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 「協力する」と言う言葉

  普通は「協力します」と言われれば「ありがとうございます」とか「お願いします」と言う返事が返ってくることが一般的ですが、建築工事の場合「真逆にとられる」ことがあります。
 
 今日では少なくなりましたが、建築現場には「地回り」と言い暴力団風の人間が現場の安全を約束すると言う名目のもとにお金を要求してくることがありました。

 暴力団対策法(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律)の設立によりその数は激減しましたが、暴力団を騙る偽者が小遣い銭稼ぎに現場へ高級車を横付けし脅迫まがいのことをしている事もあります。

 しかし現場の対処もシッカリしていて恐れずにハッキリ断っているようですからやめた方が良いと思いますよ。

 このような事が現場では起こることがありますので、「協力する」と言う言葉に現場並びに施工者側が過剰反応くしたのではないかと思います。

 良かれと思った言葉の裏に、隠されたもう一つの意味があることを理解されたようです。

 
建物と隣地との距離

 民法234条1項に規定があり、「建物を築造するには 界線より五十センチメートル以上の距離を存することを要す」と定められています。これは日照や通風、さらには災害のときの避難通路等を確保し、よりよい居住環境を守ろうとする趣旨です。

 しかし建築基準法、条例、その他条件により異なることがありますので一概には言えません。

 計画図面で説明をされたようですが、その後、「確認申請書」で変更され、その図面で確認申請がOKされていれば違法行為ではありません。

 最初の説明と話が違うと抗議をしても変更は難しいと思います。

 行政等色々相談されたようですが先にも言いましたように、業者は法的にはなんの違法行為も行っておりませんので、警察と一緒で行政としては事件、事故、違法が起こった後でなければ対処(是正指示等)の
しようがないのは今の我国の法律ではどうしようもないようです。

 悪い法律ですが、国民の手(選挙)で変えるまではどうしようもありません。

 これが一般的な答えです。

 しかし、品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)設定により「住宅紛争処理支援センター」が
設置され、買主(お客様)と売主(施工者 建主)の揉め事を処理するようになりました。

 この話は隣地(隣家)の方と施工者のことですからこれに当てはまるのかは難しいとこですが、後々買主と隣家がもめる事になれば施工者責任は問われるはずですから解決しておかねばならないことではあります。

 紛争処理センター宛に書面をもって「質問状」を出してはいかがですかとお答えしました。

 施工者も廻りの人達を無視するわけではないと思いますが、違法行為の意識がなければ解らないこともありますので、隣家の人の質問に対しても気遣いが後回しになることは考えられます。

 また、今日ではクレーマーと呼ばれる人も横行しておりますので、そのように取られる可能性もありますので第三者の機関を使って話をする事が賢明な手段だと思います。

 上記のようにお答えしましたら相談者の方も少し落ち着かれたようでご納得されました。

 私で解ることがありましたらお答えいたしますのでご利用下さい。
 

   http://www.ouchinosoudanya.com/ おうちの相談屋本舗

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