「相続起因」裁判で、相手方が圧力を掛けてきた
相続財産を処分(窃盗)したという裁判で、相手方代理人は、私に圧力を掛けてきた。私は、裁判の素人、老人、最低年金、どうしたらいいのだ。当面、次の反撃を考えてみた。
1 本事件の控訴審に至る過程
本件事件は、被相続人の子・透が脳梗塞により発病したことにより始まる。以後、家族は、透の医療・介護を中心とした生活を始めたため、諸費用が発生し、費用負担につき、生前の敏子がこれを負担すると申出、この申出を家族会議で確認し決定した。続いて、敏子が死亡し相続が開始した。
法定代襲相続人・●●○子が遺産分割を求めて、岐阜家裁に調停を申出た。調停は一部成立し、その要旨は、遺産額は720万円で、これを原告と被告の双方が確認した、さらに、その他財産は別途解決することとなった、である。
その後、原審において、原告・○子は、被告・崇が相続開始後、相続財産を処分(窃盗)したとの原因で損害賠償裁判を提起した。しかし、処分(窃盗)の事実は結審に至るまで陳述できず、また、相続額は720万円と確定しているのに、1600万円だと主張するのみだ。
結果は、原告が勝訴し、被告が控訴した。これが控訴審である。
2 ○子の代理人・●●の申入れ
控訴人・崇は、控訴後、控訴理由の一部(原稿)をブログに公開した。
それに対し、被控訴人・○子の代理人・●●は、本件事件は相続争いであるから、事件のブログ公開が相当でないとして、関連記事の削除を求めてきた。
しかし、崇には言論の自由があり、○子の私秘開示・名誉毀損と推認できる事実以外の公表は憲法により保障されている。よって、崇は、代理人・●●に対し、どの項目が私秘開示・名誉毀損に当っているか指摘されたい等の照会をし、また意見を述べた。更に、類似の書面を○子にも送った。
それに対して、代理人からも○子からも返答はなかった。
3 本事件対する被控訴人の認識
本件は、原審の被控訴人の訴状から明らかなように、相続争いではなく、窃盗物の回復を求める損害賠償事件である。従って、私秘・名誉とは無関係である。
であるが、被控訴人・○子は、調停過程でも、原審過程でも、漠然と相続額を述べるだけで、窃盗の事実は述べたことがない。この点からも、相続裁判でないことは明らかだ。そもそも、被相続人由来財産が、生前と死後において、変化していないのなら、崇に窃盗の事実などあろう筈がない。
よって、被控訴人(代理人)は、本件事件を表面上窃盗事件だと装いながら、真の意図は、相続裁判の蒸返しを図ろうとするものだ。
4 敏子の財産の生前処分は明白
被控訴人・○子は、子の透が病気で倒れて以降(2005)、透に費用負担が生じている事は十分認識していた。だから、当然、共同生活者・敏子が、費用負担を申出たことも認識していた。
費用負担とは、遠方から来岐する崇と敏子の役務契約、病魔に倒れている透への医療・介護費、更に、祭祀・公租公課等の取決めである。
○子は、後に原審で、この事実を知らない、または、存在しないと言うが、人倫と常識に従えば、敏子の生前処分は否定できない事実である。
即ち、敏子は、目前に重度障害となった子・透が横たわり、自分と透のために、遠方から駆けつけてくれる子・崇がいるのだから、その者への金銭的配慮をするのは人倫に合致する。また、90才の年齢に達すれば、自分と家族のために、自己の財産処分を考えない者はいない。これも、世間の常識だ。
これに対し、代襲相続人・○子は、少しでも遺産分配額を多くせしめようと、敏子の生前処分を否定した。だが、その原因が存在しないので、前件調停ではそれを主張しなかった。だが、原審になって初めて、透が倒れてからの6年の状況を知悉していながら、家族会議がなかったからだと主張した。
だが、家族会議不存在の理由がないので、「あったとは思えない」「時間がない」「小林が敏子の世話をした」と述べた。しかし、主観的理由は主観に過ぎなく、小林の世話は、一時的なもので、しかも、2週間に1度程度の食事の差入れだった。また、○子は16才の時から放蕩を重ねてきて、全く敏子の世話をしたことがない。このような状況では、家族会議を否定できないのは当然の事だ。
それに対して、崇(更に代理人として妻)は、月一度の割合で6年間、敏子の世話と介護施設との事務処理、近隣関係の処理を行ってきた。これこそ正に敏子に対する世話である。この際、崇と敏子が何らかの話合いを持ったこともまた事実である。
他方、○子は、後に「田崎メモ」があるから、家族会議はなかったと主張した。しかし、家族会議と田崎メモの内容は、時空を越え、人を異にするも、文言に多少の違いがあるだけで、趣旨・内容が全く同一である。図らずも、田崎メモは、家族会議の存在を証する事となった。
なお、メモ中の小林事項が多少問題になるが、小林は、敏子に翻意されて公正証書作成に失敗しているのだから、田崎メモでは無視できる存在だ。
5 崇は、泥棒呼ばわりされた被害者だ
崇がブログ記載した事実に、○子の私秘開示・名誉毀損を暗示させる事実は一切存在しない。今次、崇は、代理人・●●に対し、ブログのどの項目が前記に該当するか事実か照会したが、一切の返答はなかった。自ら書留、配達証明つき書簡として送付してまで該当項目を削除してもらいたいのなら、当然、該当項目を指摘する義務があるのに、それをしない。であるなら、前記該当事実がないことも明白だ。
では、なぜ、●●がこのような文書を送付したのか。○子の主張に全く正当性がなく、その事実が世間に知渡るのが怖かったからだ。とにかく、事件を公表させないためにしたものだ。要するに、前記の文書は、控訴人に対する強要が目的だ。
以上から見れば、控訴人・崇は、○子(または代理人)から脅されている被害者だ。被害者は、人物が特定せず匿名で、自己の被害を世間に訴える自由を有することは明らかだ。○子と代理人は、自分(たち)が私秘、名誉の被害者だというのなら、何らかの説明をすべきなのは明らかだ。
6 早期に判決を望む
控訴人は、70才を越えた高齢で収入がなく、最低限の年金給付しか得られないので、相続分割の手続きと調停、原審を自分自身で行ってきた。弁護士代理人を雇うには、着手金に150万円の費用が必要だと聞き仰天した。これでは、老々相続で得られた資金で社会貢献をしようとする遺産分配額が減ってしまう。それには、耐えられない。
被控訴人は、崇が訴訟の素人であることをいいことに、家族会議がなかったと有りもしない理由と、泥棒呼ばわりの主張をして、崇から過分の分配金をかすめ取ろうとする。さらに、自分の所行が世間に知れることを恐れて、強要罪まがいの脅しを掛けてくる。許しがたい行為だ。
そもそも、崇が処分(窃盗)したとされている金員は、崇自ら取得する金ではない。被相続人・敏子の申出により、崇への役務契約に基づく支払い、透に対する医療・介護費の負担、更には若干の慰労金、そして、祭祀費、公租公課に対して出費されるものだ。祭祀費は、○子に対する分も含まれ、公租公課は、当然○子も分担せねばならない。崇は、これらの金員を不測の事態に備え、岐阜銀行の貸金庫で管理してきた。だから、敏子由来財産に一銭の目減りもないのだ。この点は、○子も裁判所も否定していない。だから、これらの費用を敏子由来財産から控除したものが、相続財産となる事は当然の理だ。
調停でも原審でも、○子は、家族会議はなかったと主張したが、上記の費用については一切意見を述べていない。当然の事として自認している。だから、いずれにしても、相続開始から原審の結審までのほぼ4年間、一切の意見が述べられなかったのだ。今後意見が言えるとも思えないが、述べたとしても、時期遅れで無効であることは明白だ。
裁判所に望む。一刻も早く裁判を終結して、裁判すら自分でせねばならないこの哀れな老人からその負担を取除き、早く幸福な生活を送らせて欲しい。切にお願いする。
また、○子の弁護士代理人も、社会正義実現に邁進し、強要まがい行為などせず、常識的な対応をして頂きたい。以上。