日本の再生と国際化を考える

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税務署での話、こんな査定があるのか
 
 本日、相続した土地を売渡したので、不動産税の相談に行ってきた。驚き、相続した土地に以前の売買契約物が残っていなかったという理由で、およそ前取得価格500万円と、建築費用500万円(減価償却され、残存価格は恐らく100万円以下ぐらいか)の経費が「ゼロ」にされると言われた。税率は20%だから、120万円くらいの負担増になる。勿論、領収書なり何なりの証拠が残っていれば、この負担から逃れられ、怒りを禁じざるを得ない。
 ちなみに、私は、1年早く納税に行った時、契約書でなくとも、適当な証明書があればいいと言われていたので、その時の調査書を提出した。だが、それは、具体的な金額ではないから証拠とはならないとの屁理屈。大事なのは、課税評価額であって、嘘でも言い領収書の金額ではないだろう。もし、それでも好ければ、脱税という事は起らない。去年言った事はどうなったのか。それとも、安倍内閣になってから、庶民課税を強化せよとばかりに、税務署の都合の好い解釈を押しつけようというのか。
 まだある。更に、遠方はるばる登記手続などに行っているのに、それも経費ではないと言われた。また、登記に必要な相談料なども経費ではないと言われた。とにかく、領収書のある物以外は経費ではないと言われた。
 
 通常、遺産相続の場合、先祖伝来の土地で金額不明の場合は、5%条項が認められて僅かの金額だが経費として認められれる。私の場合は、それも認められないという。理由は、他に共有持分者がおり、その者が土地を売って一度価格が付いているから、そうなった土地は、領収書(←具体的金額記載書)以外には経費は一切ならないというのだ。トンでもない。一度値段がついたら、その値を参考にして原始取得価格が認められていいのじゃないか。という事で、本日、税務署で大げんかしてきた。
 
 ところで、皆さん。今、思いついた事。税務署がそれだけ経費の認め渋りをするのなら、私が税務署に、今次の売買契約書の写しを見せなかったらどうなるか。売値は、「ゼロ」になるのか。税務署の理論で言えばそうなる。いや、それとも、それは許さない、評価すると言うだろうか。
 してくれても、構わない。不動産屋の公式の不動産評価書がある。それが、売買価格になるのか。私は、昨今の消費税値上げで、いくらか不動産が高く売れたから、仮に相続時の評価ゼロでも、評価額を認めてくれるなら、それに従ってもいい。何、そんな事しなくても、偽造書類を提出すればいいのか。多くの者が、そういう事をしている。とにかく、私は、売買契約書の提出を拒んでみようと思っている。
 
 皆さん、今次の税務相談で、私が感じた事は、とにかく経費を認めるな、だった。ちなみに、医療税金控除では、医療費は勿論の事、それとの関連のわかる交通費などは、領収書などなくても経費と認められる。ついでに、病院に行ってもいいし、タクシーで行ってもいい。一方で、これほど甘い認定をしながら、不動産については、領収書を紛失したというだけで、1千万円単位の金額が経費から飛んでいってしまう。いくら、安倍内閣の庶民虐めもここまで来ている。法人税の減額、大会社の交際費の無限大に近い容認、こんな不公平は許されない。
 
 皆さんのご意見を伺いたい。転載、歓迎。
 
 

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