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【弁護士自治の原則】というものがあります。
これは、立法、行政、司法という三権から、弁護士の身分を分離することで弁護機能を正常に保つという考え方に基づいています。
弁護士の身分保障をどこかに任せた場合、弁護士が正常な判断を出来なくなる可能性を考慮したものといえます。
誰もが自分はかわいいでしょうから、自分の身に危険が及ぶ弁護はやらないでしょう。
だからこそ、弁護士の許認可権を三権の下に置くのは危険を秘めています。
しかし、自由や権利の裏返しには義務や責任なくてはなりません。
無分別な権利主張や自由は社会を混乱させる原因になり、それは社会にとっての害にしかなりません。
また、権利や自由は国家やその構成員である国民により与えられているという観点を持つ必要もあるでしょう。
弁護士自治の原則が独立して存在することはなく、それが独り歩きを始めた場合非常に危険です。
私は、立法、司法、行政と分離させている以上、弁護士会は司法の場以外で政治活動や思想活動をすべきではないと考えます。
関連トピック http://blogs.yahoo.co.jp/daitojimari/19765435.html
また、弁護士の擁護のための団体に成り下がることは、結果的に自己否定につながる行動であると思います。
今回の懲戒騒動を見ていると、その問題点が非常に大きく浮き彫りになっていると思います。
関連トピック http://blogs.yahoo.co.jp/daitojimari/19653268.html
今後、弁護士会がどの様な判断を示すのか、弁護士会の存在意義が問われる問題でしょうね。
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