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ただ今の勉強は刑法でし^^
昨日は基本書を一通り流し読み^^
過去問を少々。
他の科目とは関連性がないのだが結構面白い。
構成要件該当生。違法性阻却自由。責任。等
例えば、構成要件に該当しても違法性阻却自由であれば罰せられない。
正当防衛、緊急避難等、法令によって等。
人を暴行し、傷害を負わせたら、傷害罪。更に傷害によって人を死亡させたら傷害致死罪。
正犯、従犯、共同正犯。公訴時効は正犯の行為が終わらないうちは、従犯は公訴時効にかからない。
共同正犯はみんな仲良く正犯ですよって規程。つまり、前提条件はあるが簡単に言うと、
人を殺す目的で共謀して1人は見張り役A、1人は暴行役B、1人は殺害した人C。
この場合は、みんな199条の殺人罪になりますよってものでし。
溺れている自分の子供を両親がみていて、お互いにこのまま助けなければ死ぬだろうなと思って何もしない場合も不作為による殺人罪。共同正犯でし。
ん??そういえば、数罪の場合の最近の新聞に牽連犯と併合罪の今までとは判例とは違う判決が出てたような気が。住宅侵入罪と放火罪だったけ??←確認していないためかなりあyふやでし^^;;
牽連犯の場合は一番重い罰が摘要。併合罪の場合は一番重い罰+αで併合罪の方が刑罰が重くなるのでし。
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私は今年行政書士の資格取得のために今水道橋の予備校に行っています☆法律事務所での仕事は5時定時にほとんど終わるので、なんとか勉強時間も確保できています!人生の先輩として尊敬です!ご自分で開業した事務所がこんなに忙しいのも本当うらやましい限りです。頑張ってください!
2005/6/6(月) 午後 1:12
ありがとうございますぅぅ\(^O^)/ 尊敬だなんて、そんなぁぁ(*^▽^*)ェテレテレ(笑) 忙しいばかりで身にならず、じっと手をみる。。。。なんでし^^;;
2005/6/8(水) 午後 6:04 [ おにたいじ ]
日本の刑法では、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないと規定している(刑法37条1項)。
日本の刑法学では緊急避難は違法性阻却事由とみる説が通説となっている。
日本の刑法では条文の位置からも正当行為、正当防衛、緊急避難の順に規定されており、前二者が明らかに違法性阻却事由であることから緊急避難も違法性阻却事由と解されている。
違法性が阻却されるためには刑法37条の要件を満たす必要がある。なお、以下の刑法37条の要件を満たさない場合でも期待可能性を欠く場合には責任が阻却されることがあり得る(超法規的緊急避難と呼ぶ)。
2018/8/5(日) 午前 7:17 [ 健康環境安全のために法律を学ぶ ]