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軍隊と軍事基地のない命輝く人々と自然の循環の島々だった琉球諸島を取り戻すために、非武装琉球ネシア連邦への独立を目指す仲間たちのネ

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一ノ関市大東町へ

昨日は、朝5時半起床、6時7分勝田台から東京駅へ。そこで、脳卒中の後遺障害で一級の障害を持つ友人と合流し、彼の介助役で岩手県一ノ関市の大東町摺沢にいる大学時代の同級生で、渋谷の学校警備の同僚だった友人宅にお見舞いに行った。
彼の病気は,ALSという難病ー筋萎縮性側索硬化症。
一昨年の春、琉球センターどうたっちで花見の会をした時は、殆ど普段と変わらなかったのが、その秋には車椅子で専門の治療院へ何度か送っていった。その内、24時間介護が必要となり、東京では介護料金が高いということで、昨年実家の一ノ関に戻った。その新築したという家は、元々はお袋さんの為に介護用にバリアフリー化したもので、結局そこに彼が入ることになった。昨年の10月には、友人5人で、私が往復運転し、約1200キロを走破。実際彼の家にいたのは、僅か50分ぐらいだったか。
ということで、今回は約1年ぶりの2回目で、介助役で新幹線と大船渡線を乗り継いで行って来た。実は、先月の31日から今月3日に帰ってきた連合ボランティアの拠点が彼の家のすぐ傍に会ったことが今回確認した。その時にもバスで拠点の小学校に向かう道が、猊鼻渓を過ぎるまで同じだったことから近いことは分かっていたが、具体的には地図を見ることなく帰ってきたのだった。しかし、今回摺沢駅を出て
彼の家に向かう途中の道が、廃校の小学校から大船渡に向かうバスの道と同じだと確認できた。また、その拠点には、一級障害の友人の友達で、世田谷区議だった人が常駐していたことも分かった。
一ノ関駅からの大船渡線は、終点までは行けなくなっていて、途中の気仙沼駅の折り返しとなっている単線、2両編成、殆どが無人駅の鉄道だった。それにしても、朝7時57分の新幹線に乗るということで、丸の内南口の車椅子専用待合所に駅員が車椅子で迎えに来て、新幹線のホームまで送り、一ノ関駅でも駅員が車椅子で待っていて大船渡線まで送り、摺沢の駅でも待っているというJRの障がい者に対するサービスの流れは、すばらしかった。勿論帰りは逆のコースで、最後の東京駅では彼が乗る中央線ホームまでという徹底振りには感動した。
約1年ぶりの彼の状態は、昨年来た時よりも痩せてはいたし、人工呼吸器と栄養注入、タンの吸引などで厳しさは変わらないのだろうが、顔の表情が豊かになり、盛んに口の周辺を動かし、時には時はっきりと笑顔をみせるなど、明らかに安定し、改善していた。それにしても、彼が発病する直前に結婚した彼女の明るさと24時間体制での介護の賜物だと感心、感動した。
来年の春には、久しぶりに東京に治療と挨拶回りで上京したいという彼女の前向きさも希望を持たせるものだった。
 
前回から掲載している連合への提言論文のパート2.
2、労働組合による労供事業の再認識を
 実は、震災直後といってもいい3月末に「緊急に労働者供給事業を実施する労働組合御担当者様へ」として、「平成23年東北地方太平洋沖地震の災害により被災した組合員の就労を確保するための労働者供給事業の許可申請の特例」が厚労省職業安定局長名で発表された。その内容は、許可申請時に各都道府県労働委員会が発行する「労働組合資格証明書」の添付が間に合わない場合、当該証明書を後日提出することがでるというもの。8月31日までの緊急措置ということで、都道府県労働委員会に当該証明書の発行を申請しておき、後日、都道府県労働局に当該証明書を提出すれば、労供事業を始められるというもの。まさに国家非常時における労供事業の社会的役割と認知度の見直しを厚労省が認めていることの現れであった。
しかし残念ながら労働組合役員でも、労働組合による労供事業と聞いてすぐ分かる人は少ないのが現実だ。況や一般組合員や企業においてをやで、社会的にもその認知度は極めて低い。昨年10月、厚生労働省が初めて発表した事業報告書では、全国で78組合が労供事業を実施していて、実際に従事している組合員総数は8798人となっていた。その報告も、昨年春の衆議院厚生労働委員会、雇用保険部会での社民党阿部とも子議員による日雇雇用保険と労供事業についての質問をきっかけに戦後この方初めて公表されたものだった。
そもそも労供事業については、職業安定法(略、職安法)で禁止されているというのが労働界の固定観念となっているようだ。最近出版された非正規・有期雇用問題の本でも、職安法第44条で「労働者供給は禁止」と記述されているだけで、次の第45条で労働組合が無料で、厚生労働大臣の許可の下に実施できることに言及されていない。それが不思議でならないのは、労供事業で働く組合員も、文字通りの非正規・有期雇用労働者であり、しかも、職安法が制定された1947年当時、戦前の労働ボス支配の「組」に代わる労供事業として重要な役割を期待されていたからだ。
実際、職安法を制定した第一回衆議院本会議の議事録に、①従来の供給事業所属の労働者の常傭化を図るよう指導すること。②労働者をして自主的に労働組合を結成せしめ、その組合に無料の労働者供給の機能を果さしめること。③公共職業安定所を充実強化して十分その機能を発揮させ、従来の供給事業者の営んだ機能に代わらしめるよう努めるべきことという政府答弁が残っている。要するに、労供事業を行う労働組合(略、労供労組)は、戦後の混乱期における失業問題の解決と未組織労働者の組織化は勿論、戦前の封建的労使関係から民主的労働社会への変革を担う三本柱の一つだったのである。つまり企業に就職できない多くの労働者が自主的に職業別労働組合を組織し、多くの中小・零細・個人企業との労供契約によって労働者の生活と労働条件の改善を果たすことが日本社会の民主化にとって有益であり、それこそ労働組合の社会的使命だったのである。
 しかし、戦後の民主化の波が冷戦体制下における反動の嵐に紛れた中で、労働組合運動も敗戦直後の高揚期から分裂と低迷へと舵が切られ、その後企業中心の高度成長、所得倍増路線が定着すると共に労供事業の存在は、企業内組合運動の主舞台から置き去りにされて来たといえる。それだけに冒頭に触れた第2の敗戦後を想定した労働組合運動のパラダイムチェンジとして、非正規・有期雇用問題の解決のために今一度戦後の原点に立ち戻り、労働組合による労供事業の拡充の道に踏み出すべきだと考える。
 

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