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先日、当ブログで紹介した民主党候補による選挙違反疑惑の件で報道がありました。

「法定選挙費オーバー」告白 民主党牧山議員のお粗末 (J-CAST)
http://news.www.infoseek.co.jp/topics/society/member/story/20070806jcast2007210063/

民主党他候補のものですが、選挙違反に当たると思われる証拠の動画が挙がりました

http://jp.youtube.com/watch?v=gz4J0jvp8e0

党の宣伝カーで、個人名を連呼していますので公職選挙法に問われる可能性があります。

HPで、事前の選挙活動に問われかねない写真が掲載されているとのことです

春の統一地方選応援・「参議院議員候補 牧山ひろえ」の垂れ幕
http://makiyama-hiroe.blogdehp.ne.jp/image/90A38CCB979888EA.jpg

2007年(春前) 「参議院 牧山」と読める
http://makiyama-hiroe.blogdehp.ne.jp/image/JAM90_93DE90EC8C888BN8FW89EF82C98EQ89C1.jpg

>民主党選挙対策委員会はJ-CASTニュースの取材に対し、
「牧山本人が法廷選挙費用を数字的に誤解し、選挙前に使った費用を加えている。選挙中に使ったのは法廷選挙費用の5分の1程度。街宣車を5,6台回した、というのも選挙前のことです。皆さんをお騒がせしまして本当に申し訳ありません」

>「選対が入ってから選対の方針で5,6台宣車を回していましたんで、それにおカネがかかりました」

このご本人の発言からすると、【選対の指示】で、5,6台【せんしゃ】を回していたということになります。

【せんしゃ】というものを、【選挙カー】ととるか【宣伝カー】ととるかということになるかと思いますが、

【選対】というのは、記事中の【民主党選挙対策委員会】にことと思われ、

党の宣伝の為の組織ではなく明確に【選挙の為の組織】であると思われます。

選挙の為の組織の指示で、費用を候補者が支出していたと明確に述べていますので、
選挙前の活動というのが事実でも【事前の選挙運動】(129条)に当たるのではないかと思います。

事前の選挙運動は、当然違法行為であり、当選が無効になります。

神奈川県選挙管理委員会はこちら
http://www.pref.kanagawa.jp/sosiki/senkan/9400/


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