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 こんな遺産分割調停があるのか。これは、私が調停委員の変更を申立てた理由書だ。皆さんは、どう考えるか、ご意見を下さい。
 
調停委員変更の申立書
 
 
 平成23年(家イ)第9○○号 遺産分割申立事件
 
申立人  ○○○○(注:私の姪)
相手方  ○○ ○ 他1名
                                       平成24年9月27日
 
○○家庭裁判所 御中
                                       相手方  ○○ ○
 
 
趣旨:本件において、2名の調停委員は、調停の進行取扱が余りにも不公平なので、委員の変更を申立てる。以下、理由を述べる。
 
理由:1、申立人・○○○○は、代理人を立てて相手方・○○○(以下「私」と表記)および○○○に遺産分割を申立てた。第1回目の調停が3月6日に行われ、第5回目が7月24日に行われ、そして、今次、第6回目が9月27日に行われた。
     この約半年間に、申立人は、自分の主張の根拠らしきものは一切せず、極めて簡易な書面を9月19日付で述べたに過ぎない。正に結論は言うが、その根拠は言わない状態だ。
 
    2、そこで、私は、調停委員に対し、申立人に主張根拠と、私の質問事項に答えさせて欲しい旨、何度も何度も懇請した。
     それに対し、調停委員は、私に対し、しつこく、しつこくその主張は不当だとか、証拠となる書面を出せとか言い、私は、その都度何らかの証拠なり、書面なりを提出させられた。
     しかし、申立人に対しては、何らかの要求をした節がない。未だに、申立人は、何一つ主張根拠、質問事項に答えないからだ。尤も、「不動産査定報告書」なる書面を提出したが、期限切れで、代表者名も、その印もない、という単なる紙切れだった。
 
    3、更に付け加える。私は、被相続人の生前、家族間の医療、介護費用について話合いをしたが、調停委員はその事を話題として取上げようとしない。これでは、話合いによって妥当な解決を図るという調停の趣旨に反する。
     ちなみに、申立人・○○は、乳児時代は、母親死亡により、祖母(被相続人)から数年間の養育という特別贈与と受け、高校時代からは、放蕩生活をして祖母に物的・精神的な苦労を掛け(注:家は近い)、祖母が高齢に達しても祖母の家には寄りつかないという状態で、特に85才を超えても何一つ介護らしき事はしなかった。
     それに対し、私・○は、兄・○が脳血栓で倒れてからは、被相続人・母・○○を平均月1回の割合で6年間、遠路はるばる泊りがけで母が他界するまで介護援助を続けた。調停委員は、その費用さえ妥当なものだとは言わない。
 
    4、こういう状態にありながら、調停委員は、根拠のない申立人・○○の主張でも、○○に弁護士という代理人がいるという理由でか、私に対し、○○の主張に応じられないかと強く説得してくる。
     対等な手続を希望するなら(注:これが弁護士業を成立たせる根拠だ)、私も弁護士代理人を雇うしかないが、高齢・無収入で、最低水準の年金しかない私には、到底そんな資力はない。
    裁判所殿、どうか、常識を有し、正しい遺産分割をしていただける、調停委員を選任していただけないでしょうか。切に希望します。よって、前項の申立の趣旨となる。
    以上

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