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私は、相続を原因とする不法行為(窃盗)民事裁判に行ってきた。
名古屋高裁判だ。
いや、私は、恐ろしい裏側を見た。裁判所弁護士が連んでいる黒い社会だ。
私は、相続となるべき財産を盗んで行ったということ、岐阜裁判所で約400万円の賠償を支払えという判決を受けた。今次のものは、その控訴審の第1回目だ。裁判長が、いきなり審理終了、次回は判決だと宣告。それで、あなたはが和解を望んでいるようだから、別の(下請)裁判官にそれをやらせます、と。それで終わり。

私は、下請裁判官に、原審の不当性を述べると、「あなたは、そんなことを言うが、原審は、もう泥棒と認定したのですよ。これは、もう変わりませんよ」と。冗談いうな。認定の仕方が違法だから控訴しているのじゃないか。

 いやね、我々は、相手の弁護士代理人を話をしていて、あなたが、代理人の言い分を100%認めて、和解に応じなければ、裁判長が原審と同じ判決をするだけですよ、と。ええっ、何だって、裁判所と相手方は、もう出来ているのか。そんなことはない、と私は応戦。だけど、そうなるのです、と。もうダメです。観念した方が「安く上がりますよ」、言葉は違うがそう断言した。全面的に盗みを認めた方が安上がるのだって。全面敗訴で、罰金まで付けられるよりは、その時は、利息が要らないと言っていっているのだ。

 まだある。この裁判は、「窃盗裁判」だ。だが、窃盗の事実は、相手方はは全くしていない。それで、裁判官が、90歳の母が死亡の前に財産処分した銀行の貸金庫内金員に、私が付箋をつけたのを「着服」と認定したのだ。死ぬ前の財産処分で、あと数年分費用の分離だ。
 私は、窃盗裁判で相続裁判ではないというと、あのね、これは相続調停の続きだから、暗黙のうちに相続裁判と認められている、というのだ。だから、「窃盗」はあってもなくても無関係だと。考えてみると、私は、原審において、相続裁判だと思い、その額を減らすべき理由があると色々主張したのだが、「本件は、窃盗裁判だから、その主張はできない」と拒絶されているのだ。
 なら、何で、窃盗の事実を述べない相手方の主張が認められるのだ。しかも、相続財産の窃盗は、相続にはできず、相続にしか出来ないこういだ。

 とにかく、数え上げれば、切りがない。それが、控訴理由だ。裁判を続ければ続けるほど、私が「家族会議」を開いて、90才の母が申出た財産処分の有効性が明らかになるだけ。
 だが、残念。私は、相続前数年間のある僅かな事実に主張不備があった。それを、相手方は勿論、裁判所まで持出して、窃盗だの2倍の相続財産があるだのと言いたい放題。それが、傷だとは思いもよらなかった。素人だった。あとで、調べてみたら、それに対抗できる証拠があった。いや、もう、不意打ちを食らって刀を振らないうちに殺された。

 だが、私が言い渡されたのは、相手の言い分を認めれば、利息の分だけ安くなる、そういう一つしかない選択肢だった。
 私は、嘘の自白を強要されたようなもの。私は、70才を過ぎ、無収入で、6万円の年金しかない老人。損害賠償額350万円。そして、利息の3、40万円が大きい。僅かの利益を求めて「嘘の自白」を自供せねばならなくなってきた。

 黒い交わりの業界人は、酒を飲交わしながら高笑い。訴訟費用をケチる者からは、どんどん取れ」そうしなければ、法曹界はじり貧化だ。そうすれば、素人裁判は出来なくなり、黒い囲い内が暴かれることはない。こうすることによってのみ、悪の花が咲く。弁護士の職(食)が維持される。裁判官も、そのうち、弁護士になる。

 時間は1時間ほど。だが、朝出て行って、夕方は、怒りに震えて帰宅。
今次の岐阜裁判所、判決のデタラメさ

相手方の主張(窃盗)
 家族会議不存在→財産処分なし
 (被相続人の生前
          5年間の単独取引の集積
          被相続人が預金引下しは→処分
          よって、処分分は相続財産でない
 相続開始   → 窃盗
 窃盗の時期   → 相続窃盗
              物理的不能(保管金の不変
              4年経っても主張できない
              ←当り前。常識を知れ
裁判所の認定
 相続開始違法の認識
  だから、保管金不変でも
             →5年前からの行為に窃盗成立
  5年間の全ての取引でなく、相手方主張の件のみ
    窃盗成立。←この矛盾
こんな詭弁が成立つのか。
         
の主張(個々の財産は一括処分ではない)
相手方は、6年前から、当家の実情熟知
  なら、家族会議の事実は当然知っていた。
      自分の家でも類似の家族会議をしていて、
  だから、窃盗のないことも知っていた。
このように判断するのが当然に帰結だ。

こんな裁判では、あり得ない認定。読者諸氏、どの主張が正しいのか自明だろう。
相手方の結論を入れるためには、裁判所のこの認識。
国が滅ぶ
だから、相手方は恥ずかしいので、本人委任で代理人ブログの抹消を申入れてくる。

皆さん、裁判所と、弁護士・代理人の批判が許さえないとこういう事ができるのです。
私は、実名を出したいが、出せば、1000万円、2000万円の損害賠償を覚悟せねばならない。
私は、無収入年金6万円の生活。泣き寝入りしかできない。

裁判の相手方が、ブログに載せた内容が私秘侵害、名誉毀損に当るから削除してくれ、と申入れをした内容が内容が分かりました。

事件は、岐阜裁判所から名古屋高裁に移りました。

それは、私は、ちょうど1年前
相続争いで、私が準備書面(自説主張根拠)を
ブログに発表したことでした。
相手方と私の主張とどちらが正しいか聞いてもらおうとしてです。

相手方が私を泥棒呼ばわりして相続財産を盗んだと主張する意見に対する反論です。

この裁判で、相手方は、自分たちが我が母が死前の5年間に自分の財産処理をした事を知っているのに、家族会議はなかったから、その処分はなかったとしました。
そして、私が銀行の貸金庫でその金を管理してきましたが、それも自分たちがいつでも閲覧権があるという条件で管理しているのに、その金を盗んでいったというのです。金員変化がなければ、盗むことはできません。
 
ですから、死前に盗んだというのです。死前には相続財産は盗めません。死前に処分して、私が管理している金を相続財産だったとした奪取りたかったからです。

この手続きは、相手方本人の力では、できません。そこで、代理人をたてて裁判でそう主張しているのです。

当然、こんな意見が通る訳がありません。ですが、裁判所は、代理人の意見を採用し私を負けにしました。

引続き控訴審が始まりました。で、これが世間に知れたら相手方と場合によっては代理人にも火の粉が飛んできます。

と言うことで、1年も前に私が書いていて、もう埋まってしまっていたかと思う記事に因縁を付けてきたのです。

相続調停の時は、何一つ意見を言わず、ただ金を要求しただけで、その金額に不満があれば、今度は、泥棒呼ばわりして残りの金に罰金まで付けて裁判を提起してくる行為。これが、相手方の手口です。跡になって分かりました。調停時、財産はいくらで、その時、消費した金はいくらかなどとは一切話をしないのです。それが残ると、泥棒裁判ができなくなるというのです。

これは、相手方と代理人が釣るんで、代理人の権威で私から財産を奪おうとする行為です。

ちなみに、その金とは何か。私の親の面倒を見るための諸経費、病人の治療費・介護費、墓守の金、税金を払うために管理していた金です。これをすべて、私に払わせようというのです。冗談もいい加減にせよといいたい。私は、70才を越えた。しかも年金は6万円。その私に、いくらか相続財産が入ったからといって、それを裁判所を利用して奪い取ろうというのだ。

 私は、色々手を尽くしているのですが、公的機関は、個人の争いとして相手にしてくれません。個人は、可哀想ね、と言ってくれる程度。
 もう、どうにもならないところまで追込まれています。

皆さん、私のような老人がいることを知って下さい。できれば、この内容を多くの日本の人に知らせて下さい。お願いいたします。









相続争い、論点の再考

相続争い、論点の再考

 前回発表した相続の論点を整理してみた。読者はどちらの主張を正当と思うか。

 窃盗の事実は、あり得ない。
 相続に、相続財産は盗めない
 相続に、財産の変化なし→窃盗はあり得ない
 結局、○子の主張は、相続問題の蒸返しの方便だ。

イメージ 1
 

「相続起因」裁判で、相手方が圧力を掛けてきた



 相続財産を処分(窃盗)したという裁判で、相手方代理人は、私に圧力を掛けてきた。私は、裁判の素人老人最低年金、どうしたらいいのだ。当面、次の反撃を考えてみた。

 
 
1 本事件の控訴審に至る過程
 本件事件は、被相続人の子・透が脳梗塞により発病したことにより始まる。以後、家族は、透の医療・介護を中心とした生活を始めたため、諸費用が発生し、費用負担につき、生前の敏子がこれを負担すると申出、この申出を家族会議で確認し決定した。続いて、敏子が死亡し相続が開始した。
 
 法定代襲相続人・●●○子が遺産分割を求めて、岐阜家裁に調停を申出た。調停は一部成立し、その要旨は、遺産額は720万円で、これを原告と被告の双方が確認した、さらに、その他財産別途解決することとなった、である。
 
 その後、原審において、原告・子は、被告・崇が相続開始後、相続財産を処分(窃盗)したとの原因で損害賠償裁判を提起した。しかし、処分(窃盗)の事実は結審に至るまで陳述できず、また、相続額は720万円と確定しているのに、1600万円だと主張するのみだ。
 結果は、原告が勝訴し、被告が控訴した。これが控訴審である。
 
 
2 子の代理人・●●の申入れ
 控訴人・崇は、控訴後、控訴理由の一部(原稿)をブログに公開した。
 それに対し、被控訴人・子の代理人・●●は、本件事件は相続争いであるから、事件のブログ公開が相当でないとして、関連記事の削除を求めてきた。
 しかし、崇には言論の自由があり、子の私秘開示名誉毀損と推認できる事実以外の公表は憲法により保障されている。よって、崇は、代理人・●●に対し、どの項目が私秘開示名誉毀損に当っているか指摘されたい等の照会をし、また意見を述べた。更に、類似の書面を子にも送った。
 それに対して、代理人からも子からも返答はなかった。
 
 
3 本事件対する被控訴人の認識
 本件は、原審の被控訴人の訴状から明らかなように、相続争いではなく、窃盗物の回復を求める損害賠償事件である。従って、私秘・名誉とは無関係である。
 
 であるが、被控訴人・子は、調停過程でも、原審過程でも、漠然と相続額を述べるだけで、窃盗の事実は述べたことがない。この点からも、相続裁判でないことは明らかだ。そもそも、被相続人由来財産が、生前と死後において、変化していないのなら、崇に窃盗の事実などあろう筈がない。
 よって、被控訴人(代理人)は、本件事件を表面上窃盗事件だと装いながら、真の意図は、相続裁判の蒸返しを図ろうとするものだ。
 


4 敏子の財産の生前処分は明白
 被控訴人・子は、子の透が病気で倒れて以降(2005)、透に費用負担が生じている事は十分認識していた。だから、当然、共同生活者・敏子が、費用負担を申出たことも認識していた。
 費用負担とは、遠方から来岐する崇と敏子の役務契約、病魔に倒れている透への医療・介護費、更に、祭祀・公租公課等の取決めである。
 
 子は、後に原審で、この事実を知らない、または、存在しないと言うが、人倫常識に従えば、敏子の生前処分は否定できない事実である。
 即ち、敏子は、目前に重度障害となった子・透が横たわり、自分と透のために、遠方から駆けつけてくれる子・崇がいるのだから、その者への金銭的配慮をするのは人倫に合致する。また、90の年齢に達すれば、自分と家族のために、自己の財産処分を考えない者はいない。これも、世間の常識だ。
 
 これに対し、代襲相続人・子は、少しでも遺産分配額を多くせしめようと、敏子の生前処分を否定した。だが、その原因が存在しないので、前件調停ではそれを主張しなかった。だが、原審になって初めて、透が倒れてからの6年の状況を知悉していながら、家族会議がなかったからだと主張した。
 だが、家族会議不存在の理由がないので、「あったとは思えない」「時間がない」「小林が敏子の世話をした」と述べた。しかし、主観的理由は主観に過ぎなく、小林の世話は、一時的なもので、しかも、2週間に1度程度の食事の差入れだった。また、子は16才の時から放蕩を重ねてきて、全く敏子の世話をしたことがない。このような状況では、家族会議を否定できないのは当然の事だ。
 それに対して、崇(更に代理人として妻)は、月一度の割合で6年間、敏子の世話と介護施設との事務処理近隣関係の処理を行ってきた。これこそ正に敏子に対する世話である。この際、崇と敏子が何らかの話合いを持ったこともまた事実である。
 
 他方、○子は、後に「田崎メモ」があるから、家族会議はなかったと主張した。しかし、家族会議と田崎メモの内容は、時空を越え、人を異にするも、文言に多少の違いがあるだけで、趣旨・内容が全く同一である。図らずも、田崎メモは、家族会議の存在を証する事となった。
 なお、メモ中の小林事項が多少問題になるが、小林は、敏子に翻意されて公正証書作成に失敗しているのだから、田崎メモでは無視できる存在だ。
 
 

5 崇は、泥棒呼ばわりされた被害者だ
 崇がブログ記載した事実に、子の私秘開示・名誉毀損を暗示させる事実は一切存在しない。今次、崇は、代理人・●●に対し、ブログのどの項目が前記に該当するか事実か照会したが、一切の返答はなかった。自ら書留、配達証明つき書簡として送付してまで該当項目を削除してもらいたいのなら、当然、該当項目を指摘する義務があるのに、それをしない。であるなら、前記該当事実がないことも明白だ。
 では、なぜ、●●がこのような文書を送付したのか。子の主張に全く正当性がなく、その事実が世間に知渡るのが怖かったからだ。とにかく、事件を公表させないためにしたものだ。要するに、前記の文書は、控訴人に対する強要が目的だ。
 
 以上から見れば、控訴人・崇は、子(または代理人)から脅されている被害者だ。被害者は、人物が特定せず匿名で、自己の被害を世間に訴える自由を有することは明らかだ。子と代理人は、自分(たち)が私秘、名誉の被害者だというのなら、何らかの説明をすべきなのは明らかだ。
 
 
 
 
6 早期に判決を望む
 控訴人は、70才を越えた高齢で収入がなく、最低限の年金給付しか得られないので、相続分割の手続きと調停、原審を自分自身で行ってきた。弁護士代理人を雇うには、着手金に150万円の費用が必要だと聞き仰天した。これでは、老々相続で得られた資金で社会貢献をしようとする遺産分配額が減ってしまう。それには、耐えられない。
 被控訴人は、崇が訴訟の素人であることをいいことに、家族会議がなかったと有りもしない理由と、泥棒呼ばわりの主張をして、崇から過分の分配金をかすめ取ろうとする。さらに、自分の所行が世間に知れることを恐れて、強要罪まがいの脅しを掛けてくる。許しがたい行為だ。
 
 そもそも、崇が処分(窃盗)したとされている金員は、崇自ら取得する金ではない。被相続人・敏子の申出により、崇への役務契約に基づく支払い、透に対する医療・介護の負担、更には若干の慰労金、そして、祭祀、公租公に対して出費されるものだ。祭祀費は、に対する分も含まれ、公租公課は、当然も分担せねばならない。崇は、これらの金員を不測の事態に備え、岐阜銀行の貸金庫で管理してきた。だから、敏子由来財産に一銭の目減りもないのだ。この点は、子も裁判所も否定していない。だから、これらの費用を敏子由来財産から控除したものが、相続財産となる事は当然の理だ。
 調停でも原審でも、子は、家族会議はなかったと主張したが、上記の費用については一切意見を述べていない。当然の事として自認している。だから、いずれにしても、相続開始から原審の結審までのほぼ4年間、一切の意見が述べられなかったのだ。今後意見が言えるとも思えないが、述べたとしても、時期遅れで無効であることは明白だ。
 裁判所に望む。一刻も早く裁判を終結して、裁判すら自分でせねばならないこの哀れな老人からその負担を取除き、早く幸福な生活を送らせて欲しい。切にお願いする。
 また、子の弁護士代理人も、社会正義実現に邁進し、強要まがい行為などせず、常識的な対応をして頂きたい。以上。
 
 

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