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介護保険料について
介護保険料は、介護が必要な人を社会全体で支えるために必要な費用を、公費と介護保険料でまかなっています。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料は、負担が重くならないように、年金などの所得状況や住民税の課税状況に応じて、6段階で算定します。
65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料
納付の方法については、次のいずれかになります。
・特別徴収(年金からの天引き) ・普通徴収(個別に納付書や口座振替で納付)
第1段階:世帯全体が住民税非課税で老齢福祉年金を受給している人、生活保護を受給している人
第2段階:住民税非課税世帯で公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
第3段階:第2段階以外の住民税非課税世帯の人
第4段階(軽減対象):世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で公的年金等収入金額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
第4段階:世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で第4段階の軽減対象以外の人
第5段階:本人が住民税課税で、所得金額の合計が200万円未満
第6段階:本人が住民税課税で、所得金額の合計が200万円以上
40歳〜64歳の医療保険加入者(第2号被保険者)の介護保険料
・加入している医療保険料に上乗せした一つの医療保険料として徴収されます。各医療保険で表記の仕方は異なります。
・加入している医療保険により保険料額が異なります。
健康保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合)
・保険料額は、給料によって変わります。
・保険料と同額を事業主も負担。
・40歳〜64歳の被扶養者の保険料は、個別に納める必要はありません。
国民健康保険
・保険料は、所得などに応じて変わる。
・保険料と同額を国と県で負担。
・世帯主が世帯全員分(40歳〜64歳の人のみ)を負担します。
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