介護のヒント

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入院中での介護認定

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今日の兄ちゃんは、珍しく少しばかり忙しい日を過ごしました。午前中はつやちゃんに面会に行って、チューリップを見たつやちゃんが「ゆりたま」と言ったのに対して、「兄ちゃんは、◯んたま!」と言って、つやちゃんの爆笑をさそったり。午後は「認知症の人と家族の会」の県支部設立に向けての総会に出席して、講演に来られた代表に午前中に撮影した、つやちゃんの写真を見せたり。

 つやちゃんの写真を見せて、「いい笑顔をしている。何も言わなかったら、認知症だなんてわからない」と言って頂き、ほんの少し(いや、かなり)心の中で自慢したりして、自宅に帰って来たら、市役所から介護保険証が届いていました。

             認定結果を見てみると・・・

                「要介護4」

           要介護3を飛び越えて、2階級特進です。

 ここで、感の良い方なら“?”と思われる方もおられると思います。一つはこの中途半端な時期での更新。もう一つは入院期間中での更新の2点です。

 実は前回の介護保険症は1月の末で期限が切れていました。しかし、1月は母の骨折と外科入院の騒ぎの真っ最中でした。それで、骨の治り具合を見て更新しようと言う事になり、わざと更新時期を遅らせたので、この時期に更新となったのです。

 そして、これはケアマネージャーも知らなかった事ですが、入院中でも介護保険の更新ができると言う事です。通常は入院中は介護保険の更新はできません。母のケアマネも知りませんでした。

 しかし母の入院している病院は、県が精神保健審議会に痴呆性老人医療等検討部会を設置して設立された、認知症の専門病院です。ここに入院されている方は、在宅に戻られる方もおられますが、長い期間入院して施設入所のために退院される方も多くおられます。

 その実情を踏まえてか、私の住んでいる市との間で施設入所をするためならば、入院中でも介護認定の申請が受けれると言う契約を結んでいます。これは、それぞれの病院が、自治体と結んだ契約関係で更新出来たり出来なかったりします。母が入院している病院は、市と施設入所を前提とした患者さんに対しては、この病院を通した申請を受け入れると言う契約をしていたから出来たものです。

 認知症は、要介護度が低いからと言って、介護が楽であると言う訳ではありません。往々にして、認知症の患者さんを取り巻く家庭環境で、介護者の負担が変わって来ます。お一人で老老介護をされている介護者の方は、要介護度2の方を介護していても限界に達して悲鳴をあげておられます。

 ですが施設入所となると、要介護2くらいでは優先順位が低くなってしまう事があります。以前のように要介護度だけで判定すると言う事はありませんが、それでも介護度が判定のときの、一つの目安として言われている事も確かです。

 母の入院先の病院のように、入院中の患者さんでも介護認定の更新ができる事を知っていれば、状況によって入院して、そこで介護認定の更新を受けると言うのも、一つのやり方ではないのかなと思います。

 私は母を入院させてから、在宅だけが唯一の介護方法ではないと思う様になりました。家庭の事情によって、介護の方法は様々です。その中で、特にお一人で介護をされている方にとっては、このような病院へ入院させて、そこで入所を待つと言うのも一つのやり方ではないのでしょうか。

 

 

精神障害認定

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  昨年の末に精神障害の認定の申請をしたのですが、申請窓口との間で行き違いがあり、やっとで今週、障害者手帳が届きました。障害等級は1級です。

 どう言う行き違いがあったかと言うと、私は病院のソーシャルワーカーの方に、障害手帳の申請をすると相談し、病院サイドもその準備をしてくれたのですが、申請窓口の方で間違った申請をしてしまったのです。

 どのような事かと言うと、障害手帳の申請と言ったにも関わらず、自立支援法による自立支援受給者証の申請のみが行われたのです。

 ここで私が分かる範囲で障害者に関する、サービスをまとめると次のようになります。


1)自立支援医療受給者証(精神通院)
2)障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
3)通院医療費の助成



1)自立支援医療受給者証(精神通院)
 これは、精神通院に対しての医療補助になります。指定した医療機関での精神通院に関して、自己負担の上限額が月額5000円(私の住んでいる地域)となるものです。これは、障害者手帳無しでも取得出来ます。
 ちなみに窓口の方で、私が「精神手帳」と言ってしまったせいか、この受給者証の申請のみが行われました。

 受けられるサービス
 *精神通院の自己負担額月額5000円(自治体によっては、この金額が変わります)

 申請書類
A.自立支援医療申請書
B.診断書
C.「重度かつ継続」に関する医師の意見書
D.同意書
E.受給者証送付先のアンケート
F.被保険者証の写し
G.所得を確認する資料
g-1生活保護証明書
g-2市民税所得証明書
g-3年金証書の写し等



2)障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
これが本来取得したかった手帳です。この手帳には1級から3級までの等級にに別れています。医師の診断書などから判定されます。この手帳を持つ事により、税制措置と、各自治体の施設の割引が受けられます。

 受けられるサービス
 *税制措置
  所得税、法人税、相続税、贈与税、住民税、自動車税で控除額が大きくなったり、減税・免税・非課税になります。
 *.公営の施設での割引
  県立や市立の博物館等の入場料の免除、福祉タクシーの割引等
 *.その他の民間での障害者割引の利用
  例えば、突然、車椅子用のレンタカーが必要になった時にレンタカー会社によっては割引が受けられます。
*.障害者年金の申請
   64歳以下の方は障害者年金を受けられます。これには障害厚生年金と障害国民年金とがあります。それまでに掛けていた年金によって異なります。厚生年金の場合、障害2級で厚生年金額相当。1級で25%相当増しとの事でした。65歳を超えた場合でも、発症したのが64歳より以前と言う事がありますので、そのための猶予措置があります。

 申請書類
 この障害者手帳の申請に必要な書類は、今回は窓口での行き違いがあったので、病院のソーシャルワーカーの方が連絡をとってくれて、1)の書類に障害手帳の申請書を追加しただけで済みました。ただ、医師の診断書は、障害手帳取得のための診断書があるようです。少なくとも医師には、しっかりと障害者手帳取得のための診断書と伝えなくてはいけないようです。



3)通院医療費の助成
 これは通院医療自己負担金が無料になります。精神通院での自己負担金のほか、他科での通院医療費についても助成されます。

受けられるサービス
*.通院医療自己負担金無料(自治体により異なる)
   精神通院での自己負担金のほか、他科での通院医療費についての助成

 申請書類
A.申請書
   B.障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)
   C.自立支援医療受給者証(精神通院)
   D.健康保険証
E.認め印
  F.預金通帳(郵便局以外)

 ここで注意しないといけない事は、この助成を受けるためには障害者手帳と自立支援医療受給者証が必要となることです。



 この制度。どうも3階建てのような感じです。一番最初の段階として、自立支援医療受給者証(精神通院)があり、次に障害者手帳、そして最後に通院医療費の助成と言う感じですね。 

 つやちゃんはと言うと、現在は通院医療費の助成の申請をおこなっています。この一連の手続きが無事終了すると、通院に対しての医療費に対しての助成を受けられる様になります。それと、今年は住民税の控除が受けられるのと、自動車税の免除が受けられるようです。

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糖尿病と認知症

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 先日、久しぶりにワイドショーを見ていました。すると、その番組で、とある週刊誌が、ある芸能人のスクープ記事をとりあげていました。

 どのようなスクープかと言うと、その芸能人の方は、かなり重度な糖尿病で入院されて闘病生活を送っていたのですが、奥さんとは離婚されて、お子さんとも会っていないと言う状況で、食べこぼしをしたり、徘徊をしたりしていると言うものです。

 私自身がこの記事を読んでいないので、どのように書かれているのかわかりませんが、ご本人のコメントとして、「こんな屈辱はない」と言って、目を吊り上げて話しておられました。そしてこの番組では、現在仕事をしている様子も映し出されていました。

 私は医者でも何でもないので、「食べこぼし」「徘徊」だけで、即認知症だと言い切る事はできません。でも、ご本人がテレビで話されていた様子だけで、大丈夫だと言い切る事もできません。

 なぜなら認知症はしっかりとした事を話したり、仕事をしていても、すでに発症している場合があるからです。(母がそうでした。)

 それと、この方は、かなり重度の糖尿病患者です。テレビの姿でもげっそりとされていました。この糖尿病と言うのが“くせ”ものです。おそらく一般に知られていないと思いますが、認知症の危険因子なのです。

 「認知症の人と全国研究集会」に参加した時の基調講演で、筑波大学臨床医学系精神医学教授の朝田隆氏が、認知症の医療次元の危険因子として次のものを挙げておられました。

               脳血管性の要因
               糖尿病
               心臓血管性疾患
               脳血管性疾患

そして、この教授がたまたま糖尿病が専門の方と話をした時に、認知症の進行を遅らせるために効果的な運動量を話をしたら、それが糖尿病の予防(注:糖尿病の予防か軽減かははっきり覚えていません)の運動量とほぼ一致するとの事だったそうです。

 糖尿病と認知症の因果関係ははっきりしていないそうですが、かなり密接に関係しているようです。(統計的には因果関係が証明できるかもしれません。・・・余談)

 さて、先ほどの芸能人に話を戻すと、糖尿病である事、現在一人で孤独な生活を送っている事、スクープ記事が本当であるなら、食べこぼし、徘徊と、認知症になっている可能性が高いと言わざると得ません。

 以前、「認知症もどき」と言う記事で、鬱が認知症と同じ症状が出る(トラックバック参照)と言う事を書きましたが、少なくとも現在鬱になっている可能性はあると思います。

 認知症であろうが鬱であろうが、このままでは悪化してしまう事は明らかです。仮に今は認知症でなくても、ほっといておいたら認知症になる可能性もあります。

 確かに、週刊誌に「食べこぼし、徘徊」と書かれて心は傷つけられた事でしょう。でも、認知症になる、あるいはすでになっている可能性は、彼の状況から考えると高いと考えざるをえません。

 説得するのは難しいかもしれませんが、周りにおられるプロダクションの方々が、速やかに病院に連れて行って、診察を受ける様にしてもらいたいものです。本当に認知症で、全てを失ってからでは遅いのです。そして、認知症であっても、しっかりとしたケアで最後まで人間の尊厳は保てるのです。勇気を持って、病院へ行ってしっかりとした診察を受けて欲しいと思います。

精神障害認定へ2

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 火曜日につやちゃんに面会に行った時に、精神障害認定のための診断書が出来ていました。そして必要な書類を取り揃えて、本日申請してきました。

 申請するのは市の保健センターです。ここは市役所の本館から離れた場所にあります。車で10分くらいかかるでしょうか。

 準備する書類は、前回行った時に聞いていたので、焦る事はありませんでした。

             申請書
             同意書
             手帳の送付先記入用紙
             医師の診断書
             健康保険のコピー
             所得証明書
             年金振込通知書

以上を準備して、いざ申請と、窓口に。事務の方が書類をチェックします。すると、何と私の所得証明が要ると・・・

 私と母はともに国民健康保険に加盟しています。この国民健康保険、企業単位で加盟している保険組合の保険とは違い、扶養は無いのです。(これは知っていました。私自身が健康保険の支払い関して問い合わせをした時に、市役所の保健課から聞いたのです。)

 しかし、所得証明が世帯全員分必要だとは。この間書類取に行った時に、国民健康保険だと言ったのに。所得証明2人分だと言ってくれれば良かったのに!

 そして、大急ぎで私の所得証明を取に市役所の本館に。でも、よくよく思い出してみると、母は保険会社を辞めた後にすぐに国民健康保険に加入しました。でも、その間私は年末調整で母を扶養者として、所得控除していたのです。

 保険と所得の扶養者とは違うのでしょうか?「国民健康保険は扶養が無いから」と言われると、私が保険組合の保険に加入していた時、母を扶養者とする事ができたのでしょうか?と言う疑問がわいてきました。

 私の知識がないせいか、保険と所得の扶養者の差が今ひとつわかりません。いったい扶養者とは何なのでしょうか? 様々な制度が絡んでいるのに、全体像が非常に解りにくいと感じます。

 でも、今回の事で国民健康保険は扶養者が無く、所得証明が必要なサービスを受ける時には、健康保険証に記載されている全員の所得証明書が必要だと言う事がわかりました。

精神障害認定へ

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 母が入院している病院には精神科ソーシャルワーカーの方がおられます。昨日母の面会に行った時に、休日の受付当番で出勤されていました。普段は外来で忙しく働いておられるのでお話をする機会はめったにありません。でも、昨日は休日言う事もあり、少し立ち話をしました。

 話をした内容とは、これからも認知症と付き合っていくために、精神障害の認定を受けた方が良いかどうかでした。このブログを読みに来てくれる方の中でも、ご家族を精神障害の認定してもらうために動かれた方も何名かおられます。そこで少し気になり、母の場合はどうかと言う事を尋ねたのです。

 話した結果は、おそらく障害認定は受けられるであろうと言う事でした。ただ何級になるかはわからないと言う事でした。

 精神障害の認定を受けると入院では関係がありませんが、通院する時に補助が出るとの事でした。(これは、おそらく他の自治体の方でも同じだと思います。)そして、どうも所得との関係で低所得者の認定が受けられるみたいでした。(私の住む自治体では。)

 実は母は7月まで低所得者区分2の認定を受けていました。ですが市民税の老齢者控除の廃止のあおりを受け、この区分から外れてしまったのです。その結果、食費の補助が受けられず、月あたり1万5千円以上の負担増となってしまいました。

 この低所得者区分の言葉に私の耳が反応しました。この区分に該当すれば、長期入院した場合に食費の補助が受けられるようになるかも!(結構、この負担増は痛かったのです。)今まで認知症は精神障害に認定される事は知っていました。ですが、厚生年金は出ているし、所得税や市民税は非課税だったので、取り立てて申請をしていなかったのです。

 ところが、母のようにそれまでの非課税だったものが課税されて、負担が増えてしまうと、このような制度があると負担が軽減され助かるのです。

 と言う訳で、今日は申請書類を取に保健センターに行きました。まだ申請書類を取って来ただけで、準備はしていません。準備物だけで次のようなものがあります。

1.自立支援医療申請書
2.診断書
3.「重度かつ継続」に関する医師の意見書
4.同意書
5.受給者証送付先のアンケート
6.被保険者証の写し
7.所得を確認する資料
a生活保護証明書
b市民税所得証明書
c年金証書の写し等

これからも長丁場の介護です。いつどこでどのようになるか解りません。実際、母の精神障害の認定を申請するのは、正直言ってつらいですが、これで負担が少しでも軽減されるなら、今のうちに申請していても早くは無いと思い申請する事にしました。

 この申請がどうなるのかはまだ解りません。多分認定は受けられるのでしょう。少し割り切れないですが。この認定に関して、途中の経過もレポートしていきます。もし、精神障害の認定を考えておられる方に参考にしていただければ幸いです。

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