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テロ対策と日本の未来(FIUと官房)その1とその2においてFIUと組織改革について述べました。
http://blogs.yahoo.co.jp/daitojimari/folder/1520991.html

次にFIUが、どのような役割を果たすか考えて見ましょう。

今年4月、金融庁の管轄化にあったFIUは、警視庁に移管されました。
これにより、従来金融機関に限らない犯罪捜査権限を持ったといえるでしょう。
その1でも述べましたが、テロ組織や犯罪組織はお金というものを通じてつながっております。
この流れが明確化することで、組織とつながるフロント企業や関連企業が浮かび上がります。

また、財務省が持つ決算書や確定申告書により不正の確認作業もできるといえるでしょう。
決算書や確定申告書のデータとお金の動きが一致しなければ不正の証拠にもなります。

私見ですが、度重なるの総連関連の脱税捜査なども、FIUにより成し遂げられたと考えています。
いくら現金中心に動かしていても、不正を行えば口座の動きに不自然な点が出てきます。
ここをつくことで、人のつながりや流れが明確化されるのではないでしょうか・

通常の脱税捜査の場合、国税が先に動き案件の立証を固めた後検察が動きます。
ところが、総連がらみやパチンコがらみの案件は検察との合同調査を引く場合が多いです。
これも官房やFIUが動いているひとつの傍証になると思われます。

これまでの事例では、警察が先に動くのではなく地検の特捜部が動く案件は普通のことではありません。

個別の案件については避けますが、新聞を見る際、地検や外事課公安などの文字を見かけたら
注意して記事を追いかけると何かが見えてきて面白いかもしれません。(妄想ですが)

差別利権や不当な既得権益、不可視特権を排除したうえで、法律を厳格かつ公平に適用して
真の意味での差別のない平等な社会を作ることが、非常に大切であると思います。

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報道と選挙のあり方

公職選挙法から選挙とマスコミに関する公職選挙法の規定を抽出してみました。

(人気投票の公表の禁止)

第138条の3 何人も、選挙に関し、公職に就くべき者(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては
政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数、参議院比例代表選出議員の選挙に
あつては政党その他の政治団体に係る公職に就くべき者又はその数若しくは公職に就くべき順位)を
予想する人気投票の経過又は結果を公表してはならない。

(新聞紙、雑誌の報道及び評論等の自由)第148条 

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)
の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、
報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。
但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を
害してはならない。


(新聞紙、雑誌の不法利用等の制限)第148条の2 

何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌の編集その他経営を
担当する者に対し金銭、物品その他の財産上の利益の供与、その供与の申込若しくは約束をし
又は饗応接待、その申込若しくは約束をして、これに選挙に関する報道及び評論を掲載させること
ができない。

2 新聞紙又は雑誌の編集その他経営を担当する者は、前項の供与、饗応接待を受け若しくは要求し
又は前項の申込を承諾して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載することができない。

3 何人も、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて新聞紙又は雑誌に対する編集その他
経営上の特殊の地位を利用して、これに選挙に関する報道及び評論を掲載し又は掲載させることが
できない。

(選挙放送の番組編集の自由)第151条の3 

この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3(人気投票の公表の禁止)の
規定を除く。)は、日本放送協会又は一般放送事業者が行なう選挙に関する報道又は評論について
放送法の規定に従い放送番組を編集する自由を妨げるものではない。
ただし、虚偽の事項を放送し又は事実をゆがめて放送する等表現の自由を濫用して選挙の公正を
害してはならない。


(新聞紙、雑誌の不法利用罪)第223条の2 
第148条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、5年以下の懲役又は禁錮に処する。

公職選挙法を分析すると、人気投票の禁止規定により得票数や当落、あえて言うなら支持率などを公表することは禁じられているといえるでしょう。
しかし、新聞やテレビなどの報道機関においてはこれが除外されている状況であるといえます。

非常に大きな注意が必要な点としては条件付であることといえましょう。

>但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を
>害してはならない。

例えば、今回の選挙においてマスコミが、【姫の虎退治】という言葉を使用しておりました。

大辞林によりますと【退治】という言葉には下記の意味が存在します
たいじ[―ぢ] 10 【退治・対治】
[1] (悪いもの・害をなすものを)平らげること。うちほろぼすこと。
・ 害虫を―する ・ 鬼―
[2] 〔専門〕 仏 人々を仏道に専心させるため、煩悩(ぼんのう)の悪魔を降伏(ごうぶく)させること。
[3] 病気をなおすこと。

この言葉には、明確に悪いものを打ち滅ぼすという意味がこめられています。

【片山虎之助】氏は、悪いものであるという印象付けがなされているといえるでしょう。

また、【自民党にお灸をすえる】という表現も散見していたように思います。

これも大辞林で調べてみました。
[1] 灸の療法を行う。
[2] こらしめのため、きつく注意したり処罰したりする

この言葉には悪いことを罰するという意味があるように思います。
この表現により一方的に自民党は悪いという印象操作がなされているように思います。

司法が判断することではありますが、公職選挙法に規定する表現の自由の濫用による選挙の公平を害する行為に当たるのではないでしょうか?

法に照らし合わせて合法であるか、一度司法の場で判断すべきことであるかもしれません。

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