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酷い姪っ子、その後についている代理人が裁判所と一体化した法曹界
ここでは、黒い馴れ合いを書いてみた。
これは実話ですが、名前が出せません。読みにくいとは思いますが想像しながら読んでみてください。
(○子)○子は、2才半のとき親である○子に死なれ、幼少はかわいそうな生活を送った。それを全面的に支えたのが、祖母の敏子だ。○子の弟が小学校に上がる前までの少なくとも5、6年間世話になった筈だ。崇も同情に堪えなかった。
高校に入ると早々に愛情問題事件を起こし、弁護士の介在が必要になった。崇は、そのことを敏子の口から何回か「困った、困った」と聞かされ、敏子から援助の申入れを受けた。
次に、崇が○子の話を聞くのは、敏子の葬式の日だ(○子28才)。○男(親)が、最近は大人しくなったと言い、崇は安心した。だが、そうではなかった。崇が○子に訊くと、「自分は、弁護士と友達だ」と告白。そして、他人の外車(ランドローバー)を乗回しているとのこと(これも、告白)。それから間もなく、先の「成年後見」の話が始まるのだ。この事は、田崎家では有名になっており、あきれ顔だった。葬式の日、その後の話では具体的事実の話はなかったが、何度か噂を聞いた。
そして、お鉢が回ってきたように相続裁判。最初は、調停。この手続では、中身のある実体事実は何も陳述しなかった。なら、崇の意見が通ったのか。違った。次は、「相続財産の窃盗裁判」が始まった。いよいよ本性を現してきた。「相続財産は1600万円で、それに満たない額(880万円)は、崇が盗んでいったと主張したのだ。
「盗んだ」の具体的主張も証拠も出さなかった。「相続額」については、「1531万円が銀行預金から下ろされているから、これから相続額1600万円が推認される」といっただけで、それ以上の事は主張していない。敏子は、年金のみの生活者で、1531万円には日常生活費(小口引出し)が639万円含まれていて、○子の主張から推認できる遺産額は高々900万円だった。
それでも、「仲良し弁護士」かどうか不明だが、弁護士を付けると、○子の全面勝訴になった。
崇は、何故弁護士を付けなかったか。第1は、こんな杜撰な訴状により、窃盗事実が証明される筈がないことと、相続額は調停で720万円と双方確認で確定されていることから、相続額が1600万円に拡大されるはずはないこと。第2は、崇が弁護士に相談に行くと、着手料を150万円を要求され、崇の年金の2年半分にもあたり、到底その金額が出せなかった事による。
2 前件、原審の総括
前件原審「岐阜地裁 平成25年(○)○○○号 損害賠償請求事件」は、本来ならば、○子は、調停不満の続審にあたる「審判」でせねばならなかった。
しかし、原審原告の○子には、上記前件裁判で提出した裁判書類から判断して、審判に必要な十分な証拠がなかった。そこで、主張と提出証拠の緩い「不法行為」を原因とする訴訟を提起したものと思われる。この背後には、法曹界のどろどろした馴合い土壌がありありと見てとれる。
本訴原告木下崇は、兄が脳血栓という突然の病魔に襲われ、急遽母の介助介護の任務を負わされることになった。当時、崇の母は86才(要介護2)。透は62才(要介護5 身動きすら出来ない状態)。当時、崇は、中国の大学で日本語講師を務めていた。だが、放置できない。敏子と透がバラバラになって寂しそうだ。崇は、全力で両名の介助・介護を決意した。で、○原から150キロ離れた大津から、1ヶ月に1度は通うことにした。自分が在中国で来岐できないときは、妻の庸子に頼んで介助・介護をしてもらった。
他方、早くに亡くなった○子の夫・○男は、敏子の近隣に住んでいる。で、○男は、敏子に○子の幼少時5年から8年も子守の援助をしてもらい、恩返しのつもりで、時たま食事の差入れなどに来ていた。しかし、木下家の財産が欲しくなると、あろう事か、○子と組んで財産乗っ取りに転換していくのだ。その後は、前記の 「財産の銀行預金管理」の要求、「田崎メモによる遺贈」の策謀、「成年後見」の策謀へと繋がっていった。
後から振返ると、崇の敗訴の最大の原因は、崇が弁護士訴訟代理人を付けなかった事に尽きるようだ。だが、弁護士依頼は、真の姿ではない。貧富の差が結果を分けるからだ。崇は、日本再生事業に資金が掛かり、弁護士依頼の資力はない。なら、結局、貧乏人は黙って強者の下に跪けと言うことか。
(○子に訴える)○子、こんな汚くて不毛な攻撃は止めてくれ。私には、日本再生がある。私が敏子介助・介護に支払ってきた金額を認めて、法定相続人としの義務だけでなく、祖母・敏子には言葉には尽くせぬ慈悲を受けた事を認め、私が不測の事態として準備していた金員の3分の1は快く払ってくれ。どころか、まだ少し獲れる金が残っているからと差押から強制執行という手荒な事は止めてくれ。
振返れば、前件裁判で、私は、お前に盗んでいったと言われただけで、自分の分の相続分が全て持って行かれた。そもそも、全く敏子の世話をしない節子が、6年間身を粉にして全力を尽くして介助・介護の労と費用をゼロにして、それを自分の所得にしてしまうが如き行為は、人倫に反すると思わないのか。人を崖っぷちから 落とし、その金で更なる放蕩を続けるのはいい気分か。もういい加減に目を覚ませ。次の筆名「ありふれた相続問題(以下、「影武者」という)」のブログ書込みを見てみよ。お前の極近辺の者の書込みだ。私の利益をむしり取り、笑っている姿が映るだろう。読んでみよ。この世が、これほども汚れている事が分かるだろう。
影武者が誰かは分からないが、お前の訴訟代理人が、私に「お申入れ(警告書)」文書を送った事を知っている者だ。ここに配達証明郵便の証拠がある。何と汚い勝利の雄叫びだ。お前は、この文から影武者の正体が誰だか分かるだろう。
「(名誉毀損文)ブログ主さん、お久しぶりです。控訴審も早々に結審で、ご希望通り早期決着で良かったですね。さて、ブログ主さんがこれまで書かれた内容を、「原告側」に立って書いたらどうなるかご覧ください。名誉毀損の意味が、実感としてお判りになるかと思います。木下某は、就職した化学会社をいびり出されてからは自営業を営んでいたが上手くいかず、その腹いせか善良な近隣住人と頻繁に揉め事を起こし、訴えては敗訴することをくり返した。とうとういたたまれなくなって中国に逃亡したが、中国でも揉め事を引き起こして逃げ帰ってきた。ここ数年は、大叔母の財産を貸金庫に移し、得体の知れない発明と称する道楽に大叔母の財産をつぎ込んで放蕩の限りを尽くしてきた。大叔母の死後でさえ、大叔母の自宅でさんざん飲み食いして泥酔するだけの醜態を介護と称して必要経費まで請求する始末だ。こんな厚顔無恥な輩に、絶対に好きにはさせない。必ず社会正義の鉄槌を下す。」
「すでに相手方からは内容証明付きの警告文が出されており、このままいけばこのブログの記載内容に関して相手方から提訴されるでしょう。こちらの裁判も、確実に負けますよ。」
「ああそうか。私のことを司法関係者か姪っ子さんの回し者と思っていらっしゃるのですね(^^)。ブログ主さんらしい決めつけ方ですが、まあいいでしょう。
私の最初のコメントで心証を害されたのなら謝ります。すみません。私の本意ではありません。しかし、このコメントと全く同じ行為を、ブログ主さんは姪っ子さんに対してくり返しされています。古稀を迎える方がこの程度の配慮もできないものかと、本当に残念でなりません」
「和解の相談は私にではなく、姪っ子さんか担当弁護士とやって下さい。姪っ子さんと直接話ができるのなら、よく話し合うことですね。「動かぬ証拠」とやらを提示すると、ずいぶんトンチンカンなことになるとは思いますが(^^;)、したければどうぞ」
筆名「ありふれた相続問題(影武者)」について一言。影武者は、○子の代理人とは限らない。だが、お前の代理人・亀山俊夫には、「守秘義務」がある。だから、影武者とは、お前の先生(○子の表現)である可能性は高い。控訴審の和解の席で、私は、お前の先生が言葉を詰まらせた事をしっかり眼(まなこ)に焼付けている。
木下崇の決意
今、私は、全力で日本再生を実現しようと頑張っている。人物描写の所で述べた通りだ。そのために、相続の分配金を充てたいと思っていた。日本全国の多くの国民は、危険な原子力より安全な有機質からの能原(エネルギー)取出しを願っている。私は、福島事故があってから急に能原革命を思い立った。私は、もう9割方研究を終わった。もう僅かのところで省エネ率5倍の脱水技術が完成する。
日本がどんどんドンドン国富が落込んでいるのは、学生が「理科離れ」を起こして、日本技術水準が急速に落込んでいるからだ。だから、私は、数学や英語を研究して、受験技術でなく、将来の日本のための日本再生教本を創ろうと努力している。○子、私秘のコソコソした仕事に熱中しないで、少し協力してくれないか。お願いだ。協力してくれたら、過去のことは忘れてやってもいい。日本のエネルギー問題が解決したら、必ず日本に光が差す。頑張れ、目を覚ませ。
3 何で被害者の加害者追求が困難なのか
最後に次の文を追加する。加害者と被害者では挙証責任重さが全然違う。これは、不公正の極みだ。
ちなみに、前訴原告・○子が提出した証拠は、実質、銀行の残高証明だけだった。だが、これは、事件のほんの断片に過ぎない。それに対して、同じ当事者の続審の意味の訴訟でありながら、訴訟という土俵に上がる(事件の審理開始)には、本訴原告の要証明障害は極めて重かった。今次の訴えの補正要求で分かった。この事は、以前から指摘されていたが、自分の目で初めて確かめた。
5年前の領収書の要求、事件が終ったと思っていれば、捨てるのが普通。相手方の事件文書の受領事実の証拠、相手方には、受取りが拒否でき、逃げ得の証拠を出せというのだ。気が狂う。本件では、最初文書は、相手方は、不注意か受領した。幸いだった。だが、2回目のものは、誰かの入れ知恵か拒否した。書留書簡が戻ってきた。今次の原告が、必死の思いで送った文書がこのように扱われる。どこか可笑しい。逃切りを許すのが日本の制度か。正義は、何処にあるのだ。
私は、全力で、本件に関する証拠集めをした。凄い労力だった。裁判所の皆様、常識的な判断をお願いしたい。何とか、この文面(訴状)が被告・○子の下に届くように。これで、私の意見を終る。以上。
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