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神奈川県選挙区 民主党候補 選挙違反をテレビで自白に関する法的問題点のまとめ

http://jp.youtube.com/watch?v=zZNVrQp9j-8

【選対の方針で5,6台選車を廻していましたので、それにお金がかかりましたね。】
アナウンサー
法定選挙費用に収まりましたか?
【うーん、やはり、オーバーしましたね】

要点のまとめです。(法解釈等に間違いがあればご指摘ください)

参議院(選挙区)においては、選挙カーは一台しか認められていません。(141条)

参議院(選挙区)においては、【政党の選挙カー】は認められていません。(141条)

一台の選挙カーには4名までしか搭乗できず、選挙管理委員会の腕章をつけることが
義務付けられています。(141条)

また、選挙カーの費用は法定選挙費用に含まれません(197条)

ですから、選車を5,6台出したなどということは法律上ありえないことになります。
また、選車費用が法定選挙費用オーバーの原因になることはありえません。

証言どおりならば、違法な運動員を雇っていた以外考えられないと思われます。

また、選挙カーに乗っていた違法な運動員も処罰対象になります。
(243条の規定により2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金です。)

また、法定選挙費用以上の支出は、【したもの】と【させたもの】が処罰対象です。

選対の指示ということですので、選対も処罰対象になると思われます。
(247条の規定により3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金です。)

関連条文

第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろいを使用することを妨げるものではない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい
第197条 次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
2 第141条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。

第247条 出納責任者が、第196条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出をし又はさせたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する

第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
2の2.第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者

司法の判断になりますが、公的な場で自分の意思を持って認めていますので逃げられないように思います。

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