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神奈川県選挙区の民主党牧山ひろえ候補(トップ当選)がテレビで選挙違反を自白したようです。
http://jp.youtube.com/watch?v=zZNVrQp9j-8
【選対の方針で5,6台選車を廻していましたので、それにお金がかかりましたね。】
アナウンサー
法廷選挙費用に収まりましたか?
【うーん、やはり、オーバーしましたね】
公職選挙法第194条(選挙運動に関する支出金額の制限)により当選無効です。
公職選挙法 第141条により、選挙カーを複数台使用することも明確な違法行為です。
参考 第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろいを使用することを妨げるものではない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい
また、第243条の処罰規定により、選挙カーに乗っていた運動員も処罰の対象となります。
参考
第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
1の2.第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
【選対の指導の上】【自らの意思で】二重の違法行為をしていたことを自白しています。
さて、どうなるのでしょうね。
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