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先月、官公庁オークションなるものが、インターネットで参加できる事をヤフオクで知りました。
出品物を見ると、なんでこんな物を官公庁が持っているの?と言うものから、
中古車、消防ポンプ車(手押し式)や土地建物などなど色んな物がありました。
勉強の為にナショナル製のストロボに入札参加を申し込んでみました。
開始価格が200円だったのですが、「せり方式」ではなく、
参加者が自分の希望金額を一回入札するだけで、
その内の最高金額の人に落札されるという方式でした。
僕は、その機械が使用可能かどうかは不明のまま1480円で入札したら、
僕が最高入札者になって落札されました。
でも、その物件を手にする為には、落札を連絡したヤフーのメールのコピーや
自分の身分を証明できる証明書(住民票の写し・免許証のコピーとか保健証のコピーなど)や
落札物を送ってて貰うならその自治体の送付依頼書を自治体の官庁のHPからダウンロードして
必要事項を記入の上送付するなど、結構手続きが面倒であることが分かりました。
だけど、とんでもない物が出品されるので、これは面白いなと思っている所です。
ついさっき2度目のオークションが終了したので、明日あたりに結果が発表似なると思いますが、
はたしてどんなものを僕が落札できたか楽しみではあります。
ただ、余り高い金額で落札した場合、送料を含めた金額がネットオークションの最低金額になる訳ですから、
入札も難しい所があります。
いずれにしても、運命の結果は明日の発表を待つしかないのです。
良い夢を見ながら寝る事にします。おやすみなさい(-_-)zzz
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古物商及び古物市場主の遵守事項等
(許可証等の携帯等)
第11条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(標識の掲示等)
第12条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
2018/9/1(土) 午前 8:09 [ 不正を告発できる教育 ]