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労働時間の考え方
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をのことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。そのために次のアからウのような時間は、労働時間として扱われなければなりません。 ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱う事となっています。 なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。となっています。 ア.使用者の指示により、就業を命じられた業務に必 要な準備行為(着用を義務づけられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の後始末(清掃等)を事業場内におてい行
った時間。 イ.使用者の指示があった場合には即時に業務に従 事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手持ち時間」) ウ.参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間。 |

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全く信じられない。
有給休暇完全消化できない企業に罰金とかいいのに。
遺族の方も行動しています。
国会答弁で怒っています。
2018/2/24(土) 午前 10:33
> 金太郎さん 応答下さいまして ありがとう!
今年も 宜しく おねがいします
2018/2/27(火) 午後 0:05 [ 大自教労組 ]