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民主・渡部氏の政治団体、実態のない事務所に経費計上
ttp://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20071003i403.htm?from=main4
民主党最高顧問の渡部恒三衆院議員の関連政治団体「新時代の会」が1993〜2004年分の政治資金収支報告書で、渡部氏のおいで当時秘書だった佐藤雄平・福島県知事の自宅マンションを、事務所として使っていなかったのに、「主たる事務所」として総務省に届け出ていたことがわかった。
実際の活動は家賃のかからない衆院議員会館内の事務所で行われていたが、12年間で事務所費計9919万円を計上していた。
また同会は、代表者の男性が00年、会計責任者の男性も3年ほど前に亡くなっているのに、今年7月まで後任者への変更を届けていなかった。収支報告書には、死亡している会計責任者の名前が記名押印された宣誓書を添付していた。
渡部氏は3日、記者団に対し、「議員会館を中心に活動していたが、議員会館は政治団体の事務所に使えないということで秘書の自宅を届け出た。事務的な手違いがあったことは反省している」と述べた。
渡部事務所などによると、同会は、渡部氏が所有する東京都新宿区のマンションに主たる事務所を置いていたが、93年5月、当時、渡部氏の秘書だった佐藤氏の同区内の自宅に移転を届け出た。現在は、渡部氏が所有する千代田区のマンションに移っている。
94年12月には、衆院議院運営委員会が、資金管理団体以外の政治団体は議員会館を事務所として使用できないと申し合わせていたが、同会は93年5月以降、議員会館の渡部事務所に活動拠点を置いていた。
同会は12年間に事務所費のほか、備品消耗品費3325万円、光熱水費45万円などを支出していた。同事務所は「佐藤氏に家賃は払っていない。事務所費はコピー機のリース代や切手代などで、付け替えなどはない」としている。
佐藤知事は3日、取材に対し、「家賃や光熱費をもらったことはない。秘書だったので、名前を貸した」と説明した。
>12年間で事務所費計9919万円を計上
>また同会は、代表者の男性が00年、会計責任者の男性も3年ほど前に亡くなっているのに、
>今年7月まで後任者への変更を届けていなかった。収支報告書には、死亡している会計責任者
>の名前が記名押印された宣誓書を添付していた
>備品消耗品費3325万円、光熱水費45万円などを支出していた。同事務所は「佐藤氏に家賃は
>払っていない。
>佐藤知事は3日、取材に対し、「家賃や光熱費をもらったことはない。秘書だったので、名前を貸した」
>と説明した。
刑法(私文書偽造等)
第百五十九条
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書
若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは
事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、
前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、
又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
政治資金規正法
(報告書の提出)
第12条 政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する
者を含む。)は、毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出その他の
事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から
3月以内(その間に衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日
までの期間がかかる場合(第20条第1項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)
には、4月以内)に、第6条第1項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会又は
総務大臣に提出しなければならない。
(会計責任者の事務の引継ぎ)
第15条 政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から15日以内に、
その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。
2 前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、
会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。
会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後後任者に引継ぎをすることができるようになつたとき
は、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。
3 前2項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの
旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、
現金及び帳簿その他の書類とともに引継ぎをしなければならない
罰則
第24条 次の各号の一に該当する者(会社、政治団体その他の団体(以下この章において「団体」という。)
にあつては、その役職員又は構成員として当該違反行為をした者)は、3年以下の禁錮又は50万円以下の
罰金に処する。
6.第15条の規定による引継ぎをしない者
第25条 次の各号の一に該当する者は、5年以下の禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
3.第12条第1項若しくは第17条第1項の報告書又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者
今年7月まで、死人名義での会計報告が行われていたようですので完全にアウトでしょうね。
これは刑事罰を含む完全な犯罪行為といえます。
さて、民主党はどのような対応をするのでしょう?そしてマスコミは?????
やはり、いつものようにダブルスタンダードを決め込むのでしょうか?
【人に厳しく、自分に優しい民主党】でしょうかね。
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