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この時期、社会保険の算定時期なのですが、この保険料算定手法はそもそもおかしいような気がする。
社会保険料(健康保険、厚生年金など)は4月、5月、6月の支払賃金に基づき決定する。
そして、平均額を月額表に当てはめて決定する。
つまりこの間の賃金が多いと当然ながら、保険料も高くなる。賃金が低いと保険料も下がるのである。
この期間の給与平均額が一年間の保険料を左右する。
給与所得税や雇用保険料のように毎月の給与額に連動しないのである。また、年度の清算処理もない。
この保険料の見直しを算定基礎というのだが、平成15年以前は確か5月、6月、7月だった。
この期間以外にも賃金が大幅に変動し、月額表の等級が2等級以上変動した場合は保険料を変更できる。
これも3ヶ月間の平均をとって4ヶ月目からである。しかし、これは「固定的賃金」に変動あった場合の
み改定できる。
算定期間は、固定賃金の変動は関係ない。4、5、6月に残業手当や休日出勤手当などの変動手当が大幅
に上昇すれば、それに基づく保険料も連動して高くなるが、7月以降は変動手当が激減しても、固定賃金
に増減がないと保険料は一年間高いままで、改定が出来ないのである。その逆もあるが。いづれにして
も、固定的賃金の変動がない限り、いくら変動賃金が増減しても対応しないのである。なぜこのような仕
組みなのか、社会保険庁は理解と納得の行く説明が出来るだろうか?
また、固定的賃金の介錯がよくわからん。月給制の基本給は固定的賃金らしいが、これが毎月変動する場
合も固定的賃金と言っている。つまり、日本の賃金制度による定昇や新卒入社時期にあわせているのだろ
うが、妙に複雑な算定手法で、わざとこのような制度設計をしたとしか思えない。
なぜ職安や税務署では出来ることが、社会保険事務所では出来ない理由はなんでしょか?
国民健康保険料は所得ベースなんだから、社会保険も年収ベースから割り出したら、不公正感もないので
は?季節変動や人員変動による収入増減にもある程度対応出来るでしょう。
これでは、正直者が馬鹿を見る典型的なケースやな。最近、社保庁の職員も残業が多いでしょうが、過去
のこの時期の残業時間の統計を公表するのも一考ではないでしょうか?
毎年毎年、社会保険庁の情報化予算はすごいものがある。これだけあれば、相当難易度の高いソフトも組
めるような気がする。
それにしても、この複雑怪奇な算定方法を発案した人は誰でしょう。
ある意味偉い。
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