ありふれた遺産相続問題の意見
田崎メモは、我が主張の最大の証拠だ。根拠がありません。記載内容はそれぞれ異なります。
相続財産確定 残金はその通りですが、裁判の争点は消えた金額です。
家族会議否定 役務契約書や交通費領収書があるのですか?
2015/2/20(金) 午後 5:41
注:「根拠がない」と言っているが、ここに記載がないだけで、有るのか無いのかは、分からない。実際にはある。それを、なぜこのように決めつけられるのか。
「消えた残金」が問題だと言っている。消えていない、「敏子由来財産」として存在するので、原告(姪っ子)は「窃盗」の主張ができないのだ。
「家族会議」は否定の否定に「役務契約書」「交通費・領収書」を問題にしているが、何か別の証拠でもかまわない。裁判所の「本人調書」の100ページの証言は、「家族会議の存在」を前提とするものだ。言葉尻の「無いだろう、だから、家族会議はなかった」と締めくくろうとしている。
愛読者の意見 ‥‥「愛読者」とは、「ありふれた某」の別名と推定される
2 田崎メモ ‥‥敏子の希望を記載
田崎メモ(甲19号証)とは、被相続人・敏子の遺産配分について、生前、敏子の依頼により敏子の希望を、実弟・田崎保時(1000キロ離れた長崎県諫早市在住)が記録したものである(2007、10、30作成)。このメモは、敏子死亡ちょうど3年前に作られたが、作成後5年を経過し、裁判の便宜として初めて公開・提出されたものである。
3 田崎メモの内容 ‥‥敏子の希望内容
その内容は4項目からなる。1項目は、法定相続人の記載。2項目は、透への贈与。3項目は、小林○への遺産贈与の希望。4項目は、祭祀財産等に関する記載である。これ以外の記載項目はなく、最後に「争いを残さないように」との戒めが記されている。
これを見ると田崎メモが故人の遺志と判断されるのですが。故人の遺志が書かれてあるメモはこれだけですか? 2015/2/20(金) 午後 7:37
注:木下の「控訴理由書」記載事項には、故人(母・敏子)の遺志が書けないだろう、と言っている。だが、この裁判は、「窃盗」事件で、「遺産額」「遺贈額」ではない。だから、意味不明な書込みだ。「愛読者」は、姪っ子の近傍者で、その事情を知らないふりをして、ブログ投稿の価値を減じようとしている。
出野行男の意見
愛読者さん 相手(原告)が、このメモ(紙切れ)があるから「家族会議は存在しない」と言ったものの中に、これ(←被告に有利な証拠)があったのであって、裁判では、故人の遺志を問題にしているのではありません。私(被告)は、このメモに書かれていることと家族会議の内容は同じだと言っているのです。 2015/2/20(金) 午後 8:41
ありふれた遺産相続問題の意見
ブログ主さんが、「お金は私が大切に保管しておきます。」と言ってお金を持去り、数年後「私が預かっていたお金をお返しします」と僅かな残金を差出している。相手(原告)にはそう見えているのです。この際、相手(原告)がブログ主さんへ「元金からどうしてこんなに減ったのか?」と聞くのは当然です。
一方、ブログ主さんは相手(原告)へ「元金から減ったというならオレが何に使ったのか言ってみろ。言えないなら減っていないのだ。」と主張しています。倫理的に鑑みて無茶を言っているのはどちらですか? 2015/2/20(金) 午後 8:46
注:ありふれた某は、「金がなぜ減ったか」を問題にしているが、総額(敏子・由来財産)としては、一銭の減額もない(裁判所も認めている)。今ここで問題になっているのは、90才の敏子が自分の財産の半量を自分の裁量で処分し、家族会議でそれを明確にしたが、それが真実かどうかだ。だから、「田崎メモ」と「家族会議」の内容の整合性が問題になるのだ。原告(姪っ子)は、異なるといい、被告(木下)は、同一だと言っている。なお遺産分割の調停は確定している。
ありふれた某は、裁判でこのように進んだのに(判決文も同様)、裁判の内容をことさら、「減った、減った」と叫び、事をねじ曲げようとしているのだ。ちなみに、「ありふれた某」は、訴訟代理人もしくは、近傍者であることはすでに判明している。だから、裁判がどのように進んだかもよく知っている。
出野行男の意見
ありふれた遺産相続問題さん ご意見ありがとうございます。相続財産は、「本人(故人)が使った」と言っているのです。なお、それには、物証、人証からそういっているのです。そして、それに何も意見が言えないでいるのが、相手(原告)なのです。明日また続きを書きます。 2015/2/20(金) 午後 10:05
続きは、明日にします。皆さん、明日もよろしく。「木下某」の相続裁判の顛末記です。
相続裁判の一例です。参考になると思います。