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国家公務員の給与削減の後、今度は、地方公務員の給与も削減すると民主党は言っています。
「痛みを分かち合う」と。だったら、まず、議員報酬と議員定数削減だろうと思うのですが、
自分のところは、本当に手をつけませんね。
さて、給与削減される公務員の方々は非常に気の毒です。
でも、民間の人たちは、利益がでなければ、給与や賞与の削減は当たり前です。場合によっては、一時帰休や解雇もあります。しかし、公務員は絶対身分保証されているから、懲戒免職にならねば、大丈夫。保証?保障?(公務員の身分保障は、裁判官だけだ、という説もありますが)。いずれにせよ、そう簡単にリストラはされません。
公務員は民間に憧れ、民間は公務員に憧れ、どちらがいいとも言えないのが実情だと思います。しかし、公務員と民間とは明らかに違います。たとえば、公務員が不祥事を起こすと実名がマスコミで報道されることがあります。
私の息子の友達の親は、自衛官ですが、痴漢容疑で逮捕され、その犯行を認めました。新聞に実名も出てしまいました。でも、どうやら、そのまま自衛官を続けているようです。どういうカラクリなのでしょう。どういう「処分」だったんでしょうね。
<以下引用>
国家公務員の懲戒処分については、国家公務員法82条が定めています。同条に定められている懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類です。
免職は、公務員の職を失わせる処分のことで、懲戒処分によって行われたものを特に懲戒免職といいます。 停職は、職員としての身分を保有させながら一定の期間その職務に従事させない処分で(同法83条2項)、停職者は原則としてその期間中給与を受けることができません。 減給は文字通り公務員の俸給の支給額を減ずる処分です。 最後の戒告は、本人の将来を戒める旨の申し渡しをする処分のことです。 ここまでが法律上の処分ですが、実務上はこのほかに訓告、厳重注意などがあります。訓告は公務員部内において監督の地位にある者が、職員の義務違反に対してその責任を確認し、将来を戒めるために行う行為で、法律上の処分である戒告よりも軽い処分とされています。厳重注意は戒告よりもさらに軽い処分といえます。
つまり、戒告と訓告は法律上の処分かどうかという点が異なり、訓告と厳重注意はその義務違反の程度が異なるというわけです。 <引用終わり>
「厳重注意」って一体なんでしょうね。民間では、そんなのは日常茶飯事です。「処分された」というときには、どういう処分かよく確かめましょう。免職、停職、減給以外は、大した処分ではないです。
やはり息子の友達の親に小学校教諭がいるのですが、「給料がとても安いんですよ」と。ひょっとしたらそうかもしれない。でも、年金は基礎年金+厚生年金+公務員年金+恩給があるのでは?生涯賃金としては、あまり変わらないかもしれませんね。まあ、民間の場合はピンきりですけど。
不況になれば公務員人気が上がるし、景気がいいときは、民間の人気があがります。
しばらく、公務員人気が続きそうですね。
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2012年02月13日
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