自民党敗戦分析と今後の政局

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小沢代表辞任表明

昨日、小沢代表が辞任を発表されました。

これにより政界再編がなされるのか、非常に大きな注目点になっています。

前回の参院選挙後、床屋スレの方々とともに敗戦分析と今後の政局分析をさせていただきました。

自民党敗戦分析と今後の政局
http://blogs.yahoo.co.jp/daitojimari/15476634.html

議席分布と今後の展開(政界再編の可能性について) その2
http://blogs.yahoo.co.jp/daitojimari/16821422.html

このときの数の上での予測が、半分現実化したといえるでしょう。

勘違いされがちですが、基本的に民主主義というのは最終的に多数決です。

内閣、選挙、立法、議会運営 すべてが数の力で動きます。

本来ならば、話し合いによる全会一致が望ましいのですがそれは理想にしか過ぎないと思います。

それぞれの主義や主張を通す為には、数の力を手に入れる必要があります。

それが政党や派閥の本質であると思います。

政党や派閥の中で力をつけ仲間を作り発言力を作る。これが出来なければ自分の理想は実現できない。

そのためには、いやでも清濁飲み合わせる必要も出てくると思います。

新たな分析を通じて、今後の予測をしてゆきたいと思います。

第一次安倍改造内閣

昨日、羽田の空港ラウンジで内閣改造のニュースを見ておりました。
コーヒーを取りにいくと、先日の参院選で落選した元議員の方が、、、、残酷な現実ですね。

さて本題です。

総理:安倍晋三(無派閥)
官房:与謝野馨(無派閥)
総務:増田寛也(民間・元岩手県知事)
法務:鳩山邦夫(津島派)
外務:町村信孝(町村派)
財務:額賀福志郎(津島派)
文科:伊吹文明(伊吹派)
厚労:升添要一(無派閥・参議院)
農水:遠藤武彦(山崎派)
経産:甘利明(山崎派)
国交:冬柴鐵三(公明党)
環境:鴨下一郎(津島派)
沖縄北方:岸田文雄(古賀派)
防衛:高村正彦(高村派)
経済財政:大田弘子(民間)
行革・金融(兼任):渡辺喜美(無派閥)
国家公安:泉信也(二階派)
少子化相:上川陽子(古賀派)

官房副長官:大野松茂(衆院側)
        岩城光英(参院側)
内閣総理大臣補佐官(教育再生担当、教育再生会議担当室事務局長兼任)山谷えり子(町村派)
幹事長:麻生太郎(麻生派)
総務会長:二階俊博(二階派)
政調会長:石原伸晃(無派閥)
幹事長代理:細田博之(町村派)
衆院議員運営委員長:笹川堯(津島派)
国会対策委員長:大島理森(高村派)

私見ですが、ざっとみたところ相対的には重厚な内閣であるように思います。
官房長官の与謝野氏に関しては、以前より同じ勉強会(四季の会)で活躍されてきた方ですね。
財界との関係も良好ですから、何かと政策も進めやすいと思われます。

麻生氏の幹事長就任は、マスコミ対策という面において抜群の選択かもしれません。
内閣の方針を決定し、表明するのが官房長官、党としての方針を決定し、表明するのが
幹事長ですから、マスコミへの登場機会も増えることとなると思います。
これまで、マスコミに一方的に攻撃されてきた状態から変革が起きるように思います。
また、麻生氏は幹事長として完全にお金の流れを握ることになりました。
麻生氏は企業経営の経験もあり、金銭と権力把握のバランス感覚に優れた方であると思われます。
本来、保守本流の最も正当な後継者である氏が、安部内閣を陰で支えるという選択をしたことは非常に大きな意味があると思われます。
麻生氏の言葉を借りるなら、国益という視点でその選択をしたということになると思われます。

外務大臣の町村氏の登用に関しても、自由と繁栄の弧の継続性を進める上でよい選択であるように思われます。
外交は継続することに意味があります。町村氏は小泉、安倍首相の出身派閥の領袖であり、そのスタンスは明確です。中韓などにとっては非常にやりにくい人物であるでしょう。

また、高村氏の防衛大臣就任に関しても、彼の言動やスタンス(反特定アジア)を見ると明確です。
防衛利権は、津島派や谷垣派などの独占利権でもありましたが、そこからの切り離しの意味があると思われます。

国交、文科、経産、行革・金融の留任も、非常に良い選択であると思われます。

冬柴氏の国交省留任により、最大の利権官庁である国交省を自民党から切り離しました。
これによって派閥間の利権争いを未然に防ぎ、所謂バラまきを抑止することが出来ます。

また、反ジェンダーフリー、反差別利権の急先鋒である山谷えり子氏の教育再生担当首相補佐官登用も非常に面白いですね。
これで教育改革の方向性が明確化して、その継続が担保されたことになると思われます。

今回のサプライズ人事といえるのは、増田寛也氏の総務大臣就任ということになるかと思われます。
増田氏は、地方改革論者であり道州制の推進者でもありますね。
これで、総務省の地方改革の方針が明確に定まったといえると思われます。

政治家を見るときは【何を言っているかではなく、何をしてきたか?】で判断しろといわれます。
過去史を紐解いてみると、いろいろな面白いことが見えてくるかもしれません。

議席分布と今後の展開(政界再編の可能性について) その1において自民党から見た政界再編の可能性を探りました。
その1はこちら http://blogs.yahoo.co.jp/daitojimari/15476634.html

今回は民主党側から見た政界再編について考えてみることにします。

参議院と衆議院民主党の分裂が起きる場合、動きやすいのは実は今回大勝した参議院です。

自民党が取り込みに動いた場合、物理的には参議院民主党(選挙区候補)のほうが取り込みやすいです。

理由には下記のものがあります。

1、今回の選挙で自民党候補が大量落選したこと
次の選挙は3年後ですが、現状の議席持ちがいる為にこれを排除して選挙に出られる人物は少数です。
つまり、今回の落選議員は6年間待たなくてれはならないことになります。
候補者に高齢者が多いことを考えた場合、候補者枠が空席化している状態といってよいでしょう。

2、民主党の党内対立と支持母体の関係
民主党の場合、左派(旧社会党系)と右派(旧経世会の一部と前原グループ)の考え方に差が大きいのが特徴です。今回の選挙では連合が全面的に支持に回りましたが、主張の対立が起きた場合支持母体離れが
深刻化する候補が出てくると思われます。本質的には安倍氏などと考え方が近いグループと社会主義を主張する労働組合が長期にわたり健全な関係を保てるとは思えない。

3、連合など支持母体の弱体化
社会保険庁解体、教育基本法改正、国家公務員法改正などにより、連合の中心であった自治労や日教組の力は弱体化してゆくと思われます。また、赤化運動を主導した団塊世代の大量引退により、組合自体の組織率が低下するとともに、労使対立型の組合運動は弱体化してきています。
6年後を考えた場合、連合が確かな支持母体ではなくなっている可能性があるわけです。

今回の当選議員の次回選挙は6年後のことではありますが、民主党内の対立が表面化した場合、
自民党の落選議員の支持票を材料に移籍の駆け引きがしやすい状態であると思います。

逆に、民主党の場合勝ちすぎてしまったがゆえに参議院自民党議員の引き抜きは困難であるでしょう。
今回当選した議員は、自分の票と自民党の支持票を固められた議員であるでしょうから、自民からの離脱は少ないといえます。

衆議院を考えた場合、郵政選挙で自民党が勝ちすぎている為に空白議席はありません。
郵政選挙の刺客作戦により、旧経世会などの反主流派は少数になってしまい、比較的意思統一が図られています。
非常にうるさいとは思いますが、離党してまで現政権側に反旗を翻す議員数は少ないとみてよいでしょう。
また、参議院選挙で自民党旧経世会の支持母体が弱体化していることが明確になりました。
反主流派の方で、自己の人気で当選できる議員はとっくに離党しています。
彼等は、自分の議席にしがみつく為に自民党を捨てられないでしょう。
この状態では、衆議院民主党の議員が自民党に移籍するのは無理でしょう。

唯一あるとするならば、郵政選挙のような政局があり、自民党側が議員の切捨てに出た時であると思います。

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神奈川県選挙区 民主党候補 選挙違反をテレビで自白に関する法的問題点のまとめ

http://jp.youtube.com/watch?v=zZNVrQp9j-8

【選対の方針で5,6台選車を廻していましたので、それにお金がかかりましたね。】
アナウンサー
法定選挙費用に収まりましたか?
【うーん、やはり、オーバーしましたね】

要点のまとめです。(法解釈等に間違いがあればご指摘ください)

参議院(選挙区)においては、選挙カーは一台しか認められていません。(141条)

参議院(選挙区)においては、【政党の選挙カー】は認められていません。(141条)

一台の選挙カーには4名までしか搭乗できず、選挙管理委員会の腕章をつけることが
義務付けられています。(141条)

また、選挙カーの費用は法定選挙費用に含まれません(197条)

ですから、選車を5,6台出したなどということは法律上ありえないことになります。
また、選車費用が法定選挙費用オーバーの原因になることはありえません。

証言どおりならば、違法な運動員を雇っていた以外考えられないと思われます。

また、選挙カーに乗っていた違法な運動員も処罰対象になります。
(243条の規定により2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金です。)

また、法定選挙費用以上の支出は、【したもの】と【させたもの】が処罰対象です。

選対の指示ということですので、選対も処罰対象になると思われます。
(247条の規定により3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金です。)

関連条文

第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろいを使用することを妨げるものではない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい
第197条 次に掲げる支出は、選挙運動に関する支出でないものとみなす。
2 第141条の規定による自動車及び船舶を使用するために要した支出も、また前項と同様とする。

第247条 出納責任者が、第196条の規定により告示された額を超えて選挙運動(専ら在外選挙人名簿に登録されている選挙人(第49条の2第1項に規定する政令で定めるものを除く。)で衆議院議員又は参議院議員の選挙において投票をしようとするものの投票に関してする選挙運動で、国外においてするものを除く。)に関する支出をし又はさせたときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する

第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者
2の2.第141条の2第2項の規定に違反して乗車し又は乗船した者

司法の判断になりますが、公的な場で自分の意思を持って認めていますので逃げられないように思います。

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神奈川県選挙区の民主党牧山ひろえ候補(トップ当選)がテレビで選挙違反を自白したようです。

http://jp.youtube.com/watch?v=zZNVrQp9j-8

【選対の方針で5,6台選車を廻していましたので、それにお金がかかりましたね。】

アナウンサー
法廷選挙費用に収まりましたか?

【うーん、やはり、オーバーしましたね】

公職選挙法第194条(選挙運動に関する支出金額の制限)により当選無効です。

公職選挙法 第141条により、選挙カーを複数台使用することも明確な違法行為です。

参考 第141条 次の各号に掲げる選挙においては、主として選挙運動のために使用される自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)又は船舶及び拡声機(携帯用のものを含む。以下同じ。)は、公職の候補者1人について当該各号に定めるもののほかは、使用することができない。ただし、拡声機については、個人演説会(演説を含む。)の開催中、その会場において別に1そろいを使用することを妨げるものではない。
1.衆議院(小選挙区選出)議員、参議院(選挙区選出)議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙
自動車(その構造上宣伝を主たる目的とするものを除く。次号において同じ。)1台又は船舶1隻及び拡声機一そろい

また、第243条の処罰規定により、選挙カーに乗っていた運動員も処罰の対象となります。

参考
第243条 次の各号の一に該当する者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
1.第139条の規定に違反して飲食物を提供した者
1の2.第140条の2第1項(連呼行為の禁止)の規定に違反して連呼行為をした者
2.第141条第1項又は第4項の規定に違反して自動車、船舶又は拡声機を使用した者

【選対の指導の上】【自らの意思で】二重の違法行為をしていたことを自白しています。

さて、どうなるのでしょうね。

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