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出生数、出生率の推移
100万人を割る出生
 我が国の年間の出生数は、第一次ベビーブーム期には約270万人、第二次ベビー期には約210万人であったが、1975(昭和50)200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続けてきました。1984(昭和59)には150万人を割り込み、1991(平成3)以降は増加と減少を繰り返しながら、緩やかな減少傾向が進みました。
 2016(平成28)の出生数は、976,978人となり、1899(明治32)の統計開始以来、初めて100万人を割り込みました。
 合計特殊出生率を見ると、第一次ベビーブーム期には4.3を超えていましたが、1950(昭和25)以降急激に低下しています。その後、第二次ベビーブーム期を含め、ほぼ2.1台で推移していましたが、1975(昭和50)2.0を下回ってから再び低下傾向となっています。1989(昭和64、平成元年)にはそれまで最低であった1966(昭和41年・丙午:ひのえうま)1.58を下回る1.57を記録し、さらに、2005(平成17)には過去最低である1.26まで落ち込みました。
 近年は微増傾向が続いていますが、2016(平成28)1.44と前年より0.01ポイント下回りました。
 子供を産み・育てる、社会・生活環境の改善か求められています。
 安全で円滑な高速道路の実現に向けて!からの抜
 あおり運転への対応について」
(1)車を運転する時の心構え
 車を運転する時は、相手に対する「思いやり、ゆずりあい」の気持ちを持って、安全に停止できる速度と車間距離を保つこと、急な割り込みや進路変更をしないこと、キープレフト、時間に余裕を持った運転等「あおり運転に遭わない、あおり運転をしない」ように注意する。
 また、速度に応じた適切な車両通行帯の利用や、追い越しをしようとする車への配慮等を心掛ける。

(2)あおり運転に遭遇した場合の措置
 万が一、あおり運転に遭遇した場合には、決して相手方の挑発には乗ることなく、斜線変更等して関わらないようにする。
 危険な運転者に追われるなどした場合には、自身の安全確保を最優先とし、サービスエリアやパーキングエリア等、
交通事故に遭わない場所に避難した上で、ためらうことなく110番通報する。
 また、相手が話しかけてきても、絶対に窓やドアを開けないようにし、警察官が来るまで車から出ないように
する。
(3)ドライブレコーダーの設置について
 あおり運転に暴行罪等が適用される場合や、あおり運転に起因し、傷害、脅迫、器物損壊等が伴う場合は、ドライブレコーダー等に記録された映像が犯罪の立証に役立つ場合もあることから、ドライブレコーダーの普及は、あおり運転の抑止につながるものと考える。
 ただし、違反車両をドライブレコーダー等に記録しようと無理に追従しないようにする。
 以上は、警察庁交通局交通企画課・高速道路管理室 課長補佐:源 雄一郎 より 一部抜粋しました。  

第55回定期大会

大阪自動車教習所労働組合は、
  第55回定期大会を9月24日(月・祝)に
 開催します。

国民平和大行進

   2018年原水爆禁止国民平和大行進
   歩き続けて60年!平和な未来は実現できる

 2018年原水爆禁止国民平和行進は、60年という重要な節目の年を迎えます。
 全国・県内通し行進者、国際青年リレー行進者を先頭に、被爆者とともに被爆国日本と世界をつなぎます。また、「被爆者国際署名」の共同の広がりを力に、全国11の幹線コースに各地の網の目行進をつなぎ、すべての自治体で核兵器全面禁止・廃絶をもとめる国民的な行進をめざします。

 1958年6月20日「核武装阻止・民主主義擁護のために」と日本原水協の行動定期に応え、西本あつしさんが被爆者や広島市長に見送られ、被爆地広島の平和公園から原水爆世界大会が開催される東京に向けて歩きはじめました。これが日本で最初の平和行進です。

 二大核保有国だったアメリカとソ連が対立。アメリカは東アジアで起こった武力紛争でたびたび核兵器を使おうとしました。日本はアメリカの軍事戦略の拠点とされ、核兵器の持ち込みもおこなわれていました。
 当時の岸内閣は、アメリカに軍事的により深く協力するため、日米安保条約の改定交渉をはじめ、その果てに平和憲法を変えることをねらっていました。
 たった1人の通し行進で歩きだした行進は、感動をよび、「広島・長崎をくりかえさせない」平和の願いは多くの市民の共感を広げ、数十万人が行進に加わりました。それ以来、雨の日も風の日も、夏の暑さの中も一度も休まず全国で続けられ、今年で60年となりました。このような運動は世界にも類をみません。
 みなさん! 一歩でも二歩で良いので、ともに歩きましょう! 

労働時間の考え方

   労働時間の考え方
 労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をのことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。そのために次のアからウのような時間は、労働時間として扱われなければなりません。
 ただし、これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱う事となっています。
 なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。となっています。

 ア.使用者の指示により、就業を命じられた業務に必           要な準備行為(着用を義務づけられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の後始末(清掃等)を事業場内におてい行
  った時間。
 
  イ.使用者の指示があった場合には即時に業務に従 事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手持ち時間」)

 ウ.参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間。

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