無くして何年でも使えるようにして
2年過ぎると事業報酬をB型と同じにすればいいのに・・・
2009/12/28(月) 午後 8:14
なるほど。
就労移行の2年超の単価を低くしてB型の位置付けにするのは良い考えですね!
2009/12/30(水) 午後 4:33 [ 社会福祉法人つながり ]