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 次の文は、通常の準備書面ではない。だけど、私の意見は出し尽しているので、心理作戦で相手を揺さぶることにした。また、準備書面と同一ではない。弁護士付の相手方と私の調停の進行が如何に不公平か見ていただきたい。
 
 
遺産分割に対する意見
                           平成24年○○月
 ○○家庭裁判所 御中
 
                      被申立人   ○○ ○○
 
 
前回期日(9/○○)に基づいて、次回期日(11/○)を有意義なものとするため、事前に次の意見を述べておく。
 
 
1、人倫に反するお前の遺産分割要求は終了した
 ○子、調停6回期日までに次の事が明らかになった。事態は、お前が代理人から聞いている進行話とは全く違う方向に進んでいる。よく頭に入れておくれ。
 何故、そうなったか。そもそも、お前は第2回目以降期日に出廷せず、期日の話合いを全て代理人に任せきりにし、お前が明確な主張をしなかったからだ。何、代理人が出廷する限り、本人が出廷する必要は無いんだろ。その通り。だが、通常人なら、事件の進行が不安で、先生にお願いするだけでなく、自らも出廷する。それをしないのは、自らの主張が人倫に反し、私と顔を合せるのは勿論のこと調停委員とも顔を合せるのも恥ずかしかったからだ。
 いや、代理人だって同じだ。お前の主張を、真顔では主張できない。私と直接談判した際、返答は、「本人と話合っていない」「否認する」「自分たちの意見が正しい」という程度のもので、具体的な意見は何も言えなかった。2時間の談判時間の合計発言時間も5分程度だった。1時間半以上は、私が喋っていた。まともな意見が言えないのだ。
 その証拠に、次回調停のための打合せのとき、お前の代理人は、私を除いて、裁判官を交えて調停委員と30分も話合っていた。どういう事か。話合いが全然進行しないので、この期日(9/○)で調停不調・打切りになる事になった。が、裁判官は、再開を決定した。多分、裁判官が、お前の主張はトンでもない主張で、次回以降私と妥協ができるか検討せよと説得し、代理人がそれに応じたからだ。
 それで、私はどうするか。前回期日(9/○)、私は、遺産分割を早期に解決するため、大きく譲歩した案を提出したが、お前は、それに同意するどころか、従前の主張をお経のように繰返すだけだった。あれだけお前に有利な案を出してもそれを受入れなかったのだから、今後の話合いは、以前の私方の主張額でする。その点は、何回も書面で主張してある。尤も、私は、お前の代理人と直接の話合いが持て、その範囲内では一定の合意ができそうになったので、その点は尊重する。
 
 
2、○子、家族会議で常識的な分割額を話合ってくれ
 遺産分割が常識に沿って進まないのは、法定相続人・○への医療・介護費給付と私への母介護実費を認めない事にあった。だけど、この件も、私がお前に書面で意見を求めたが、お前の代理人が意見を述べなかったので、私は、お前は私の意見に同意したものとして、4回期日以降の7月末、現金部分の遺産分割を実施した。銀行の貸金庫に保管している金員は、お前に渡すべき○○○万円だけでそれ以上の物はない。
 これに対して、お前の代理人は、前回期日(9/○○)に異議を述べたが、もう分配は終っている。だから、この部分に対する不満は、本裁判で解決する以外に方法はない。だが、私は、事件の蒸返しになるこの遺産分割の再会談はしない(←これが大事なところ)。が、お前の不満を解決のために、不動産処分の際、私と○の分配金のいくらかを解決一時金として給付してもよい。
 お前が出廷をためらい、代理人も合理的な理由が説明できず、裁判官も調停続行を命じたこの調停、これに対し、お前がこのまま自己主張を続けることは全くできない。続ければ続けるほど、お前の取分は少なくなる。裁判にでもなれば、更に100万円単位の金がかかる。代理人に聞けば、もっと安いと言うかも知れないが、これが一般常識だ。違うと思えば、この書面を見せて、他人に聞いてみろ。実体が分るはずだ。そこで、お前に提案する。
 お前は、1ヶ月に1回は、父親に会いに行き、ご馳走して親孝行をしていると言うじゃないか。どのような遺産分割が妥当なのか自分で判断できないのなら、父親と弟(今次、自分の遺産分割分をお前に譲渡した法定相続人)を交えた家族会議を行ってくれ。そうすれば、人倫に沿った解決方法が見つかる筈だ。そのために、この意見書と同じ物をお前の親にも送っておく。
 ところで、お前の親は私に何と言ったと思うか。○子と○男の相続分は、相続放棄させる。だから、おばあさんと○さん(法定相続人)のために使ってください、と言っているのだ。相続人・○が脳梗塞で倒れて少し経った頃の話だ。それに対し、あの時、私は何と言ったか。それは行けない、○ちゃんや○くんの相続分はちゃんと残します、と言ったのだ。ただの一回の遺産分割の親族会議もなく、今次のトンでもない訴訟前提の調停、どういうつもりであんな前工作をしたのか。私と○を油断させて遺言書作成などで自分たちの相続分が少なくなるのを防ぐための嘘だったのか。
 後で分る。驚き、お前の親は、私の叔父宅に電話して、私が銀行から預金を下ろして自分たちの相続分を盗んでいくと不満を漏しているのだ。この話は確実ではないが、私は、叔父から多少批判めいたことを言われたから、かなりの部分が真実だ。そして、今夏、叔父宅から、その後の○子の事情をきいてまた驚いた。お前は、化粧のために韓国にまで通っていると言うじゃないか。何で、そんな事をするのか。お前の住所から分る。また、何で、自分の職業が言えないのか。私は、母の葬式の時お前に聞いたが答えなかった。そう、お前は、都会市の中心地に住んで、奇麗に化粧して、その化粧が必要な仕事をし、そして更に、他人から借りた高価外車を乗回して遊びほうけているのではないか。そう、母の葬式の日、その外車に颯爽と乗付け、そこまでは好いが、その後、皆んなのひんしゅくを買ったではないか。
 よく考えてほしい。お前のお婆さんは、お前に贅沢な生活をさせるために、死ぬ前の数年間、爪に火をともすようにしてあの金を残したのじゃない。寝たきりの○と母の世話をしている私の費用のためだ。それを決めたのが、我々親子3人の家族会議だった。
 
 
3、不動産についての暫定合意事項
 前回期日(9/○)で、私は、遺産分割を早期に終るため、お前が提出した期限切れで、代表者印もない無効・無価値の不動産査定報告書であっても、一定の評価をして合意を得ようと努力した。だが、この暫定合意は、一回切りのもので、今は、もうその効力はない。だが、私は、暫定合意は尊重する。
 次にその暫定合意内容を次に記しておく。
 以下省略
 
4、○子への遺産分割合計
  以下省略
 
 皆さん、どうですか。言分としては、私は自分の方が圧倒的に有利だと思っていますが、結果はどうなるか分りません。私は、何回か自分で裁判をやったことがありますが、結果は負けになるのです。
 こういう裁判制度は、弁護士の仕事を保証にしか映りません。

閉じる コメント(7)

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いや、もう、相手方代理人の調停戦術には閉口する。

2012/10/15(月) 午後 7:12 [ 出野行男 ]

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弁護士としてはもめればもめるほど儲かる仕組みですからね。

2012/10/15(月) 午後 7:36 [ studyhard ]

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猛勉さん

その通りですよ。弁護士としては、期間はいくら長くなっても、その分を費用として請求するのですから、自分の依頼人、相手のことなど少しも考えません。

いや、もう、堪ったものではありません。

2012/10/15(月) 午後 9:15 [ 出野行男 ]

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この経緯を見ますと、ごね得と申しますか正直者がバカを見ると感じずには居られません。

私の場合、最後は労働裁判になりますが、大概は負けます。

裁判も正義とは言えず、法を利用したが勝ちです。

何とも歯痒い限りです。

2012/10/16(火) 午前 5:56 凡太

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凡太さん

落ちるところまで落ちた外孫(私の姪)、この姪がいかさま弁護士(三百代言)を雇ってボロ儲けしようという訴訟前の調停。これを考えるだけでも胸くそが悪い。

だからといって、私が正義の弁護士を雇えば、利益を彼らが分け合うだけ。もう少し、法曹の世界を常識の通る世界にして欲しい物です。

最後に「労働裁判」とはどういう物ですか。

2012/10/16(火) 午前 7:22 [ 出野行男 ]

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労使間の訴訟です。

通常は労基署に労働者が相談し、違法性があれば指導されます。


最近は常識外れの労働者が増え、一概に雇用側に問題があるとは言えなくなり、労基署も労働者を諭すようになりました。

それでも勘違いな労働者は、自分の主張が正しい!と言って弁護士を立てるのです。多くは残業の未払い請求や退職の扱いについてです。

業務かどうか分からない残業を請求したり、勝手に辞めておいて会社から退職勧告されて辞めたから解雇手当を払え!等々・・・・

多くは調停で示談となるのですが、双方が引かない場合は「裁判」となるわけです。

今の労働基本法や労働安全衛生法は、過保護に労働者が守られているので、大部分は労働者の主張が採用され、敗訴になるケースが多いようです。

私の知り合いも曖昧な残業を全て認められ、過去に遡り更に延滞利息を加算され支払いに応じました。

同僚が「仕事か遊びか分からない部分も多く含まれている!」と証言しましたが、それが遊びで残っていると証明できないとなり、証言も実質不採用だったそうです。

そうした労使の労働関係の訴訟を「労働裁判」と表

2012/10/16(火) 午前 9:40 凡太

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凡太さん

有難うございます。
確かに、説明できない場合は、労働者側に有利に判断される、ことはあるように思います。そうでないと、沢山の証拠を持っている会社と、証拠収集能力が弱い労働者が負けてしまいます。

労働者側が強引に主張を続ければ、会社側は、経済計算して根負けしてしまうでしょう。

私の調停も、そんな事は知らない、自分の主張が正しいというだけで、その理由はあげない。そんな調停が8ヶ月以上も続きました。そこで、私は、調停委員はもう少し公正で対等な話合いをせよ、それをしないのなら、調停委員を替えよと、裁判所に請求しました。

そうすると、裁判官が出てきて、私と相手方代理人との直接談判になったのです。その点は、上に書きました。かなり、話合いは、私よりになりましたが、結果まで私の主張が入れられるかどうかは分りません。余にも無茶苦茶調停だからです。

2012/10/16(火) 午後 0:44 [ 出野行男 ]


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