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労供事業の現状と展望

月刊社民の編集部から連絡があり、連合論文を読んで「労働組合による労働者供給事業の云々」で原稿依頼があり、4000字ぐらいという制約の中で、書かせてもらった。この間、國學院大學での労供研究会や労供労組協の幹事会などでも労供事業についての議論が続いているが、労供契約についての基本的な認識が中々一致しない。それは、労働者個人と企業との労働契約とは全く異質な契約である労働組合法人と企業法人との契約の法規程よりもそういう実態に想いが至らない現実が大きく影響している。
ということで、来年の新年号に掲載されるはずの文章をコピーして、今日の午後から滋賀地本、関西地本への出張。ついでに関西委員長のライブハウス演奏と友人たちに会ってくる。二日間家を空けることになるが、実は、14日は、福島市場でのサンシン演奏と美味しいお酒、15日は、昔の渋谷反戦の先輩たちとの美味しいお酒が二日続き、電車の中で居眠りをこい帰宅困難者となり、サウナと事務所に仮眠していたので体調は良くない。それでも、昨日は執行委員会議案書の作成から発想、頼まれていた現行の締め切りギリギリで送付して精神的には大満足状態になっている。
 
労働組合による労働者供給事業の意義と展望!
        新産別運転者労働組合
         書記長 太田武二
一、非正規雇用の現状
 厚生労働省が2011年8月に発表した「就業形態の多様化に関する総合実態調査の概況」によると、前年10月時点における非正規労働者の割合が38、7%となり過去最高を記録したことが明らかになった。前回調査した2007年時点は37、8%と、非正規化の流れは依然として止まっていない。また、同じ時期に発表された総務省統計局の労働力調査によると派遣社員は92万人と前年から19万人減少した一方で、パート・アルバイトは39万人、契約社員・嘱託は13万人の増加となっている。そして、この11月に発表された非正規労働者の雇止め等の状況速報によると、この10月から来年1月までに実施済み又は実施予定として、新たに把握した個別事例(非正規労働者の雇止め等の人数が一つの事業所において30人以上である場合に限る。)は、全国で26事業所、2、335人に上るという。
  こうした雇用情勢の変化は、登録型派遣や製造業派遣の原則禁止を盛り込んだ派遣法改正案が棚ざらしになっている間に、派遣から請負や直雇用とはいっても短期間の有期雇用への切り替えがなされた結果、逆に賃金の切り下げや雇い止めという問題が生じていることを現している。実際、日雇派遣を実施しきた派遣会社が、職業安定法(以下、職安法)に違反して有料職業紹介へ切り替えている事例が増えているのだ。
  また、派遣労働も含めて大きな問題となっている有期雇用契約についても、労働政策審議会における中間集約から立法措置に入る段階で、派遣法改正案と併せて労働側の妥協を迫る動きが強まっている。それだけに連合では、「労働者派遣も有期労働契約も高齢者雇用もパートタイム労働も、『非正規労働』という点で共通している課題であり、非正規労働者が置かれている状況の改善をはかることが、労働者全体の利益にかなうものであること。『すべての労働者のために』という気持ちで、連合全体で取り組んでいく」と来春闘に臨む基本路線を再確認している。
二、労働者供給事業(以下、労供事業)の現状
 そうした厳しさを増す状況を受けて、長年労供事業に取り組んできたわれわれの出番だという時代認識と自負の上に、いささか口幅ったい気がしないでもないが、労働組合の労供事業の
拡充こそが非正規雇用問題解決の本道であると強調し、以下提起してみたい。
  因みに、厚生労働省の職業安定局による非正規労働者の定義は、「派遣、請負(構内下請けに限る。)、パート、アルバイト、期間工などをいいます。派遣、請負には、派遣元事業所、請負事業所において正社員として雇用されているものを含みます。」となっている。われわれからすれば、何ともそっけないもので、厚生労働大臣が許可し、職安法第4条で規定されている「労供事業者」としての労働組合に所属しているわれわれ組合員は非正規労働者ではないのか、と抗議の声を上げたくもなる。
  実は、昨年10月、厚労省は労供事業報告書を発表した。それも同年春の衆議院厚生労働委員会・雇用保険部会で社民党阿部とも子議員が労供事業について質問したのがきっかけで戦後この方初めて公表され、全国で78組合が労供事業を実施し、実際に従事している組合員総数は8、798人というものだった。
  事ほど左様に、非正規労働の典型である労働組合による労供事業は、1947年の職安法制定から今日までの歴史を重ねながら、極少数の労働組合しか取り組んでいないのが実状であり、社会的にもその認知度は極めて低いといわざるを得ない現状にある。
三、労供事業の意義
  職安法は、第44条で労供事業を禁止している。この労供事業とは、いわゆる三角雇用とか間接雇用を生業とすることで、これが禁止されたのは、人の労働は商品ではないという国際的な原則と戦前の封建的、前近代的な労働慣行の温床となっていたいわゆる「組」によるタコ部屋、暴力支配、賃金のピンハネ、強制労働を排除するためだった。更に言えば、この原則は資本主義社会における賃労働の本質に根差すものだ。賃労働とは、労働者にとってかけがえのない命である時間を企業に労働として提供する代わりに生活の維持活動のための賃金を受け取るという契約によっている。
  要するに、賃労働はとりもなおさず主体的且つ自由な自己実現でなければならないからこそ、他人が強制したり介入して利益を得てはならないということだ。
  その一方で、職安法の第45条は労働大臣(現在は厚生労働大臣)の許可を受けた労働組合が無料で行う場合に限って例外として認めている。つまり戦前から幅を利かせていた「組」の前後に「労働」と「愛=合」を付けた「労働組合」にのみ、労働力の需給調整機関としての三角雇用、間接雇用を認めたといえるのだ。
  そして職安法では、「労働者供給」とは、「供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、(中略)労働者派遣に該当するものを含まないものとする。」 となっている。その供給契約とは、労働組合法人と供給先企業法人との二者間契約であり、組合員である供給労働者は契約主体ではない。従って、労働契約でもなく雇用契約でもない供給契約によって働くことが、労供組合員の極めて独自な存在の本質なのだ。
  しかもその供給契約先企業は、繁閑の差に対応する外部労働力を必要としている日本企業の99、7%を占める中小零細企業である。それだけに同じ日雇い労働や非正規雇用といっても、個人と企業との労働契約という固定関係に比べて、労供事業には需要側の企業と労働者の都合がピッタリと合った時に使用関係が生まれるという協同性と需給調整の妙味がある。
  更に、個別企業の利害から自由になった非正規労働者を組織することは、社会的にマイナスを背負わされる存在から変革主体というプラス存在へ変身させ、日本社会の主導権を私たち労働者が握る「労働組合中心社会」への入り口になると確信する。
四、労供事業の展望
  戦後日本資本主義の特徴である終身雇用、年功序列賃金、企業内組合の三本柱は、飽くまでも労働者個人と企業が労働契約を結ぶ企業中心主義が根底にあった。この点では非正規雇用であるパートやアルバイト、派遣、請負、期間工などの労働者も変わらない。要するに「強い企業と弱い労働者個人が労働契約を結ぶという企業中心社会」が本質だといえる。
  その意味では、有期雇用法制や派遣法が一定の労働者保護を規定しても、企業と労働者個人との契約が基本になっている限り、労働現場の状況改善は覚束ないと言える。だから労働者個人を集団の力で守るために労働組合法があるのだが、中小零細企業における労働組合の組織率が2%前後という現状では、個人加盟の合同労組・地域ユニオンへ救済を求める労働者が後を絶たないのである。
  派遣法が制定された年は、戦後日本経済の根本的な転換となったプラザ合意による円高・ドル安体制が始まり、男女雇用均等法が成立し、電々公社と専売公社が民営化され、国鉄の分割民営化が決まった年だった。
  その後の日本社会は、価格破壊から始まって国と地方の行財政、社会保障、医療、環境、雇用破壊と続き、日本的な本物の良さが失われた偽装社会に陥り、とうとう東日本大震災と福島原発人災による破壊によって第二、第三の敗戦と言われる状況に追い込まれているのではないだろうか。
  職安法制定当時の日本は、文字通りの敗戦後の食糧難と高失業、ハイパーインフレという混乱状態にあった。その中で、労働組合の行う労供事業は、公共職業安定機関などの行う職業紹介と相携えて、労働者の職業の安定と自由(強制労働の禁止)、中間搾取の禁止を実現することに加えて、社会全体の民主化の担い手だったという原点を今こそ復権させるべきである。
  私たち労供労組の真髄は「企業の枠を越えて業務に従事する労働者の自発的意思と協同の精神よって組織された職業別労働組合」「企業中心から労働組合中心へ」「営利企業中心から非営利中心へ」のパラダイムチェンジを実践してきたことにある。つまり、どんな雇用であれ企業との労働契約なしには生きられない社会から中小零細企業の多くと供給契約を結んでいる労働組合に所属すれば仕事の確保と助け合いの精神で生きていける協同・連帯社会への変革を目指すということだ。
 来年は国連が提唱する「協同組合年10年」の基点となる年である。非営利、協同、連帯社会に向かう様々な挑戦が取り組まれる中で、われわれは一人でも多くの非正規労働者を労供組合に組織し、企業中心から労働組合中心への本流を拓き、労供事業の拡充と制度確立を目指していきたい。
 

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