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原審・原告の「窃盗」の内容を考えてみました。
前件調停で決まったことは「相続額」で、それによると、額は720万円で、双方で確認し、確定しています。ですから、原告は、相続額を理由とする裁判は出来ません。
よって、相続前に私がその財産を盗んで行ったという裁判は、名目上できます。ですが、金銭の目減りがなく(原告・裁判所 容認)、「窃盗」の主張が出来ません。勿論、調停の過程でも「持逃げ」などと主張したことはありません。困り果て、無理矢理窃盗とするために「家族会議」はなかったと主張したのです。勿論、調停で、原告は、家族会議はなかったなどと主張したことはありません。
裁判所も困りました。そこで、「田崎メモ」なるものの一部に小林の記載があり、これがあるために、家族会議と田崎メモはかけ離れているとして、家族会議を否定しました。
だけど、窃盗の事実がない。裁判所は、どうするか。私が母に同行して金銭を下ろした後、別の銀行の貸金庫に行き、一時母の財産とし、同時にまたは異なる時に、母の裁量でその金を処分する意味で、付箋を付けました。裁判所は、付箋行為を窃盗と認定したのです。こんな認定があるのでしょうか。同行した相手の指示で付箋をつければ、その時点で泥棒になるなんて。
さすがに、原告は、その主張はしませんでした。母が死んだ後、私が盗んだと主張したのです。ですが、何時盗んだか説明できないのです。現金は一銭も目減りしていないのです。結局、窃盗の事実などあるはずがないのです。
私は、この事をブログに公表すると、原告の代理人が、この裁判は、「相続関連裁判」だから、事実を公表することは、私秘と名誉が保てないから、このブログを削除してくれと要求してきたのです。
考えて見れば、この裁判は、「窃盗」事件の裁判で、私は、「犯人」に仕立てられているのです。何で、犯人の自己弁護を許されなく、また、被害者である原告に私秘や名誉の問題が残るのでしょうか。
有り得るはずのないことを主張することは、私を脅して言論の自由に不当な圧力を加えようとしていることは明らかです。今後とも、今次の裁判の内容を可能な限り皆さんに報告したいと思います。
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