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[ 不正を告発できる教育 ]
2018/9/1(土) 午前 8:09
古物商及び古物市場主の遵守事項等
(許可証等の携帯等)
第11条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(標識の掲示等)
第12条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
[ pla***** ]
2016/1/31(日) 午前 0:33
[ ゆうこ ]
2015/10/22(木) 午前 7:05
[ ゆうこ ]
2015/5/3(日) 午前 7:25
[ nat*r*61t*0q ]
2015/2/3(火) 午前 6:41
初めましてですo(^∀^*)o
ガマンできないのでコメントさせてください(。?∀?。)
初コメなので失礼があったらすいません。。。(^∀^)
正直ここのところ落ち込んでいたのですが、ジェームス10ポンドさんのブログを読むことができて元気を取り戻せました(o゚▽゚)o
ブログって人それぞれの人生が刻まれていて、そこの喜怒哀楽に触れるだけで私は一人じゃないんだなって思えました(^−^)
それを改めて気づかせてくれたのが、管理人のジェームス10ポンドさんのブログだったんですよd(・∀<)
koikaren@i.softbank.jp
私のメールアドレスです。無理なお願いを承知でお願いなのですが、ここのところの私の抱えてる悩みの相談に乗って貰えないでしょうか。。。
直接メールを頂けたら必ずお返事します(*´∀`)
お時間はとらせないので宜しくお願いします。
[ ジェームス10ポンド ]
2013/10/15(火) 午後 7:20
[ ジェームス10ポンド ]
2013/10/12(土) 午後 1:24
[ ジェームス10ポンド ]
2013/10/10(木) 午後 9:53
[ mas*en*m*to_*010 ]
2013/10/10(木) 午後 0:10





