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先日来、橋下弁護士の発言をめぐりおもしろい事が起きているようです。

[橋下弁護士]母子殺害弁護団からの賠償訴訟で反論会見

山口県光市の母子殺害事件の被告弁護団(22人)に加わっている広島県の弁護士4人から、テレビ番組での発言を巡って損害賠償請求訴訟を起こされた橋下(はしもと)徹弁護士(38)=大阪弁護士会所属=が5日、東京都内で会見し「法律家として責任をもって発言した。違法性はないと確信している」と反論、全面的に争う姿勢を示した。
 橋下弁護士は「差し戻し審でなぜ大きく主張を変えたのか、被害者や社会に分かるように説明すべきだ」と弁護団を批判した。
 原告4人が3日に広島地裁に出した訴状によると、橋下弁護士は5月27日に出演した関西の民放テレビ番組で、弁護団について「もし許せないって思うんだったら、一斉に弁護士会に対して懲戒請求をかけてもらいたい」と発言。この後に4人は各約300件の懲戒請求を受け、対応に追われて業務に支障が出たと主張、1人当たり300万円の賠償を求めている。
 同事件で殺人罪などに問われている被告の元少年(26)は1、2審で無期懲役判決を受けたが、最高裁は昨年6月に破棄。広島高裁での差し戻し控訴審で、弁護団は強姦(ごうかん)目的や殺意を否認している。
 原告4人を含む弁護団22人への懲戒請求は、全国で3900件に上っている。【高倉友彰】
http://news.livedoor.com/article/detail/3294677/

国民が、弁護士の行動に対して懲戒請求をすることは法律で定められた正当な権利です。

懲戒請求をすることは、番組を見た国民が自分の意思を持って法律を行使したにすぎません。
多くの国民は、その方法を知りませんから、それを番組で教えることは正しい行動でしょう。

また、啓蒙活動をした弁護士を訴えることで、口封じや懲戒請求に対する間接的な圧力をかけるという
弁護士たちの行動に、あきれを通り越し、怒りまで覚えます。

行動は必ず、責任を伴うものでありありますが、自分たちだけは関係ないとでも言いたいのでしょうか?

国民の権利を啓蒙する弁護士に対し、懲戒請求するのは言論の自由への挑戦であり、 国民に対する不誠実な対応といえると思います。

懲戒請求の方法について
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html

さて、今回の橋下弁護士を訴えた行動に対し、言論の自由と訴訟という脅迫的手段をもって
正当な懲戒権の啓蒙活動の妨害をしたとして、更なる懲戒請求でもしましょうかw

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