日本の再生と国際化を考える

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 弁護士に頼めば、こんな主張が通るのか
 
 私は、今、姪と相続争いの裁判をしている。調停を終え、しかるべき遺産分割額を郵送した。姪は、そうすると次は、不足だと思った金額を、不法行為として損害賠償という事件名で裁判を提起してきた。この私が、本来相続財産になるべき金を持逃げしたから、その金を返せという訴えだ。
 
1 姪の境遇
 驚きは、最初からある。母が死んだので、私は、姪に手紙を送って相続額を提案した。当時、姪は放蕩に放蕩を重ねていた。その前に、姪の境遇を説明しておかねばならない。親に2才半に死に別れ、その後は、親は仕事をせねばならず、弟と共に、近所の人、5キロほど離れていた私の母(姪の祖母)に数年育てられた。そういう意味では、可愛そうな境遇にあった。
 その後、どうした事か、15才過ぎから、祖母宅に寄りつかなくなり、放蕩を重ねる事になった。私が実家に帰るのは、年に数回。それから30年、この姪とは、顔を合わせたのはほんの数回。初めて間近に顔を合せてのが、葬式の日だった。
 
 母(祖母)にしては、外孫の女の子だから、相続その他の付合いもほとんどしなかった。そして、母の死。そして、相続開始。葬式の日、私は、姪が我が家系から縁を切りたがっていると聞いたので、それなら、我が兄も脳梗塞で後は余り長くないから、2人分の遺産をやろうと申出、手紙を送った。なしのつぶて。
 
2 調停開始 ‥‥何も言わない
 ある弁護士から手紙が来て、2人分の相続ではなく、祖母(私の母)の分だけの相続をしたい、といってきた。反対する理由もなく、賛成しておいた。
 待てど暮せど、返事がない。そして、約1年後、別の弁護士が代理人として、遺産分割調停を始めてきた。
 請求の趣旨(遺産分割)は述べたが、請求の原因は(実質何も)述べない。私は、初期手続で額記載を間違え、調停委員にそれを指摘されたので、直ちに訂正した。相手方が何も言わないので、当然、訂正を認めたのだと思っていたら、以後、その額が遺産額だとして譲らないような事になった。というより、調停手続中、相手は、「原因」に関する手続は何もせず、寡黙をとり続けた。提出した書類はただの2通で、一つは「申立書」、もう一つは「遺産額」。私は、「請求の原因(←何でや)」を、何度もしつこく追求したがそれでも喋らない。文書で追求しても、最後までのべなかった。言えない理由があったのだ。本訴になってから分る。理由がなかったのだ。私には、調停がどう進んでいるか分らないまま調停は終った。
 これで遺産分割は終りかとおもっていたら、今次の「不法行為(→窃盗)」の裁判となっていく。
 
 
3 不法行為(→窃盗)の裁判開始
 調停の代理人と同一の弁護士となって裁判を起してきた。調停調書には、「現金遺産720万円」となっているのに、その部分を「1600万円」に書換えていた。いや、正確にいうと、「財産目録」という添付書類を作っていた。調停調書の写しではないから、なるほど証拠の偽造ではない。
 私が、裁判(書記)官に追求すると、これは「主張」だから、まだ、今の段階では云々と、言葉を濁された。冗談じゃない。全く同じ名前の書類を作り、そこだけ数値を改変するのは、「嘘の主張」でなく「単なる主張」か。詭弁だ。
 
 そして、請求の原因には、「調停の過程でその事実が明らかになった」と書いていた。あれほど私が「何でだ」と追求しても、寡黙を通した代理人。場が替れば「…の過程で‥‥」で逃げられるのか。
 
4 裁判前の一難 …弁護士に頼めば、それだけで150万円
 裁判が始ったのが3月。相手方は、「この裁判は不法行為」だから、名古屋裁判所に訴えてきた。
 法律を知らない者は、馬鹿を見る恐れがある。管轄は、不法行為地が原則だから「大津」になる。だが、相手方は、「債権が生じているから」との屁理屈をつけ管轄を「名古屋」にしていたのだ。これでは、私は、片道4時間もかけて敵陣に行かねばならない。名古屋裁判所は、相手方住所の目の前、これでは、私の不利は明らか。
 近くの法律事務所に聞きに行くと、事件なら受付けてやるが着手金100万円、その他手数料とう50万円を即くれと。その要求に応じれば、それだけで、半分負けたも同然。私は、ダメ元と、自分で裁判をやる事を決意した。
 そして、不法行為なら、「行為地も裁判籍」になると、裁判所に答弁書を送り、私の正当性が認められた。岐阜裁判所が認められた。
 
 
4 期日の進行 …化けの皮は剥がれるか
 実質裁判が始るか。何も始らない。例によって、相手方は、「‥‥である事が分った」形式の文書の提出。私の感触では、裁判所は、「不法行為」否かの裁判をすればいい筈で、相続財産が原告の主張の「1600万円」であるかどうかを審理すればいいのに、私には、相続手続のやり直しみたいな事実の証明を求めてくる。
 こうして、10月を迎えた。相手方は、私が主張していた「1600万円」の根拠についてこう答えてきた。「銀行との取引明細書」の提示だ。10年分くらいの通帳記載事項が一行残らずでてくる。その金が1500万円ほどあるから、これが主要な根拠で、それに被告が1600万円の金があったと言った事(私の調停前の提案事項記載で、後に相手が拒否していて無効となっている文書)を原因としていた。
 
 何だ、これは、銀行の取引明細書じゃないか。多分100ほどもあったろうか。いや、それ以上だ。記載事項は、年金の入金状況と自動引落しの明細書だ。その通帳から、1500万円ほどの引出しがあるのは事実だ。だが、年金から引出した金は、何に使うのか。生活だろう。誰が考えてもそう思う。そこで、私は、裁判長に、本当にその金が遺産に回されたのか原告に聞いて欲しいと言うと、原告代理人は、「そうです」と答えたのだ。
 もう、これだけで、原告が請求の原因が述べられない理由が分った。銀行取引には、私に有利な事項の記入もあった。それは、母(被相続人)が我々のために「生命保険」を掛けていてくれた事実だ。こうなれば、相手は、更に窮地に立つはずだ。
 
5 公判で明らかになった事項 …化けの皮は剥がれるか
 12月を迎えた。私は、「遺産額」に対する反論と、自己責任の「家族会議」に付いての明細を述べた。
 以上を整理すると、次の一覧表になる。これなら、私の言分が通るか。いや、それは分らない。今までの裁判所の訴訟指揮振りを見ていると、全く安心出来ない。とにかく、公表する。皆さん、応援できる事があれば教えてください。
 
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 丸囲み数値は、「証拠」付き事実だが、趣旨により「主張」もあり。
以上。
 
 
 

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