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特別会計について

【特別会計】
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E5%88%A5%E4%BC%9A%E8%A8%88

あえて、負の部分について述べたいと思います。通常の予算違い、特別会計については
国会の承認を直接必要としない形で運用されています。。
その用途は多岐にわたり国会などで追跡しにくい状態であったといえます。
その為、各省庁の役人や族議員たちの食い物にされている部分もあるわけです。
先日、【特別会計に関する法律】が施行されて改革の動きが進んでいます

【特別会計に関する法律】と【国家公務員制度改革関連法案】は表裏一体です。

関係省庁と公務員を切り離すことにより、直接的な利権を奪い適正化するものであります。
外郭団体や特別行政法人を受け皿にして資金を流し、OBの天下り先に発注などという
ろくでもないことが行われてきた部分があり、完全に役人側のメリットを奪うことで、
結果的に、族議員たちの権益(利権)を排除するものであると思います。
また、20兆円近い余剰資金は一般会計に組み込まれ負債の減少に使われます。

小泉内閣の置き土産とはいえ、現政権はいい仕事していると思うのですがねぇ。

ブルドッグソース問題についての
地裁判決についての概要のまとめ

誰を経営者とするかは株主総会の多数決で決める
経営支配防止が目的であっても直ちに権限乱用とは認められない。

株主平等の原則に関しては、適切な対価が支払われていることで担保
されており経済的平等性は保たれている。

株式を高値で買い取らせる目的であるという証明がたりず、
グリーンメーラーと断定することはできない。

高裁判決についての概要のまとめ

少なくとも株主の多くの承認を必要とする特別決議を経ている。
また、買収者に過度の財産的な損害を与えるものではない。

企業価値の毀損防止で合理的であるならば、株主平等の原則に反しない。

SP社の過去の事例などと投資ファンドの性格上、短中期的な転売目的の
乱用的買収者である。

どちらの判決も、【特別決議】を基本に論理展開を行っていると思われます。
【特別決議】により、既存株主のコンセンサスが取れているということが
判決を導いた理由であるように思います。
ブルドックきょう買収防衛策発動 スティールが特別抗告 「違憲」と最高裁に
ttp://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200707110005a.nwc

すでに、7月11日に新株予約権が発行されてしまい、時計を戻せないところで
最高裁に特別抗告をしたか?ということになるかと思います。

高裁判決を見るとわかるように、東京高裁でSP社は【乱用的買収者】の烙印を
押されてしまいました。
これでは、今後のGP社の日本での企業活動に障害が出てしまう。
ですから、特別抗告をしないわけにはいかなかったということになります。

日本の裁判は三審制(地裁、高裁、最高裁)を取っている訳ですが、最高裁だけは
その役割が違います。
最高裁は事実認定をする司法機関ではなく、下級審判決がが憲法に基づき不当
であるか?という部分の判断しかしない機関であるということでしょう。

記事から争点を拾い上げてみましょう。
>防衛策は憲法で定められた【経済権の侵害】に当たると主張し、憲法問題についての判断を
>原則とする最高裁の審判を求めることにした。
>日本の会社法の解釈に誤りがあるうえ、【株主平等原則】に反し、スティールを不当に差別する
>ものである。

ここで問題となるのは【経済権の侵害】という言葉であると思います。

日本の憲法には、経済権 についての直接的規定がありません。

関連すると思われる憲法の規定としては
憲法14条 法の下の平等 と29条の 財産権 になるかと思います。

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分
又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

第29条第一項 財産権は、これを侵してはならない。
第二項 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
第三項 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

先に述べた判決概要を見ると、ファンドはその性質上、短中期の売却益を求める存在である
ということであると思います。
SP社は、ファンドであるからという理由で差別的扱いを受けたと主張しているものだと
思います。
下級審の判断では、条件付新株予約権の発行は特別決議により株主の多数意見を取り
入れており、対価として適切な金品が支払われている為、平等原則に反しないとしています。

これをもって、SP社の財産上の権利は保証されていると考えています。

しかし、SP社の求めるものは会社の支配権であり、対価ではないと主張するものであると
考えます。

ここで、下級審判断ではその過去の事例とファンドの性質を明示し長期的経営を目的としない
ものであると推測されるものであるから、憲法29条2項の【公共の福祉】の概念に反すると
規定して、その権利の乱用を阻害されても妥当であるとしているのであると思います。

法律とは何か?

法律とは何か?
国家により与えられた権利と義務を規定するものと考えます。
昨今、権利ばかりが拡大解釈されがちですが、その裏側には義務が存在します。
本来、義務が先に立ち、義務の履行により権利が与えられると解しています。

典型的なのが義務教育であると思います。義務教育は憲法26条に規定されています。

1項 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^                
2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、
その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
義務教育は、これを無償とする。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
これをどのように解釈するか ということになるのでしょうが
基本的に、国が教育を受ける権利を保証し、親に義務を与えるものであると考えます。
義務教育は無償とされていますが、無償の範囲が問題になってくるかと思います。

教科書は無償で配布されています。給食費や副教材などはどうするか?
この部分に関しては、議論があるように思います。
基本的には、給食制度は地域や学校などによる違いがあるため、受益者負担という
考え方が正しいと思うのですが、給食を拒否できないという事情もあります。

このように、あくまでも憲法に照らし合わせ、下級審での判決や判断が正しいかと
判断する司法機関が最高裁判所であると思います。

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