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2015年2月20日付けのブログ投稿
出野とありふれた某との会話‥‥田崎メモについて
出野と影武者はこんな会議をしていますね。よく見てください。意見があったら言ってください。よろしくお願いします。
裁判所の判断、田崎メモは万能か、他人の無印の文書
本裁判で最重要証拠になった田崎メモ 原告と裁判所は、「田崎メモ」があるから、あらゆる私(被告)の主張が否定されるというが、田崎メモは、我が主張の最大の証拠だ。裁判所は、判断を見誤ってはいけない。これが、岐阜裁判所の判決の仕方だ。
ありふれた遺産相続問題の意見
田崎メモは、我が主張の最大の証拠だ。根拠がありません。記載内容はそれぞれ異なります。 相続財産確定 残金はその通りですが、裁判の争点は消えた金額です。 家族会議否定 役務契約書や交通費領収書があるのですか? 2015/2/20(金) 午後 5:41 注:「根拠がない」と言っているが、ここに記載がないだけで、有るのか無いのかは、分からない。実際にはある。それを、なぜこのように決めつけられるのか。
「消えた残金」が問題だと言っている。消えていない、「敏子由来財産」として存在するので、原告(姪っ子)は「窃盗」の主張ができないのだ。 「家族会議」は否定の否定に「役務契約書」「交通費・領収書」を問題にしているが、何か別の証拠でもかまわない。裁判所の「本人調書」の100ページの証言は、「家族会議の存在」を前提とするものだ。言葉尻の「無いだろう、だから、家族会議はなかった」と締めくくろうとしている。 愛読者の意見 ‥‥「愛読者」とは、「ありふれた某」の別名と推定される
2 田崎メモ ‥‥敏子の希望を記載 田崎メモ(甲19号証)とは、被相続人・敏子の遺産配分について、生前、敏子の依頼により敏子の希望を、実弟・田崎保時(1000キロ離れた長崎県諫早市在住)が記録したものである(2007、10、30作成)。このメモは、敏子死亡ちょうど3年前に作られたが、作成後5年を経過し、裁判の便宜として初めて公開・提出されたものである。 3 田崎メモの内容 ‥‥敏子の希望内容 その内容は4項目からなる。1項目は、法定相続人の記載。2項目は、透への贈与。3項目は、小林○への遺産贈与の希望。4項目は、祭祀財産等に関する記載である。これ以外の記載項目はなく、最後に「争いを残さないように」との戒めが記されている。 これを見ると田崎メモが故人の遺志と判断されるのですが。故人の遺志が書かれてあるメモはこれだけですか? 2015/2/20(金) 午後 7:37
注:木下の「控訴理由書」記載事項には、故人(母・敏子)の遺志が書けないだろう、と言っている。だが、この裁判は、「窃盗」事件で、「遺産額」「遺贈額」ではない。だから、意味不明な書込みだ。「愛読者」は、姪っ子の近傍者で、その事情を知らないふりをして、ブログ投稿の価値を減じようとしている。
出野行男の意見
愛読者さん 相手(原告)が、このメモ(紙切れ)があるから「家族会議は存在しない」と言ったものの中に、これ(←被告に有利な証拠)があったのであって、裁判では、故人の遺志を問題にしているのではありません。私(被告)は、このメモに書かれていることと家族会議の内容は同じだと言っているのです。 2015/2/20(金) 午後 8:41 ありふれた遺産相続問題の意見
ブログ主さんが、「お金は私が大切に保管しておきます。」と言ってお金を持去り、数年後「私が預かっていたお金をお返しします」と僅かな残金を差出している。相手(原告)にはそう見えているのです。この際、相手(原告)がブログ主さんへ「元金からどうしてこんなに減ったのか?」と聞くのは当然です。 一方、ブログ主さんは相手(原告)へ「元金から減ったというならオレが何に使ったのか言ってみろ。言えないなら減っていないのだ。」と主張しています。倫理的に鑑みて無茶を言っているのはどちらですか? 2015/2/20(金) 午後 8:46 注:ありふれた某は、「金がなぜ減ったか」を問題にしているが、総額(敏子・由来財産)としては、一銭の減額もない(裁判所も認めている)。今ここで問題になっているのは、90才の敏子が自分の財産の半量を自分の裁量で処分し、家族会議でそれを明確にしたが、それが真実かどうかだ。だから、「田崎メモ」と「家族会議」の内容の整合性が問題になるのだ。原告(姪っ子)は、異なるといい、被告(木下)は、同一だと言っている。なお遺産分割の調停は確定している。
ありふれた某は、裁判でこのように進んだのに(判決文も同様)、裁判の内容をことさら、「減った、減った」と叫び、事をねじ曲げようとしているのだ。ちなみに、「ありふれた某」は、訴訟代理人もしくは、近傍者であることはすでに判明している。だから、裁判がどのように進んだかもよく知っている。 出野行男の意見
ありふれた遺産相続問題さん ご意見ありがとうございます。相続財産は、「本人(故人)が使った」と言っているのです。なお、それには、物証、人証からそういっているのです。そして、それに何も意見が言えないでいるのが、相手(原告)なのです。明日また続きを書きます。 2015/2/20(金) 午後 10:05 続きは、明日にします。皆さん、明日もよろしく。「木下某」の相続裁判の顛末記です。
相続裁判の一例です。参考になると思います。
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影武者「ありふれた相続問題」は、誰か
ブログ名「ありふれた相続問題」が、「木下某」を誹謗する名誉毀損の文を「出野行男」のブログに上載投稿した。すなわち、
「木下某は、就職した化学会社をいびり出されてからは自営業を営んでいたが上手くいかず、その腹いせか善良な近隣住人と頻繁に揉め事を起こし、訴えては敗訴することをくり返した。とうとういたたまれなくなって中国に逃亡したが、中国でも揉め事を引き起こして逃げ帰ってきた。ここ数年は、大叔母の財産を貸金庫に移し、得体の知れない発明と称する道楽に大叔母の財産をつぎ込んで放蕩の限りを尽くしてきた。大叔母の死後でさえ、大叔母の自宅でさんざん飲み食いして泥酔するだけの醜態を介護と称して必要経費まで請求する始末だ。こんな厚顔無恥な輩に、絶対に好きにはさせない。必ず社会正義の鉄槌を下す。」 2015/4/15(水) 午後 8:47
① この文を見る限り、この「ありふれた某」は、木下某をよく知っている者であることは明らかだ。ちなみに、木下某は、「化学会社にいたことがある」「近隣裁判をやったことがある」「中国に行ったことがある」「現在、発明研究をしている」「相続裁判をしている」。ならば、「ありふれた某」なる影武者は、その全てを知っている者である。ここまでは、確実だ。
ちなみに、「ありふれた某」とは、自らの推定により、「一般の法曹人」「相手方」「その回し者」だと示唆している。自らの指摘だから、もちろんその通りだろう。
なら、その「ありふれた某」の正体は、分かったも同然じゃないか。勿論そうだ。だが、その正体を実名で名指せば、木下某は、逆ねじをくらう可能性がある。だから、今、公的機関を通じて調査中なのだ。間もなく明らかにされるはずだ。つまり、影武者が、自分は「ありふれた某」とは無関係だと言っておれるのもあとわずかだ。
② それと、「ありふれた某」は、ブログ意見上にとんでもない尻尾を出しているのだ。何か。まだ気づいていないようだから、ここで明らかにしておこう。
影武者は、木下某には、「配達証明」付の書簡が届いていると指摘している点だ。確かに届いた。それを送付したのは、相手方の弁護士代理人だ。影武者しか知り得ない事実だ。なら、その事実を知りうるのは誰か。それが、影武者に最も近い。それは、弁護士本人・事務所員、相手方本人で、他には考えにくい。考慮不足か。そんなことはない。私がブログ投稿すると、間もなく、この投稿があったのなら(4月15日、上記)、関係者の枠はきわめて狭い。
平成27年、4月8日の日付がある。
この①②から「ありふれた某」を推測すれば、最も可能性が高いのは、当事者である「弁護士・代理人」だ。
いや、勝訴予定の相手方か。かも知れない。だが、確実に違う。実は、影武者は、「出野行男」に、この中傷文を書く前に、専門家しかできない意見を何回も何回も述べているのだ。別の機会に話そう。勝訴予定の相手方は、何回か訴訟を経験しているが、自らが他人を指導する力はない。なら、事務所員か、となる。事務所員は、弁護士の書簡をいつも投函しているので、「配達証明」の郵便物を知っていたのか。わずかだが、可能性はある。
ところで、弁護士代理人は、木下某の履歴を知りうるのか。知りうる。木下某は、古い話だが、インターネットのホームページに、自分の著作、履歴を発表しているから、誰でも知りうる。その点では、他の者も同じじゃないか。そこを考慮する必要がある。その通り。いずれにしても、影武者の正体は、2、3人に絞られる。
分かっただろう。影武者君。本日は、第2段手続きも打った。早く表へ出て、木下某に謝った方がいいと思うよ。また、木下は、相手方に、手紙を送った。影武者君、君は、事情をよく知っているのだから、訪ねていってほしい。
ご提案。悪いことは言わない。影武者君。君の素顔もインターネットで徐々に割れてきた。全貌を暴かれる前に出てこないと、だんだん深みにはまる。覚悟せねばならないよ。裁判は、裁判所という密室内の交渉だが、事実が公になれば、マスコミとの争いになる。私は、窃盗犯でもいいが、影武者君は、絶対に素顔は見せられないのだよ。
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投稿主「ありふれた遺産相続問題」さんから、次の投稿があた。ご紹介する。相続財産の窃盗事件に関するものだ。これは、いかなる趣旨の投稿か。
「ブログ主さん、お久しぶりです。控訴審も早々に結審で、ご希望通り早期決着で良かったですね。さて、ブログ主さんがこれまで書かれた内容を、「原告側」に立って書いたらどうなるかご覧ください。名誉毀損の意味が、実感としてお判りになるかと思います。
「木下某は、就職した化学会社をいびり出されてからは自営業を営んでいたが上手くいかず、その腹いせか善良な近隣住人と頻繁に揉め事を起こし、訴えては敗訴することをくり返した。とうとういたたまれなくなって中国に逃亡したが、中国でも揉め事を引き起こして逃げ帰ってきた。ここ数年は、大叔母の財産を貸金庫に移し、得体の知れない発明と称する道楽に大叔母の財産をつぎ込んで放蕩の限りを尽くしてきた。大叔母の死後でさえ、大叔母の自宅でさんざん飲み食いして泥酔するだけの醜態を介護と称して必要経費まで請求する始末だ。こんな厚顔無恥な輩に、絶対に好きにはさせない。必ず社会正義の鉄槌を下す。」
2015/4/15(水) 午後 8:47
そこで、私は、正体がばれたというと、件の投稿者は、早速悪かった、本心じゃなかった、と詫びを入れた。つまり、
「私の最初のコメントで心証を害されたのなら謝ります。すみません。私の本意ではありません。しかし、このコメントと全く同じ行為を、ブログ主さんは姪っ子さんに対してくり返しされています。古稀を迎える方がこの程度の配慮もできないものかと、本当に残念でなりません。
今回でコメントは止めます。ご迷惑をおかけしたことは平にご容赦ください。」2015/4/16(木) 午後 0:58
と、自分が名誉毀損を犯したことを認め、詫びを入れた。これで済むのか。
不特定多数の人に、ある人の名誉を害する事実を流布すれば、名誉毀損は既遂になる(刑法169条)。謝ったからと言っても元へはもどらない。未遂にもならない。
木下某は、心外に耐えない。記事の内容を見れば明らか。なら、何か形のある事をせねばならないのは、明らかだ。
なお、次いでだが、私は、相続財産の一部を盗んでいったと「自白」すれば、損害賠償の罰金の分の3、40万円を負けてやると「嘘の自白」を迫られている。それでも、謂われのない損害賠償を340万円見当払えと言われている。
そうであるなら、「ありふれた相続問題」さんも、それと対比できる詫びをすべきじゃないでしょうか。
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私は、相続を原因とする不法行為(窃盗)民事裁判に行ってきた。
名古屋高裁判だ。
いや、私は、恐ろしい裏側を見た。裁判所と弁護士が連んでいる黒い社会だ。
私は、相続となるべき財産を盗んで行ったということ、岐阜裁判所で約400万円の賠償を支払えという判決を受けた。今次のものは、その控訴審の第1回目だ。裁判長が、いきなり審理終了、次回は判決だと宣告。それで、あなたはが和解を望んでいるようだから、別の(下請)裁判官にそれをやらせます、と。それで終わり。
私は、下請裁判官に、原審の不当性を述べると、「あなたは、そんなことを言うが、原審は、もう泥棒と認定したのですよ。これは、もう変わりませんよ」と。冗談いうな。認定の仕方が違法だから控訴しているのじゃないか。
いやね、我々は、相手の弁護士代理人を話をしていて、あなたが、代理人の言い分を100%認めて、和解に応じなければ、裁判長が原審と同じ判決をするだけですよ、と。ええっ、何だって、裁判所と相手方は、もう出来ているのか。そんなことはない、と私は応戦。だけど、そうなるのです、と。もうダメです。観念した方が「安く上がりますよ」、言葉は違うがそう断言した。全面的に盗みを認めた方が安上がるのだって。全面敗訴で、罰金まで付けられるよりは、その時は、利息が要らないと言っていっているのだ。
まだある。この裁判は、「窃盗裁判」だ。だが、窃盗の事実は、相手方はは全くしていない。それで、裁判官が、90歳の母が死亡の前に財産処分した銀行の貸金庫内金員に、私が付箋をつけたのを「着服」と認定したのだ。死ぬ前の財産処分で、あと数年分費用の分離だ。
私は、窃盗裁判で相続裁判ではないというと、あのね、これは相続調停の続きだから、暗黙のうちに相続裁判と認められている、というのだ。だから、「窃盗」はあってもなくても無関係だと。考えてみると、私は、原審において、相続裁判だと思い、その額を減らすべき理由があると色々主張したのだが、「本件は、窃盗裁判だから、その主張はできない」と拒絶されているのだ。
なら、何で、窃盗の事実を述べない相手方の主張が認められるのだ。しかも、相続財産の窃盗は、相続前にはできず、相続後にしか出来ないこういだ。
とにかく、数え上げれば、切りがない。それが、控訴理由だ。裁判を続ければ続けるほど、私が「家族会議」を開いて、90才の母が申出た財産処分の有効性が明らかになるだけ。
だが、残念。私は、相続前数年間のある僅かな事実に主張不備があった。それを、相手方は勿論、裁判所まで持出して、窃盗だの2倍の相続財産があるだのと言いたい放題。それが、傷だとは思いもよらなかった。素人だった。あとで、調べてみたら、それに対抗できる証拠があった。いや、もう、不意打ちを食らって刀を振らないうちに殺された。
だが、私が言い渡されたのは、相手の言い分を認めれば、利息の分だけ安くなる、そういう一つしかない選択肢だった。
私は、嘘の自白を強要されたようなもの。私は、70才を過ぎ、無収入で、6万円の年金しかない老人。損害賠償額350万円。そして、利息の3、40万円が大きい。僅かの利益を求めて「嘘の自白」を自供せねばならなくなってきた。
黒い交わりの業界人は、酒を飲交わしながら高笑い。「訴訟費用をケチる者からは、どんどん取れ」そうしなければ、法曹界はじり貧化だ。そうすれば、素人裁判は出来なくなり、黒い囲い内が暴かれることはない。こうすることによってのみ、悪の花が咲く。弁護士の職(食)が維持される。裁判官も、そのうち、弁護士になる。
時間は1時間ほど。だが、朝出て行って、夕方は、怒りに震えて帰宅。
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田崎メモ(甲19号証)とは、被相続人・敏子の遺産配分について、生前、敏子の依頼により敏子の希望を、実弟・田崎保時(1000キロ離れた長崎県諫早市在住)が記録したものである(2007、10、30作成)。このメモは、敏子死亡ちょうど3年前に作られたが、作成後5年を経過し、裁判の便宜として初めて公開・提出されたものである。
3 田崎メモの内容 ‥‥敏子の希望内容 その内容は4項目からなる。1項目は、法定相続人の記載。2項目は、透への贈与。3項目は、小林○への遺産贈与の希望。4項目は、祭祀財産等に関する記載である。これ以外の記載項目はなく、最後に「争いを残さないように」との戒めが記されている。 2015/2/20(金) 午後 7:35
愛読者さん 相手(原告)が、このメモ(紙切れ)があるから「家族会議は存在しない」と言ったものの中に、これがあったのであって、裁判では、故人の遺志を問題にしているのではありません。私(被告)は、このメモに書かれていることと家族会議の内容は同じだと言っているのです。
ご意見ありがとうございます。相続財産は、「本人(故人)が使った」と言っているのです。なお、それには、物証、人証からそういっているのでる。そして、それに何も意見が言えないでいるのが、相手(原告)なのです。明日また続きを書きます。